韓国の家族関係に関する証明書(家族関係証明書、除籍謄本等)の翻訳を承ります。詳しくはこちらをごらん下さい。 行政書士の方向けの書籍紹介・自主勉強会のお知らせはクワタオフィスの本棚へどうぞ。 (2012.1.12)
最近のお知らせ記事・アクセス数の多い記事へのリンクです。
改訂:就職活動のための特定活動ビザ(2012.2.13)
韓国旧正月日程2012(2011.12.12)
「留学生採用ハンドブック」監修 (2011.12.1)
韓国看護師制度に関する記事リスト(2011.5.12)
2012年7月9日より改正入管法が施行されますが、同時に外国人登録制度が廃止され、外国人住民(中長期在留者・特別永住者等)に対しては、「住民基本台帳制度」による住民票が発行されることになります。
法律上の根拠としましては、
「住民基本台帳法」という法律の第30条の45以降には、外国人住民に対し住民票を発行することが書かれています。
そして、住民基本台帳法の12条には、「住民基本台帳に記載されている者は住民票の交付を請求できるということが書かれています。
さて、外国人登録制度から住民基本台帳制度に移すには、市役所や区役所の現場では、準備に大変手間がかかっているものと思われます。
そこで市役所や区役所では、今回の移行措置として「仮住民票」を作成することとしました。
つまり、2012年5月のある日を基準日にして、外国人登録簿に書かれている内容を「仮住民票」に移し、同時にその内容について、本人に確認するという手続になります。
現在、ビザを持って長期滞在している外国人に対して、市役所から通知が行くことになると思います。
そのときは「書かれている内容に間違いがなければ、何もしなくて良い」ということになります。
市役所では、外国人住民ひとりひとりの内容に間違いなどの問題がなければ、そのまま住民基本台帳にデータを移すことになるでしょう。
なお、詳しくは総務省のサイトをご覧下さい。各国語のパンフレットもこちらのページにあります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
2012年7月9日に改正入管法が施行されますが、ビザを持って日本に長期滞在する外国人の皆さんにメリットとなる改正点として「みなし再入国制度」があげられます。
許可されているビザの残りの期間内で、1年以内に確実に日本に再入国するのであれば、事前に(入国管理局で)再入国許可をもらう必要がない、という制度です。
ところで、7月9日から「外国人登録証明書」がなくなり、代わりに「在留カード」をもらうことになりますが、7月9日の時点で3か月より長いビザを持っている人は、そのビザの期限までは、今持っている「外国人登録証明書」をもっていても大丈夫です。
(16歳以上で永住許可を持っている人の場合、現在持っている外国人登録証明書は2015年7月8日まで有効です。)
ここで大切なのは、外国人登録証明書のままでも「みなし再入国制度」の対象となるということです。
再入国のためだけに、急いで在留カードに切り替える心配はない、ということですね。
韓国では「道路名住所法」が2012年1月1日より施行されました。
読んで字のごとく、住所を地番ではなく「道路」を基準に表すという法律です。
道路から、建物を基準として番号を振ります。この点は日本の住居表示に似ています。
イメージとしてはアメリカやイギリスの都市でしょうか。「ロンドンのベイカーストリート何番」という感じで。
道路は、幅8車線以上が「デロ(大路)」、幅2~7車線が「ロ(路)」、それ以外が「キル」として道路名をつけます。昨年9月にソウルに行ったときに、「鍾路18キル(鍾路18番通り)という道路標示の立て札を見つけました。
詳しくは下記サイト(韓国語)をご覧下さい。
http://www.juso.go.kr/
来る2月25日、留学生のための就職説明会、第12回「アジア人材就職・転職説明会」が開催されます。
東京国際フォーラムに150社以上が集まり、日本全国から留学生が多数参加します。
今年は、被災地の留学生のため、仙台から無料バスを手配するとのことです。そのため開始時間が12時30分からとなっております。ご理解ご協力をお願いいたします。
当事務所も在留資格(日本のビザ)相談でお手伝いいたします。
ご参加をお待ちしております。
「第12回 アジア人材就職・転職説明会」
2012年2月25日(土曜日) 12時30分~18時
東京国際フォーラム
(JR山手線有楽町駅またはJR中央線・京葉線東京駅南口より徒歩)
http://asiajobfair.net/
1,日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、引き続き就職活動を行うために日本に滞在したいときは、一定の条件があれば、「就職活動のためのビザ」に変更することができます。
2,「就職活動のためのビザ」に変更するときの条件は、次のとおりです。
◎ 大学生・大学院生・専門学校生が学校を卒業して、就職活動をすること
(大学の研究生・科目履修生、日本語学校卒業生は、条件にあたりません。)
◎ 学校から、就職活動に関する推薦状(すいせんじょう)を発行してもらうこと
3,必要な書類は、次のとおりです。
* 卒業証明書(学士・専門士であることを証明する書類)
* 成績証明書(専門学校生の場合)
* 学校が発行する、就職活動を行うことの推薦状
* 就職活動をしていることを説明する書類
* 滞在費用に関する書類
4,就職活動のためのビザは、「特定活動」ビザといいます。1回目は6か月ですが、更新申請(期間を長くする申請)をすれば、卒業から1年間までの許可をもらえることになります。
(参考) 法務省のサイト 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan84.html
<日本の留学ビザを持っている皆さんは、いつでも相談無料です。>
行政書士桑田優事務所 http://jklive.tea-nifty.com/
こんばんは、行政書士の桑田です。
さて、入管法の改正による新しい在留管理制度が、平成24年7月9日からスタートすることになります。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
今回の入管法改正の背景には、次のようなものがあると思われます。
1,入国管理制度と外国人登録制度の二元化による問題
2,住所移転等の届出が適切にされないことで、行政サービスの不徹底という問題
3,国際結婚の場合、夫婦でも外国人配偶者は住民票に記載されないという問題
4,不法滞在者が外国人登録をしてしまう問題
1,在留資格に関する許可の手続(入国審査や、在留期間更新など)は入国管理局が行います。そして、許可後すなわち日本への入国後の住所移転などは、(この度の改正までは)外国人登録というシステムにより、市町村が管理しています。
つまり、入国管理局が(日本に長期滞在する外国人の)情報を把握する機会は、入国審査と更新申請(または変更申請)という「点」と「点」しかなかったとされています。
(参考書籍:有斐閣「新しい入管法」p12)
2,長期滞在する外国人が、転居しても住所移転の届出をしない場合、例えば子供の予防接種や小学校入学の通知ができないなど、行政サービスの提供に問題があると指摘されていました。
3,従来、日本の住民票には日本国籍を持つ人だけが記載されましたので、国際結婚夫婦では「一体感がない」「そもそも手続に困る」などの問題がありました。
4,不法滞在者が外国人登録をして外国人登録証が発行されると、いくら外国人登録証に「在留の資格なし」と赤い字で書かれていたとしても、雇い主が正規の許可(その外国人が滞在できて、就労もできる)を持っていると誤解してしまうという問題がありました。
個人的には、以上のように理解しています。
こんにちは、行政書士の桑田です。
韓国の旧正月ということで、새해 복 많이 받으세요. あけましておめでとうございます。
1,「在留カードの導入」などを定めた、改正入管法の施行日が決まりました。平成24年7月9日です。
(平成23年12月26日 政令第四百十九号、平成23年12月26日官報号外第280号掲載)
2,今回の改正は、「3か月を超えるビザを許可されて適法に滞在する外国人」を「中長期在留者」と呼び、
◎中長期在留者には「在留カード」を交付し、外国人登録制度は廃止する
◎中長期在留者には最長1年の「みなし再入国許可」が認められる
◎在留期限(ビザの許可期間)が最長5年となる
など、大きな改正となっています。
3,法務省のサイト「新しい在留管理制度がスタート!」は、改正入管法の施行日決定と共に早速更新されていましたので、ご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
こんにちは、行政書士の桑田です。
2012年の韓国の旧正月ですが、旧暦1月1日설날(ソルラル)にあたるのは2012年1月23日(月)で、
韓国旧正月の公休日は、2012年1月22日(日)、1月23日(月)、1月24日(火)とのことです。
韓国にいる知人に、カレンダーを見てもらいました。
(韓国の役所に確認したわけではないので、あくまで参考情報ということでご了解いただきたくお願いいたします。)