韓国の家族関係に関する証明書(家族関係証明書、除籍謄本等)の翻訳を承ります。詳しくはこちらをごらん下さい。 行政書士の方向けの書籍紹介・自主勉強会のお知らせはクワタオフィスの本棚へどうぞ。 (2012.1.12)
最近のお知らせ記事・アクセス数の多い記事へのリンクです。
韓国旧正月日程2012(2011.12.12)
「留学生採用ハンドブック」監修 (2011.12.1)
「しんじゅくノート」に掲載を始めました (2011.8.25)
韓国看護師制度に関する記事リスト(2011.5.12)
こんばんは、行政書士の桑田です。
さて、入管法の改正による新しい在留管理制度が、平成24年7月9日からスタートすることになります。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
今回の入管法改正の背景には、次のようなものがあると思われます。
1,入国管理制度と外国人登録制度の二元化による問題
2,住所移転等の届出が適切にされないことで、行政サービスの不徹底という問題
3,国際結婚の場合、夫婦でも外国人配偶者は住民票に記載されないという問題
4,不法滞在者が外国人登録をしてしまう問題
1,在留資格に関する許可の手続(入国審査や、在留期間更新など)は入国管理局が行います。そして、許可後すなわち日本への入国後の住所移転などは、(この度の改正までは)外国人登録というシステムにより、市町村が管理しています。
つまり、入国管理局が(日本に長期滞在する外国人の)情報を把握する機会は、入国審査と更新申請(または変更申請)という「点」と「点」しかなかったとされています。
(参考書籍:有斐閣「新しい入管法」p12)
2,長期滞在する外国人が、転居しても住所移転の届出をしない場合、例えば子供の予防接種や小学校入学の通知ができないなど、行政サービスの提供に問題があると指摘されていました。
3,従来、日本の住民票には日本国籍を持つ人だけが記載されましたので、国際結婚夫婦では「一体感がない」「そもそも手続に困る」などの問題がありました。
4,不法滞在者が外国人登録をして外国人登録証が発行されると、いくら外国人登録証に「在留の資格なし」と赤い字で書かれていたとしても、雇い主が正規の許可(その外国人が滞在できて、就労もできる)を持っていると誤解してしまうという問題がありました。
個人的には、以上のように理解しています。
こんにちは、行政書士の桑田です。
韓国の旧正月ということで、새해 복 많이 받으세요. あけましておめでとうございます。
1,「在留カードの導入」などを定めた、改正入管法の施行日が決まりました。平成24年7月9日です。
(平成23年12月26日 政令第四百十九号、平成23年12月26日官報号外第280号掲載)
2,今回の改正は、「3か月を超えるビザを許可されて適法に滞在する外国人」を「中長期在留者」と呼び、
◎中長期在留者には「在留カード」を交付し、外国人登録制度は廃止する
◎中長期在留者には最長1年の「みなし再入国許可」が認められる
◎在留期限(ビザの許可期間)が最長5年となる
など、大きな改正となっています。
3,法務省のサイト「新しい在留管理制度がスタート!」は、改正入管法の施行日決定と共に早速更新されていましたので、ご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
こんにちは、行政書士の桑田です。
2012年の韓国の旧正月ですが、旧暦1月1日설날(ソルラル)にあたるのは2012年1月23日(月)で、
韓国旧正月の公休日は、2012年1月22日(日)、1月23日(月)、1月24日(火)とのことです。
韓国にいる知人に、カレンダーを見てもらいました。
(韓国の役所に確認したわけではないので、あくまで参考情報ということでご了解いただきたくお願いいたします。)
こんにちは、行政書士の桑田です。
社団法人「東京都専修学校各種学校協会」では、小冊子「外国人留学生採用ハンドブック」を発行しました。
「企業人事採用担当者様向け」に、外国人留学生を採用する際の制度・ノウハウ・事例を集めた内容となっております。
当事務所は、この「外国人留学生採用ハンドブック」の監修を担当いたしました。
東京都専修学校各種学校協会が主催する「外国人留学生採用促進セミナー」(次回2012年1月開催予定)や、「アジア人材就職・転職説明会」などで配布される予定です。
ぜひお手にとってご覧下さい。
こんにちは、行政書士の桑田です。
この度の東日本大震災では、相続放棄に関して、一定の場合に「熟慮期間」を延長するという特例法ができました。
本来、相続放棄は、
(1)相続人は、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内(これを熟慮期間といいます)に、
(2)家庭裁判所で手続をする
ことが必要です。
今回の特例法では、
(1)東日本大震災の被災者であって、
(2)平成22年12月11日以降に自分のために相続があったことを知った方につき、
(3)相続の放棄手続をすべき期間を平成23年11月30日まで延長する
という内容です。
この特例によって相続放棄をしたい場合は、平成23年11月30日までに家庭裁判所で手続をすることが必要です(郵送も可能とのことです)。
具体的には、
(1)相続人(亡くなった方ではありません)が、平成23年3月11日に被災地に住んでいた場合を対象とします。
(2)被災地は、岩手県、宮城県、福島県全地域と、青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県の一部となります。
相続人が複数いる場合は個別に対象となるかを考えますので、複数の相続人の一部が対象となるということも考えられます。
被災地の範囲など詳しくは法務省のサイトを必ずごらん下さい。
法務省のサイトその1「東日本大震災の被災者である相続人について、相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました」
法務省のサイトその2「東日本大震災の被災者である相続人の方々へ~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は、本年11月30日までです~」
この度、当ブログの姉妹ブログ「クワタオフィスの本棚」をリニューアルしました。
「クワタオフィスの本棚」は、法律書をはじめとした専門書を紹介するブログです。
「本棚」ブログの前身は、当事務所のサイトにあった「ブックシェルフ100」というコンテンツです。行政書士向けに法律書を紹介するという趣旨で、2004年まで法律書を120冊ほど紹介していました。
今回リニューアルした「本棚」ブログでは、法律書にとどまらず、いろいろ興味を持った分野の専門書について紹介しています。当ブログの左下にリンクがありますので、よろしければごらん下さい。
このたび、新宿区地域ポータルサイト「しんじゅくノート」に事務所情報を掲載することになりました。
「しんじゅくノート」の事業者情報欄には、「ニュース」システムというブログのような機能があります。そこで、これを使ってしんじゅくノートの方でも情報発信をしたいと思います。
よろしければごらん下さい。
「しんじゅくノート:行政書士桑田優事務所」はこちら。
こんにちは、桑田です。
9月には、韓国のソウル・プサンで「日本留学フェア」が開催されます。
日本の大学・専門学校・日本語学校、約200校がブースを出して、日本への留学希望者に説明を行います。
当事務所は、今年もビザ相談担当として参加する予定です。
東日本大震災の(日本留学への)影響は未知数ですが、日本の留学ビザ・就労ビザに関する情報を伝えることで日本への留学を促進するためにお手伝いをします。
「日本留学フェア」(独立行政法人日本学生支援機構 主催)
ソウル 2011年9月17日(土曜日) SETEC(ソウル貿易・エキシビションセンター)
プサン 2011年9月18日(日曜日) BEXCO(プサンエキシビション・コンベンションセンター)
*今年は、ソウル会場が土曜日、プサン会場が日曜日です。
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_korea_2011.html