カテゴリー

2020年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

トップページ | 2005年10月 »

2005年9月

2005年9月28日

韓国民法の改正点

 こんばんは、クワタオフィスです。
 今年3月に家族法の部分が大きく改正された韓国民法ですが、法改正情報を掲載している韓国の「法制処」のサイトにて、韓国民法改正の要約文が掲載されていましたので、当事務所で翻訳してみました。

 実はこの翻訳文は、当事務所のサイトに掲載していたものですが、サイトの方は現在調整中のため、一時的にこのブログに掲載いたします。


法律第7427号 公布日2005年3月31日 民法一部改正法律

<主要内容>

1,戸主制度廃止等 (現行第778条、第780条及び第782条ないし第796条削除、案第779条)

 戸主に関する規定と戸主制度を前提にしている入籍、復籍、一家創立、分家等に関する規定を削除する一方、戸主と家の構成員との関係に定義されている家族に関する規定を新しく定める。

2,子女の姓と本 (案第781条第1項)

 子女の姓と本は父の姓と本を従うことが原則とされ、婚姻申告時父母の協議により母の姓と本に従うこともできるようにする。

3,子女の姓と本の変更 (案第781条第6項)

 子女の福利のため子女の姓と本を変更する必要がある場合は、父または母等の請求により裁判所の許可を得てこれを変更することができること。

4,同姓同本禁婚制度の廃止等 (案第809条)

 男女平等と婚姻の自由を侵害するおそれがある同姓同本禁婚制度を廃止して、近親婚禁止制度に転換し、近親婚制限の範囲を合理的に調整する。

5,女性に対する再婚禁止期間制度廃止 (現行第811条削除)

 父性推定の衝突を避ける目的で女性に対し6か月の再婚禁止期間を設けていることは、女性に対して差別的な規定としてみることができ、親子関係鑑定技法の発達で、このような制限規定を置く必要性がなくなったのでこれを削除する。

6,妻の、嫡出否認の訴え提起認定 (案第846条及び第847条)

 今まで嫡出否認の訴えは、夫だけが提起することができ、提訴期間も出生を知った日から1年以内に制限されていたが、これは血縁真実主義及び夫婦平等の理念に付合しない側面があるので、今後は夫だけではなく妻も提訴できるようにし、提訴期間も嫡出否認事由を知った日から2年内に延長する等嫡出否認制度を合理的に改正する。

7,親養子制度新設 (案第908条の2ないし第908条の8新設)

 従前の養子制度をそのまま維持しながら養子の福利をさらに推進させるため、養親と養子の嫡出子関係を見て従前の親族関係を終了させ養親との親族関係だけを認定し養親の姓と本に従うようにする親養子制度を新設する。

8,親権行使の基準新設 (案第912条新設)

 父母等親権者が親権を行使するには子の福利を優先的に考慮しなければならない義務規定を新設する。

<施行日>
 この法律は、公布した日から施行する。ただし、第4編第2章(第778条ないし第789条、第791条及び第793条ないし第796条)、第826条第3項及び第4項、第908条の2ないし第908条の8,第963条、第966条、第968条、第4編第8章(第980条ないし第982条、第984条ないし第987条、第989条及び第991条ないし第995条)の改正規定と、附則第7条(第2項及び第29項を除外する)の規定は2008年1月1日から施行する。


(以上です。)

2005年9月26日

有斐閣「ポケット六法」

 引き続き、ネットで拾った情報です。
 有斐閣の「ポケット六法」平成18年版が、来る10月8日に発売予定だそうです。
 18年版には、改正民法条文はもちろん掲載されているでしょうが、もしかすると新会社法の条文も掲載されているかもしれません。これで改正民法の別冊をいちいち探す必要もなくなります。

 とはいえ、「ポケット」とはいいながら、すでに1700頁の大著。持ち運ぶのも大変です。新会社法が掲載されていれば、ますますページ数が増えることでしょう。
 しかも! 膨大なページ数にもかかわらず、有斐閣のポケット六法には入管法の抄録がないのです! 三省堂「デイリー六法」には収録されています。
 というわけで、個人的には三省堂「デイリー六法」の新年度版まで待とうと思います。

2005年9月22日

成年後見制度への関心

 こんばんは、クワタオフィスです。今日は、相談会の打ち合わせに行ってきました。

 ぼくが福祉のことに興味を持ち始めたきっかけは、2年前の秋に、「社会福祉士・介護福祉士制度15周年記念シンポジウム」に参加したことがきっかけです。
 参加するまでは、正直言って資格の名前しか知らなかったです。しかし、講演やシンポジウムに関連した質疑応答を聞いて、専門家としてのレベルの高さ、そしてレベルの高さにも関わらず問題意識も高いということにびっくりしました。
 早速会場で、社会福祉士向けの「社会福祉援助の共通基盤」というテキストを買いました。(現在は改訂新版となり、一般の書店で買うことができます。)

 2年前より、「日本成年後見法学会」という団体の会員となっています。これは、成年後見制度の研究と、制度の普及促進を目指す学会です。
 この学会の大きな特徴は、会員が弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会福祉士、そして研究者・市民と、それぞれの立場から多数参加することによって構成されている点です。
 
 ぼく自身はこの学会で、行政書士として消費者保護・消費者被害の予防をはかるという立場から勉強しています。これからこのブログでも、成年後見制度に関する話題・学会の話題を書いてみたいと思います。

2005年9月21日

法務省のサイト

 こんにちは、クワタオフィスです。
 法務省のサイトを見に行くときは、ふだんは「What's New」と「プレスリリース」のみチェックします。
 最近気になる情報は、

* 平成16年における留学生等の日本企業等への就職について 
http://www.moj.go.jp/PRESS/050801-1/050801-1.html

* 平成16年における日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について
http://www.moj.go.jp/PRESS/050802-1/050802-1.html

 といったところです。
 それから、10月に「法の日」週間イベント情報として、「裁判員制度」映画上映・トークショーや、東京都八王子市で無料法律相談会があるそうです。

2005年9月19日

10月研修会のご案内

 こんばんは、クワタオフィスです。
 来る10月1日、「日本申請」主催の研修会にておはなしすることになりましたので、現在そのレジュメの準備中です。
 タイトルは「専門家を目指そう」です。
 今までは「相談の受け方」とか「韓国関係の実務」といったテーマでおはなしすることが多かったのですが、今回は少し抽象的なタイトルになりました。
 そこで、こんな内容についておはなししようと思います。

* 韓国専門渉外事務所事始め
 「韓国専門」とするにいたったいきさつをおはなしします。

* 入管業務とは
 これから入管業務をはじめようとする方に、やさしく説明します。

* どのようにして相談(依頼)を受けるか
 相談を受けるときでも、専門業務を持った人ならではのメリットがあります。

* 得意な分野を見つけよう
 専門特化に向いている分野と、そうでない分野があります。

* 専門特化のメリット・デメリット
 メリットばかりでなく、専門特化のデメリットもおはなしいたします。

* さらに次のステップへ
 

 当日おはなしする際には、多少違ってくるかもしれませんが、他の研修会では聞けないような内容のおはなしにしたいと思っております。ご期待下さい。

 それでは、研修会の案内です。

(以下、引用)

日本申請主催 第2回セミナー「専門分野を確立しよう」
開催日:平成17年10月1日(土)
時間:午後1時30分から午後4時40分
場所:きゅりあん 第三講習室 (JR京浜東北線大井町駅ビル)
http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/
参加費:3,000円(税込)

セミナー構成
代表挨拶 午後1時30分から午後1時40分まで  日本申請代表 井上尉央
第1部  午後1時40分から午後3時00分 
      「専門家を目指そう」  講師:行政書士 桑田 優
第2部  午後3時10分から午後4時30分 
      「専門特化のメリット・デメリット」  講師・行政書士 松村 裕哉
午後4時30分から午後4時40分 アンケート

懇親会:白木屋 大井町店西口駅前店(会場すぐそばです)
http://www.roza.monteroza.co.jp/view/View_shop.php?SP_CD=801013
時 間:17時から2時間の予定   参加費:3,500円(税込)

独自の専門分野で活躍されている2人の講師が、それぞれの視点で
専門特化とは?そのメリット・デメリットは?について、ご自分の体験を
踏まえて熱く語ります。
将来専門分野を確立したいとお考えの方はもちろん、
現在専門分野を持たれている方にとっても、「目から鱗の考え方」を
御提供できると確信しております。皆様のご参加をお待ちしております。

ご参加を希望の方は seminer@nihonshinsei.com まで
お名前、連絡先と一緒に
①講義のみ参加  ②懇親会のみ参加  ③両方とも参加
を御連絡ください。

(以上)

2005年9月15日

研修会でおはなしします

 こんにちは、クワタオフィスです。
 突然ですが、あしたの夕方、横浜の研修会でおはなしをすることになっていますので、お知らせいたします。

<渉外行政書士協会 研修会>
 2005年9月16日(金)午後6時から午後8時半
 「かながわ県民センター」403号室
 (JR横浜駅西口 徒歩5分)

<テーマ>
1,韓国渉外業務
 レベルが高い研修会ですから、最初から韓国関連の相談事例をおはなしすることになります。
実際に受けた相談事例を通して、日本法や韓国法を駆使しながら解説いたします。

2,相談の受け方のおはなし
 行政書士業務には必要なノウハウでありながら、通常の業務研修会ではめったに聞くことのできないテーマです。もっとも、こちらのテーマにつきましては、あらためて入門者向けの研修の機会を持つ予定です。


 お問い合わせは、渉外行政書士協会のサイト

 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Yurinoki/3870/

 にある連絡先にお願いいたします(会費については聞きそびれてしまいましたので、お問い合わせ願います)。

2005年9月13日

「入国」と「上陸」

 こんばんは、クワタオフィスです。

 「出入国管理及び難民認定法」(以下このブログで入管法とします)は、その第1条で

 「(本邦に入国・本邦から出国する)すべての人の出入国(の管理)」としていますので、当然日本人もこの法の対象となる場合があるということになります。

 また、入管法では「入国」と「上陸」の意味をそれぞれ区別しています。
 「上陸」は文字通り外国人が陸に上がること--正確に言えば、日本の領土に入ること--ですが、「入国」は日本の領海・領空に入ることを意味します。

 「入国」という考え方は、入国の禁止という、外国人に対する規制の場面で出てくる考え方です。入管法3条は、旅券や査証を持たずに日本に密入国をはかろうとする外国人を、水際で取り締まることができるようにおかれた規定でしょう。

 「上陸」については、日本に上陸しようとする外国人は、

* 指定された港において(空港もまた港です)、
* 日本国領事館等の査証を受けた有効な旅券を持ち、
* 上陸の申請をして、上陸の審査を受けなければならない

 と規定されています。(入管法6条)

 査証については例外規定もあります。また、上陸の申請はすなわち、入国審査の窓口で入国審査官の面前に進み出ること自体が申請ということなのでしょう。

 なんでこんなことを考えたかといいますと‥‥

 日本人が外国(たとえば韓国)に行くとき、成田空港の出国審査の窓口で旅券に出国の証印をもらうと、なんだか日本の管轄外に出てしまったような気がします。
 つまり空港の搭乗口はすでに外国であるのも同然、ではないでしょうか。(領土という意味ではもちろん日本ですが、入管法上は、という意味です。)

 そういえば確かに「免税店」は出国審査の窓口の外側にあります。
 また、先日の話題ですが、「プレクリアランス」=日本の入国管理局の窓口=が仁川空港の出国審査の窓口の外側、というのも納得できます。

2005年9月12日

韓国法に関する書籍

 こんばんは、クワタオフィスです。
 ただいま、とある研修会で韓国に関する実務のおはなしをするため、レジュメの準備をしています。
 そこで今回は、韓国法に関する書籍を紹介いたします。


○現代の韓国法
  尹龍澤・姜京根編  有信堂  2004 \3500

 * 韓国法を、その歴史から現代までテーマごとに解説しています。日本語で読める韓国法の入門書として貴重です。


○注釈 大韓民国相続法 -2002年改正まで-
  金疇洙  日本加除出版  2002 \5200

 * 韓国相続法の、詳細な逐条解説書です。


○大韓民国新国籍法解説
  趙均錫・石東鉉・崔喜圭  日本加除出版  1999 \3000

 * 日韓の国際結婚に関する相談を受けるにあたり、格好の参考書です。


○「在日」の家族法Q&A
  木棚照一監修 「定住外国人と家族法」研究会  日本評論社 2001 \2800

 * これが決定版です。ただ、韓国の法律に関しては、この本と合わせて最新情報をチェックして下さい。


○渉外相続法とその登記手続
  西山國顕  文芸社  2004 \3000

 * 日本・韓国・北朝鮮・台湾に関する渉外相続法の実務解説書です。テイハンから出ている同趣旨の本が入手困難な現在、貴重な本です。


○在日コリアン暮らしの法律Q&A
  在日本朝鮮人人権協会  日本加除出版  2004 \3200

 * 編者の名前からわかるように、立場が明確な本です。


○日韓国際相続と税 -理論・実務・Q&A-
  三木義一・西山慶一・高正臣 編  日本加除出版  2005 \3200

 * 今まで類書がなく貴重な本ですが、相当ハイレベルです。

2005年9月10日

プレクリアランス

 こんばんは、クワタオフィスです。きのう韓国から無事に戻ってきました。

 帰りの韓国・仁川空港で出国手続を済ませたあと、搭乗口に向かう途中の通路で、日本の「プレクリアランス」の窓口を見つけました。

 「プレクリアランス」は、外国の空港から日本に入国しようとする外国人に対し、その空港であらかじめ日本の入国手続を済ませ、実際日本の空港に到着した外国人の入国手続をスムーズに行おうとする制度です。

 日本と韓国の間では、2002年の日韓サッカー・ワールドカップのときにプレクリアランスを導入したのが最初で、その後しばらくしてから常設となったという情報には接していましたが、実際に見るのは初めてです。

 仁川空港でのプレクリアランス窓口(窓口といっても机だけでしたが)は、日本の入国審査官が2人と韓国の入国審査官が1人いて、日本の審査官のところにはそれぞれノートパソコンがありました。
 韓国語で「ナゴヤ」という表示があり、日本の出入国記録カードを書くところでは、数人カードに記入していました。おそらく名古屋行きの便に乗る人に、あらかじめ手続をすることを促しているのでしょう。

 プレクリアランスは、成田・羽田や中部・関西・福岡空港のように、大規模で入管職員の対応も十分できる空港よりは、日本の地方空港での入国審査をスムーズに行うには便利かもしれない、と思いました。

2005年9月 8日

昨日は釜山

昨日は釜山市近郊の市役所で、韓国戸籍謄本の調査をしました。市役所の職員が親切で予想外の成果でした。
今はソウル行きの高速鉄道KTXの車内です。

2005年9月 6日

空港にて

今韓国の仁川空港です。空港に着くと両替して、空港ビル地下の本屋で地図を買います。隣の食堂で豆腐鍋を食べています。空いているのでお勧めです。

2005年9月 4日

韓国の戸籍制度

 先ほど韓国戸籍謄本のことを書きましたが、すでに韓国では、戸主制度を廃止する旨を定めた民法の改正法が成立しております。
 2005年3月31日に公布され、戸主制度に関する部分は2008年1月1日から施行されることとなっています。韓国の戸籍はすでに2002年11月より全面的に電算化(コンピューター化)されていますが、民法改正法の施行により、戸籍制度がどのように変わるのか気になるところです。

2005年9月 3日

情報の泉

 みなさんこんにちは、クワタオフィスです。

 このブログでは、

* 高齢者支援・成年後見制度

* 留学生支援・入管業務

* 専門書情報(法律・福祉など)

* 韓国法

など、興味のある分野や業務に関する情報、また日常業務に関する話題などをを掲載していきます。

それでは、よろしくお願いいたします。

トップページ | 2005年10月 »