「入国」と「上陸」
こんばんは、クワタオフィスです。
「出入国管理及び難民認定法」(以下このブログで入管法とします)は、その第1条で
「(本邦に入国・本邦から出国する)すべての人の出入国(の管理)」としていますので、当然日本人もこの法の対象となる場合があるということになります。
また、入管法では「入国」と「上陸」の意味をそれぞれ区別しています。
「上陸」は文字通り外国人が陸に上がること--正確に言えば、日本の領土に入ること--ですが、「入国」は日本の領海・領空に入ることを意味します。
「入国」という考え方は、入国の禁止という、外国人に対する規制の場面で出てくる考え方です。入管法3条は、旅券や査証を持たずに日本に密入国をはかろうとする外国人を、水際で取り締まることができるようにおかれた規定でしょう。
「上陸」については、日本に上陸しようとする外国人は、
* 指定された港において(空港もまた港です)、
* 日本国領事館等の査証を受けた有効な旅券を持ち、
* 上陸の申請をして、上陸の審査を受けなければならない
と規定されています。(入管法6条)
査証については例外規定もあります。また、上陸の申請はすなわち、入国審査の窓口で入国審査官の面前に進み出ること自体が申請ということなのでしょう。
なんでこんなことを考えたかといいますと‥‥
日本人が外国(たとえば韓国)に行くとき、成田空港の出国審査の窓口で旅券に出国の証印をもらうと、なんだか日本の管轄外に出てしまったような気がします。
つまり空港の搭乗口はすでに外国であるのも同然、ではないでしょうか。(領土という意味ではもちろん日本ですが、入管法上は、という意味です。)
そういえば確かに「免税店」は出国審査の窓口の外側にあります。
また、先日の話題ですが、「プレクリアランス」=日本の入国管理局の窓口=が仁川空港の出国審査の窓口の外側、というのも納得できます。