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2005年9月28日

韓国民法の改正点

 こんばんは、クワタオフィスです。
 今年3月に家族法の部分が大きく改正された韓国民法ですが、法改正情報を掲載している韓国の「法制処」のサイトにて、韓国民法改正の要約文が掲載されていましたので、当事務所で翻訳してみました。

 実はこの翻訳文は、当事務所のサイトに掲載していたものですが、サイトの方は現在調整中のため、一時的にこのブログに掲載いたします。


法律第7427号 公布日2005年3月31日 民法一部改正法律

<主要内容>

1,戸主制度廃止等 (現行第778条、第780条及び第782条ないし第796条削除、案第779条)

 戸主に関する規定と戸主制度を前提にしている入籍、復籍、一家創立、分家等に関する規定を削除する一方、戸主と家の構成員との関係に定義されている家族に関する規定を新しく定める。

2,子女の姓と本 (案第781条第1項)

 子女の姓と本は父の姓と本を従うことが原則とされ、婚姻申告時父母の協議により母の姓と本に従うこともできるようにする。

3,子女の姓と本の変更 (案第781条第6項)

 子女の福利のため子女の姓と本を変更する必要がある場合は、父または母等の請求により裁判所の許可を得てこれを変更することができること。

4,同姓同本禁婚制度の廃止等 (案第809条)

 男女平等と婚姻の自由を侵害するおそれがある同姓同本禁婚制度を廃止して、近親婚禁止制度に転換し、近親婚制限の範囲を合理的に調整する。

5,女性に対する再婚禁止期間制度廃止 (現行第811条削除)

 父性推定の衝突を避ける目的で女性に対し6か月の再婚禁止期間を設けていることは、女性に対して差別的な規定としてみることができ、親子関係鑑定技法の発達で、このような制限規定を置く必要性がなくなったのでこれを削除する。

6,妻の、嫡出否認の訴え提起認定 (案第846条及び第847条)

 今まで嫡出否認の訴えは、夫だけが提起することができ、提訴期間も出生を知った日から1年以内に制限されていたが、これは血縁真実主義及び夫婦平等の理念に付合しない側面があるので、今後は夫だけではなく妻も提訴できるようにし、提訴期間も嫡出否認事由を知った日から2年内に延長する等嫡出否認制度を合理的に改正する。

7,親養子制度新設 (案第908条の2ないし第908条の8新設)

 従前の養子制度をそのまま維持しながら養子の福利をさらに推進させるため、養親と養子の嫡出子関係を見て従前の親族関係を終了させ養親との親族関係だけを認定し養親の姓と本に従うようにする親養子制度を新設する。

8,親権行使の基準新設 (案第912条新設)

 父母等親権者が親権を行使するには子の福利を優先的に考慮しなければならない義務規定を新設する。

<施行日>
 この法律は、公布した日から施行する。ただし、第4編第2章(第778条ないし第789条、第791条及び第793条ないし第796条)、第826条第3項及び第4項、第908条の2ないし第908条の8,第963条、第966条、第968条、第4編第8章(第980条ないし第982条、第984条ないし第987条、第989条及び第991条ないし第995条)の改正規定と、附則第7条(第2項及び第29項を除外する)の規定は2008年1月1日から施行する。


(以上です。)

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