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2005年10月

2005年10月31日

ブックフェスティバルにて

10月28日から始まった「神田古本まつり」についてはすでにこのブログに書きましたが、今日(30日)は「神保町ブックフェスティバル」に行ってきました。
通りの真ん中、2列にずらりと並んだ出版社のブースは大混雑です。軽食の屋台があったり、本だけではなく紅茶の葉・コーヒー豆とかいろいろな出店があります。韓流グッズもありました。ひととおり見てから買おうと思い、片っ端からのぞき込みます。

(普段の買い物では考えられませんが)ブックフェスティバルでは値引き交渉もします。
法律実務雑誌のバックナンバーをまとめ買いしようと思いましたが、まずは素知らぬふりで「1冊いくらですか?」と聞いてみます。
「700円です。」(この時点ですでに定価の半額ですが)
「では5冊まとめて、と。ちょっと負けてもらえますか」
「う~ん、1冊600円でいいです。」
「助かります。」
といった感じです。

ブックフェスティバルの終了間際になればどんどん値が下がって投げ売りになることをこちらも知っているので、気兼ねなく値引きのお願いができるというものです。
もちろん終了間際まで買いたい本が残っている保証もないわけですから、どの点で妥協するか、というのが考えどころではありますが。それから、値引きをお願いするのはまとめ買いするときに限ります。

去年は行政法の本を中心に買いましたが、今年は「契約書」に関する書籍が中心でした。ほかには会社法務・著作権・法人設立から韓国までと、このブログのようにいろいろな分野がてんこ盛りの購入内容になりました。
よく利用したのは中央経済社・税務経理協会のブースで、意外にも有斐閣・弘文堂には(ぼくにとって)めぼしいものがありませんでした。

神保町ブックフェスティバルは今日でおしまいですが、神田古本まつりは11月3日まで開催されているので、あと1回くらいは神保町に行ってみようと思います。

2005年10月30日

在留資格「定住者」

こんばんは、桑田です。昨日は町田市民フォーラムで開催された外国人のための無料相談会に、相談員として参加しました。相談件数も20数件と、まずまずの成果だったと思います。

相談員として参加する際には、だいたい「入管六法」を持って行きますが、入管法及び関係法令で、一番参照する頻度が高いのが、いわゆる「定住者告示」です。
正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」という法務省告示です。

入管法の別表第2において、在留資格「定住者」のところには、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と、抽象的な規定しかされていません。
この内容を法務省告示という形で具体的に定めたものが、この「定住者告示」です。

この告示に該当すれば、「定住者」の許可の可能性も高いといえますが、「定住者」が許可される場合というのはこの告示に限りません。
「定住者」に関する規定が抽象的、ということは、裏を返せばいろいろな個別の事例において「定住者」を許可している場合があるということです。平たくいえば「その他いろいろ」です。
そして、「定住者」という在留資格が該当するのは、ぼく自身は「日本と身分的なつながりがある場合(日本人や永住者の配偶者を除く)」と考えています。

今回の相談会でも、この「定住者」が関係する案件が多かったですね。
相談を受ける立場としましては、相談者が現在「定住者」である場合には、どういう理由で「定住者」を許可されているのか確認する必要があります。

それにしても、国際交流協会での相談会の特色は、実にいろいろな国の人の相談がある、ということです。「外国人同士の結婚(しかも同国人同士でない)」というケースもけっこうあることを、あらためて認識しました。

2005年10月28日

神田古本まつり

こんにちは、桑田です。今日から始まった東京神田・神保町(じんぼうちょう)の「神田古本まつり」に早速行ってきました。天気も上々です。
まず行くコーナーは、地下鉄神保町駅A6出口前の「鳥海書房」のところです(特に表示はしていませんが)。ここにはけっこう法律書もあるのですが、なぜか「明石書店」(法律書・人権問題に強い出版社)や「ミネルヴァ書房」(福祉)の本が多いです。「ほとんど新本状態」が定価のほぼ5割引です。

それから、毎年岩波書店のブックセンター角からつづく小路に古本がずらりと並び、この一番南側の隅に法律書の古本が並ぶコーナーがあったのですが、今回はありませんでした。
もっとも、次から次へと本が補充されますので、そのうち法律の古書もたくさん出るかもしれません。

神田古本まつり「青空古本市」は、雨天でなければ11月3日までの毎日午後7時まで開催されます。

2005年10月25日

アイスブレーキング

こんばんは、桑田です。「ワークショップ」というものを初めて体験したのは、4年ほど前、ボランティア活動に関する講演会を受けたときでした。講演会の中にワークショップというプログラムがあり、席が近いからという理由で少人数のグループに分かれ、課題をこなし、参加者の発言(ここでは、ボランティアとしての対応)について意見を出し合うというものでした。
見ず知らずの人たちが、喜んで課題に従い、いきなり討論をはじめる‥‥わくわくする体験でした。

「アイスブレーキング」という言葉を知ったのは、今年になってからです。最初は「コーヒーを飲むのかな」と思っていましたが、これでは単なる休憩です。見ず知らずの参加者同士が、クイズに答えたり、ちょっとしたゲームをすることで、緊張をほぐし、少しでもうち解けるようにという意図を持ったものらしいです。これも、ボランティアやNPO関連の本を読むうちにわかったことです。

ボランティアの学習とか、カウンセリングとかの心理学に関連したゼミ・ワークショップでは、アイスブレーキングをやることはごく普通のことでしょうか? ぼくは法学部だったので、ワークショップとか、アイスブレーキングを体験するということはありませんでした。

法律の学習でも、アイスブレーキングを取り入れたら面白いかもしれません。いっそのこと、裁判所の調停の席で、ラウンドテーブルを囲んで当事者も調停委員も裁判官もアイスブレーキングをやるというのはどうでしょうか。緊張をほぐし、当事者の本音を引き出して調停成立‥‥なんてことまで想像してしまいました。

(追記)関連記事「アイスブレーキング(2)」を掲載しました。(2007年9月11日)

2005年10月23日

韓国人の短期滞在査証免除

こんばんは、桑田です。行政書士試験を受験された皆さん、お疲れさまです。

韓国人が観光等の目的で90日間を超えない期間で日本に入国しようとする場合は、現在査証免除措置がとられています。これは、いわゆる愛知万博の開催に合わせて、2005年9月30日までの時限措置であったところ、このたび2006年2月28日まで延長されたものです。

たとえば、2006年2月28日に成田空港から日本に入国しようとする観光目的の韓国人には、韓国の日本大使館で短期滞在査証を取得していなくても、原則として90日間(この場合は2006年5月29日まで)の上陸許可がなされるというものです。

日韓サッカーワールドカップの前までは、韓国からの観光客は1回限り、15日間の短期滞在の許可を受けることが普通でした。日本で招聘する人(会社)がある場合や、韓国で大企業の社員等一定の場合には90日の許可を受けることもありました。

それが、普通の観光客でも「1年間有効の複数短期滞在査証で、1回15日」が容易に取れるようになり、日韓サッカーワールドカップの間は30日の短期滞在は査証免除、それから愛知万博の査証免除までの期間は、「5年間有効の1回90日」という短期滞在査証が、韓国の日本大使館で取れるようになってきていました。

さて、このまま継続的に査証免除措置が続くのでしょうか。

2005年10月20日

神保町ブックフェスティバル

10月は「書籍貧乏」の月です。待ちに待った「神保町ブックフェスティバル」、今年は10月29日・30日の土曜・日曜開催とのことです。
地下鉄「神保町駅」前の大通りの1本南の「すずらん通り」が会場です。雨天中止で、たしか午後5時までです。

本の街・神田神保町では、毎年この時期「神田古本まつり」を開催します。有名な「青空古本市」は、10月28日から11月3日(雨天中止)の予定です。もちろんこちらも楽しみで、法律書を買ったり、500円均一のビジネス書を買ったりします。

個人的にはなんといっても「ブックフェスティバル」の方に期待します。「青空古本市」は、古書店が出展しますが、「ブックフェスティバル」は出版社が出展し、古い在庫のものや返品を2~3割引で売っています。たとえば法律関係では弘文堂・有斐閣などが出展しています。去年は有斐閣のブースで、行政法の本をたくさん買いました。

ブックフェスティバルでは、1日目の早い時間に行って在庫がたくさんあるときを狙うか、2日目の終了間際に行って、さらに割引になるのを待つか。有斐閣などは、在庫が無くなるとさっさと閉店してしまうので、いつ頃行ったらいいのかけっこう悩みます。

しかし、この時期になると思い出すのは、去年の古本まつりで衝動買いしたものの、1頁も開いていない本の山‥‥。今年もこんな本がまた増えそうです。

2005年10月18日

無料相談会のお知らせ(町田)

10月29日(土曜日)に、東京都町田市の「町田市民フォーラム」で、外国人のための専門家無料相談会が開催されます。これは、東京都国際交流委員会等主催で、東京都内15か所で開催する「2005年度外国人のためのリレー専門家相談会」の一環の相談会です。外国人を対象に、弁護士・行政書士・社会保険労務士・医療の専門家が無料で相談を受けるもので、各会場でおおむね8言語以上の通訳をおいて対応しています。

10月29日土曜日 午後1時半から相談受付、午後2時から午後4時開催
町田市民フォーラム4階 (小田急線町田駅徒歩6分、JR横浜線町田駅徒歩4分)
くわしくは、東京都国際交流委員会のサイトへ。
http://www.tokyo-icc.jp/relay_soudan/japanese.html


10월 29일에,동경 마치다시에서 외국인을 위한 무료상담회가 열립니다.
이 상담회에는 변호사,의료전문가등의 출석할 예정으로 법률상담, 비자상담, 건강상담도 가능합니다.
저도 비자상담원으로서 참가할 것을 알려주시기 바랍니다.

10월 29일 13:30~16:00 마치다시민 forum 4F
(오다큐선 마치다 역 도보6분, JR 마치다 역 도보 4분)

http://www.tokyo-icc.jp/relay_soudan/japanese.html

専門家集団相談会

こんにちは、桑田です。昨日は、新宿駅西口地下「イベント広場」で開催された「専門家集団による街頭無料相談会」に相談員として参加しました。
これは、新宿地区の司法書士・宅地建物取引主任者・一級建築士・土地家屋調査士・社会保険労務士・税理士・そして行政書士が一堂に会して、無料相談会を行うものです。
毎年10月開催で、今年はたしか4回目です。2年前も参加しましたが、そのときは総相談件数が250件くらい、去年は300件を超えたそうです。

会場設営時から会場に行っていましたが、行政書士のコーナーだけでも相談のテーブルが10台以上並んでいました。ポスターを貼ったり、新宿支部の横断幕を貼ったり。ぼくは、釜山のロッテ百貨店でもらったペ・ヨンジュンのクリアファイルを持っていったので、これを貼れば奥様が注目して相談も増えるだろう、と思いましたが、ちょっと不謹慎だったので貼るのはやめておきました。

さて、ぼくは前半の2時間だけで8人の相談を受けました。相談会では、相談者に受付に来てもらって、簡単な内容を聞いて各士業に振り分ける、という方法をとっていましたが、なかには「どうしてこんな相談が行政書士に?」というのもありました。内容証明、というだけでこちらにきましたが、よく聞くと弁護士から内容証明が届いた、という紛争性のある相談だったりします。そういうときには認定司法書士の助言を受けられるように、司法書士のコーナーに案内します。
もちろん、「これは行政書士じゃないとわからないだろう」という相談も多かったのですが。各士業が集まると、相談件数もちょっと張り合ってしまうような雰囲気が、場にあるのかも知れません。

個人的には、おおむねうまく助言できたと思いますが、なかには「その場で小型六法を開いて探す」という失態もあり(小型六法を開いて確認する、ならいいのですが)、やはり勉強不足であることを感じました。

2005年10月15日

「医療同意」ワークショップ

昨日は、日本成年後見法学会共催の、「認知症の人の医療決定権を考えるワークショップ」に参加してきました。
問題の所在としては、「医療行為を受けるには、受ける人(患者)の同意が必要である。しかし受ける側が認知症等で同意できない場合(同意能力が不充分な場合)、第三者、とくに成年後見人が同意できるのか」ということだと思います。

ワークショップでは、アメリカ・カナダの事例報告(レシーバーを使った同時通訳)、法律学・医学・実務家それぞれの立場からの報告・検証がありました。

最後の「まとめ」では、(ぼくが理解したことは非常に大ざっぱですが、)
○ (現行法上は)成年後見人は医療行為契約の締結はできるが、医療行為の同意はできない
○ 現状では、次のような立法化が必須
 * 成年後見人に医療行為の同意権を認める
 * 家族にも明文で同意権を認める
 * 同意を認める場合、同意権者相互の順位を決める必要がある
 * 第三者機関を設置するか、裁判所が関与する
といった内容のおはなしがありました。

かりに自分が認知症の人の成年後見人となって、医療行為の同意についての判断が必要な状況に置かれたらどうなるでしょうか。
現時点では想像もつきませんが、現実に同意せざるを得ない場面があるということと、法の裏付けがないために家族も後見人も苦労している、ということは理解できます。

2005年10月11日

製造物責任法

 製造物責任法という法律があります。
 おおざっぱに言いますと、欠陥商品を製造・加工・輸入・引き渡した製造業者等は、その製品の欠陥により他人の生命・身体・財産を侵害したときには損害賠償責任を負う、という趣旨の法律です。

 今年は、製造物責任法が施行されてから10年です。
 国民生活センターが発行する、消費者情報・消費者問題の専門雑誌「国民生活」2005年7月号に、「製造物責任法(PL法)施行10年」という特集が組まれています。

 相談を受ける立場としましては、もし仮に「製品の使用中に事故が起こった」という相談があったとしましても、
○ 事故の原因は製品の欠陥による場合もないとは言えないこと
○ 国民生活センターまたは各都道府県の消費者センターにつなぐこと
○ 事故の元となった製品はできるだけ手元に置き、メーカーに渡さないこと
といったくらいの回答・助言しか思いつきません。

 なお、「国民生活」2005年4月号には、製造物責任法に関連する判例の一覧表が掲載されています。

2005年10月 9日

特集「外国人のための震災対策」

こんばんは、桑田です。
秋の夜長には、ラジオが似合います。ふと思いついて、ラジオのスイッチを入れました。イヤホンから流れてくる、落ち着いた女性の声。しばらく聞き入っていました。番組が終わる頃に、番組名がわかりました。TBSラジオの「こんばんは、吉永小百合です。」でした。

「法務省入国管理局 編集協力」とうたった専門雑誌「国際人流」の最新号の特集は、「地域で暮らす外国人のための震災対策」です。
各地の国際交流協会で、災害に備えた啓発事業や、災害時の情報伝達についての取り組みがされていることがわかります。

もう一つ、外国人との共生に関する記事を紹介します。
社会福祉法人「大阪ボランティア協会」の会誌「Volo(ウォロ)」2005年9月号では、地域に暮らすパートナー「外国人」とともに、というテーマで特集記事を組んでいます。
「病院に行くとき」「ゴミ出し」「学校からのお便り」といった、在住外国人の困りごとについて、各地での取り組み事例を紹介しています。

いずれも個人的に興味のある分野でもあり、とても参考になりました。

2005年10月 5日

高次脳機能障害

こんばんは、桑田です。「高次脳機能障害」という言葉を知るきっかけとなったのは、「日本成年後見法学会」で、「高次脳機能障害に関する委員会」の研究員に選ばれたことでした。

「高次脳機能障害」を簡単に言いますと、脳の損傷により知能・性格・感情・認識といった高次の脳機能が損なわれている障害、ということでしょうか。
正確な定義自体も、医学界と行政とは異なっているようですから、注目され始めてからまだ日が浅い分野、ということができます。

この高次脳機能障害を持つ人及び家族にも、成年後見制度を知ってもらおう、利用してもらおうというのが、委員会での研究目的です。

正直なところ、委員会に参加してから勉強をはじめました。福祉に関する本や医学書まで読みましたが、本を読むことよりも、実際に家族会に出向いて話を聞く体験ができたことの方がためになりました。

委員会の活動としては、全国の家族会にアンケートを実施し、アンケートのお礼に成年後見制度に関するおはなしをしました。ぼく自身も、奈良・岡山・名古屋に行きました。現在はアンケート結果をまとめた報告書の原稿を書いているところです。

この委員会活動を通じて勉強した、高次脳機能障害・成年後見制度にまつわることも、少しずつ書いてみたいと思います。

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