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2005年10月15日

「医療同意」ワークショップ

昨日は、日本成年後見法学会共催の、「認知症の人の医療決定権を考えるワークショップ」に参加してきました。
問題の所在としては、「医療行為を受けるには、受ける人(患者)の同意が必要である。しかし受ける側が認知症等で同意できない場合(同意能力が不充分な場合)、第三者、とくに成年後見人が同意できるのか」ということだと思います。

ワークショップでは、アメリカ・カナダの事例報告(レシーバーを使った同時通訳)、法律学・医学・実務家それぞれの立場からの報告・検証がありました。

最後の「まとめ」では、(ぼくが理解したことは非常に大ざっぱですが、)
○ (現行法上は)成年後見人は医療行為契約の締結はできるが、医療行為の同意はできない
○ 現状では、次のような立法化が必須
 * 成年後見人に医療行為の同意権を認める
 * 家族にも明文で同意権を認める
 * 同意を認める場合、同意権者相互の順位を決める必要がある
 * 第三者機関を設置するか、裁判所が関与する
といった内容のおはなしがありました。

かりに自分が認知症の人の成年後見人となって、医療行為の同意についての判断が必要な状況に置かれたらどうなるでしょうか。
現時点では想像もつきませんが、現実に同意せざるを得ない場面があるということと、法の裏付けがないために家族も後見人も苦労している、ということは理解できます。

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