在留資格「定住者」
こんばんは、桑田です。昨日は町田市民フォーラムで開催された外国人のための無料相談会に、相談員として参加しました。相談件数も20数件と、まずまずの成果だったと思います。
相談員として参加する際には、だいたい「入管六法」を持って行きますが、入管法及び関係法令で、一番参照する頻度が高いのが、いわゆる「定住者告示」です。
正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」という法務省告示です。
入管法の別表第2において、在留資格「定住者」のところには、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と、抽象的な規定しかされていません。
この内容を法務省告示という形で具体的に定めたものが、この「定住者告示」です。
この告示に該当すれば、「定住者」の許可の可能性も高いといえますが、「定住者」が許可される場合というのはこの告示に限りません。
「定住者」に関する規定が抽象的、ということは、裏を返せばいろいろな個別の事例において「定住者」を許可している場合があるということです。平たくいえば「その他いろいろ」です。
そして、「定住者」という在留資格が該当するのは、ぼく自身は「日本と身分的なつながりがある場合(日本人や永住者の配偶者を除く)」と考えています。
今回の相談会でも、この「定住者」が関係する案件が多かったですね。
相談を受ける立場としましては、相談者が現在「定住者」である場合には、どういう理由で「定住者」を許可されているのか確認する必要があります。
それにしても、国際交流協会での相談会の特色は、実にいろいろな国の人の相談がある、ということです。「外国人同士の結婚(しかも同国人同士でない)」というケースもけっこうあることを、あらためて認識しました。
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