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2005年10月11日

製造物責任法

 製造物責任法という法律があります。
 おおざっぱに言いますと、欠陥商品を製造・加工・輸入・引き渡した製造業者等は、その製品の欠陥により他人の生命・身体・財産を侵害したときには損害賠償責任を負う、という趣旨の法律です。

 今年は、製造物責任法が施行されてから10年です。
 国民生活センターが発行する、消費者情報・消費者問題の専門雑誌「国民生活」2005年7月号に、「製造物責任法(PL法)施行10年」という特集が組まれています。

 相談を受ける立場としましては、もし仮に「製品の使用中に事故が起こった」という相談があったとしましても、
○ 事故の原因は製品の欠陥による場合もないとは言えないこと
○ 国民生活センターまたは各都道府県の消費者センターにつなぐこと
○ 事故の元となった製品はできるだけ手元に置き、メーカーに渡さないこと
といったくらいの回答・助言しか思いつきません。

 なお、「国民生活」2005年4月号には、製造物責任法に関連する判例の一覧表が掲載されています。

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