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2005年11月

2005年11月25日

大阪入管大津出張所

こんばんは、桑田です。京都出張から帰ってきました。
京都に行く途中、(新幹線ではなく名古屋から在来線の快速に乗っていたので)大津で途中下車しました。滋賀県庁に向かって歩いていたところ、「大阪入国管理局大津出張所」の看板が目に入ったので、ちょっと立ち寄ってみました。
たとえばハローワークのような公共機関のオフィスが入っていそうな、駅前のビルの5階の1室が入管でした。カウンターの窓口は2つです。待合室には10人くらいいました。ポルトガル語の書類記入例があるところが、日系ブラジル人の多さを感じさせます。
また、お知らせとして「認定申請(在留資格認定証明書交付申請)は出張所でもできますが、審査及びその問い合わせ先、さらに結果の発送は大阪入国管理局で行います」と書いてありました。

「どの入管に申請するか」という管轄の問題につきましては、申請人の外国人登録上の住所(認定申請の場合は、受け入れ先の住所)を基準として、「その都道府県にある出張所」または「その出張所の本局」に申請することになっています。
つまり、その外国人が滋賀県に居住している場合は、この「大津出張所」または「大阪入管」に申請できることになります。もっとも、「支局」の場合など、いくつかの例外があります。
今までも、認定申請等は、審査体制が揃っているとされる「本局」で審査を行っていましたが、大津出張所ではそのことをはっきり表示していた、ということです。個人的には入管の出張所には行く機会がほとんどないので、出張所ではこのように表示してあるものだということに気がつかなかっただけかも知れません。
(そういえば、大阪入管では認定申請の受付窓口は今でも天王寺のオフィスなのでしょうか。)

申請のためにここに来ることはたぶんないだろうな、と思いつつ大津出張所をあとにしました。

2005年11月16日

韓国での査証免除

こんにちは、桑田です。韓国人に対する、日本入国時の(短期90日までの)査証免除につきましては前回ご紹介したとおりですが、同様に日本人に対し、韓国に短期滞在する場合には査証免除の取り扱いがされています。
今まで日本人が韓国で短期滞在する場合には、30日間の査証免除があったのですが、2006年2月28日まで、最長90日間の短期滞在査証免除となっています。

駐日本韓国大使館のサイト(日本語)
http://www.mofat.go.kr/fe/e_a001/e_jpjp/index.jsp
この記事のニュースソース
http://www.mofat.go.kr/fe/e_a001/e_jpjp/e_jpjp_a04/1191927_21870.html

2005年11月15日

シンポジウム準備へ始動

こんにちは、クワタです。今日の東京は肌寒いくらいです。なぜだか、夏の花であるカンナがいまだに咲いていますが、さすがに元気がありません。

日本成年後見法学会「高次脳機能障害に関する委員会」では、2006年2月4日に開催されるシンポジウムに向け、準備を進めています。ぼくは現在、報告書の原稿を書いていますが、これが思ったより大変です。
さらに、シンポジウム準備に必要な課題が、こんなにもあるのかとびっくりしているところです。とはいえ、シンポジウム主催側のスタッフとして動くことは初めての経験なので、ひとつずつ積み重ねて、シンポジウムの成功を目指したいと思っています。

ご存じのとおり、東京都で独自に成年後見人を養成する方針を打ち出したことをはじめ、成年後見を取り巻く動きも「風雲急を告げる」という感じになってきました。自分ができることを考えながら、対応を早めにしなければなりません。

2005年11月11日

韓国の商業登記処理規則

知り合いの行政書士の方から、こんな質問がありました。
「韓国では株式会社の登記において、支店の登記ができないって聞きましたが、本当ですか?」

まず、「小法典」(韓国の小六法)を調べます。最初は「商業登記法」という名前の法律があるものと思っていましたが、「商業登記処理規則」という名前の法令に、商業登記に関する規定がありました。

ところが、条文をざっとながめても(株式会社の)支店、という言葉が見あたりません。

次に、インターネットにつないで、韓国の「総合法律情報」のサイトを開きます。このサイトの「法令検索」のページで「商業登記」と検索語を入力して、「商業登記処理規則」を表示させます。
法令のうしろの方に、「別表」や「別紙」が掲載されている場合がありますので、うしろの方を見てみました。すると、商業登記簿の様式があり、株式会社の登記簿のところには、日本と同様「支店欄」の用紙がありました。

こうして、韓国の商業登記でも、支店の登記があるということがわかりました。当事務所では、このような方法で韓国の法律を調べています。

2005年11月 8日

留学ビザをめぐる動き

こんにちは、桑田です。少々あいだが空いてしまいました。

在留資格「留学」をめぐる最近の動きとして、いくつかあげてみます。

<平成17年度中に実施>
1,大学卒業後、翌年の4月からの就職が内定している留学生については、採用内定に関する文書の提出を条件に、就職までの在留を認めることとする。
2,専門士資格取得後、就職活動を行うためという理由による在留を許可する。
3,夜間授業を行う大学院の研究科で教育を受ける留学生につき「留学」を許可する。この場合、週28時間以内の資格外活動許可も認める。

(「平成17年版 出入国管理」法務省入国管理局編 を参照しました。)

<解説>
まず、「平成17年度中に実施」とは、「まだ実施されていないが平成18年3月までに実施予定」ということを意味しています。
このブログでは「いわゆる閣議決定で実施は確実ですが、まだ法務省令が出ていない」という意味で「まだ実施されていない」という書き方をしています。

1について
いわゆる「セメスター制」というのでしょうか、9月卒業の大学もあるようです。ところが日本では企業に就職する場合、通常4月からですから、その間を「つなぐ」意味で、在留が許可される可能性が出てくる、ということです。

2について
正確には、専門学校卒業と同時に「専門士」の資格を付与された場合、大学を卒業した留学生と同様、就職活動を理由として最長180日間の在留が許可される可能性がある、ということです。

3について
いわゆる「構造改革特区」で採用された制度を、今年度中に全国的に適用する、という意味です。現在の取り扱いでは、「留学」の許可基準につき、「もっぱら夜間通学をしているものを除く」とありますので、その例外という意味です。

留学生の場合は年度末ぎりぎりに改正されても、その年度の留学生は恩恵を受けられない、という意味で、はやめに実施してほしいですね。

2005年11月 3日

「相談」に関する参考書

こんばんは、桑田です。今日は祝日なので、晩酌も早い時間から‥‥。

前回「相談」について書いたので、今回は行政書士として相談のスキルを上げるためにおすすめの本を紹介します。
なお、「知識」に関する本(たとえばQ&A集など)は、量が多いため別の機会に譲ります。

「法律のための面接技法」 菅原郁夫・岡田悦典編 商事法務 2004 \3000

* 法律相談に対しての問題意識の高まりとともに、「カウンセリング型の対応」を目指し、体系的に書かれた本としておすすめです。

「電話相談の実際」 佐東誠・高塚雄介・福山清蔵  双文社 1999 \1650

* 「いのちの電話」運動の経験の蓄積から生まれた本。より心理学的な立場から、対応の方法が示されています。入手しにくいですがぜひ一読を!

2005年11月 2日

相談への対応

「当事務所の目指すところ」のひとつは、「相談のスキルを上げること」です。

個人的な考えですが、相談のスキルを上げるにはまず知識を増やさなければなりません。自分の専門分野・得意分野だけでなく、関連分野についてもひととおりの理解は必要だと思っています。つまり、相談内容のどこに問題点があるかを把握できる程度には、関連分野の知識も必要、という意味です。
必然的に、たくさんの法律書を抱え込むことになるのですが‥‥。

もう一つ、相談への「対応の方法」も重要です。
ここ2年ほど、法律相談に関する本の出版が増えてきたように思いますが、共通しているテーマは「カウンセリングの相談技法を取り入れる」ということだと思います。弁護士が対応する法律相談でも、専門用語を並べたり、相談者自身の考えを押しつけがちだということに対する反省があったためでしょう。当然私たちにも大いに参考になります。

相談を受けるときには「まず、話を聞く」というカウンセリング型の対応が求められる場合もある、ということですね。
もっとも、カウンセリングは--ぼくはカウンセリングの本を数冊読みかじっただけですが--「相談者の話を聞く過程の中に、相談者自身に問題点と解決方法を気づかせる」というものらしいですね。
しかし、法律に関する相談を受けたときは、相談を受ける側が何らかの回答を--それが「わからない」であっても--しなければならない、というのが大きな相違点だと思っています。

なかなか難しい課題ですが、さらにスキルを上げていきたいと思っています。

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