韓国の商業登記処理規則
知り合いの行政書士の方から、こんな質問がありました。
「韓国では株式会社の登記において、支店の登記ができないって聞きましたが、本当ですか?」
まず、「小法典」(韓国の小六法)を調べます。最初は「商業登記法」という名前の法律があるものと思っていましたが、「商業登記処理規則」という名前の法令に、商業登記に関する規定がありました。
ところが、条文をざっとながめても(株式会社の)支店、という言葉が見あたりません。
次に、インターネットにつないで、韓国の「総合法律情報」のサイトを開きます。このサイトの「法令検索」のページで「商業登記」と検索語を入力して、「商業登記処理規則」を表示させます。
法令のうしろの方に、「別表」や「別紙」が掲載されている場合がありますので、うしろの方を見てみました。すると、商業登記簿の様式があり、株式会社の登記簿のところには、日本と同様「支店欄」の用紙がありました。
こうして、韓国の商業登記でも、支店の登記があるということがわかりました。当事務所では、このような方法で韓国の法律を調べています。
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コメント
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クワタ先生、こんにちは。
お写真、拝見させていただきました。
先生は、香港にも住んでおられてたのですね。写真のお店、美味しそうですね。
韓国の法律調査、参考になりました。
ありがとうございました。
投稿: くるみ | 2005年11月12日 04時46分
くるみさん、こんにちは。クワタです。(「先生」は、かんべんしてくださいね)
え~、実は、香港に住んだことはないのです。何回か旅行に行っただけです。
香港に一人で行くと、大変なのが食事です。「北京ダック」とかのしっかりした料理は、2人前以上で、1人前ではなかなか出してもらえないのです。
写真の「明隆飯店」での出来事ですが、相席の見知らぬ香港人が食い逃げをはかり、結果として勘定を押しつけられたことがありました。これが韓国だったら、はっきり抗議したのですが。
一人旅もなかなかツライものがあります。
投稿: クワタ | 2005年11月12日 15時20分
支配人区というのがあるそうです。
また、支店や支配人が少なければ、予備欄に登記しているそうですね。
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/
投稿: みうら | 2005年11月12日 19時22分
海外ひとり旅は、こわくてやったことがないです。さみしすぎるぅ。
トモダチのかわゆい顔のきゃしゃなオンナは、ヨーロッパとか一人で平気でいけるそうです。
ニンゲンは顔とカラダではわかりません。
クワタ先生(すみません。でも、くるみにとって、先生なのです。)の旅の話とか、食い逃げの話とかブログでぜひ書いてください。
投稿: くるみ | 2005年11月12日 20時37分
みうらさん、はじめまして。
韓国の商業登記で、「支配人区」というのには気がつきませんでした。
あらためて「商業登記処理規則」を調べてみましたところ、韓国の株式会社の登記用紙には、
商号・資本欄
目的欄
役員欄
その他事項欄
支店欄
支配人欄
転換社債欄
新株引受権付社債欄
株式枚数選択権欄
というものがあることがわかりました。
情報ありがとうございます。
投稿: クワタ | 2005年11月12日 21時56分
くるみさん、こんばんは。
韓国の旅の話や、趣味の話などはけっこう書けるとは思いますが‥‥。一応ここは情報提供のブログですから、
音楽のライブのためにソウルに行ったとか、
暴風雨をついて走る暴走高速バスとか、
高速バスに乗ったときに、サービスエリアに置いて行かれた話とかは、機会があったら書きたいと思います。
投稿: クワタオフィス | 2005年11月12日 22時04分