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2005年11月 8日

留学ビザをめぐる動き

こんにちは、桑田です。少々あいだが空いてしまいました。

在留資格「留学」をめぐる最近の動きとして、いくつかあげてみます。

<平成17年度中に実施>
1,大学卒業後、翌年の4月からの就職が内定している留学生については、採用内定に関する文書の提出を条件に、就職までの在留を認めることとする。
2,専門士資格取得後、就職活動を行うためという理由による在留を許可する。
3,夜間授業を行う大学院の研究科で教育を受ける留学生につき「留学」を許可する。この場合、週28時間以内の資格外活動許可も認める。

(「平成17年版 出入国管理」法務省入国管理局編 を参照しました。)

<解説>
まず、「平成17年度中に実施」とは、「まだ実施されていないが平成18年3月までに実施予定」ということを意味しています。
このブログでは「いわゆる閣議決定で実施は確実ですが、まだ法務省令が出ていない」という意味で「まだ実施されていない」という書き方をしています。

1について
いわゆる「セメスター制」というのでしょうか、9月卒業の大学もあるようです。ところが日本では企業に就職する場合、通常4月からですから、その間を「つなぐ」意味で、在留が許可される可能性が出てくる、ということです。

2について
正確には、専門学校卒業と同時に「専門士」の資格を付与された場合、大学を卒業した留学生と同様、就職活動を理由として最長180日間の在留が許可される可能性がある、ということです。

3について
いわゆる「構造改革特区」で採用された制度を、今年度中に全国的に適用する、という意味です。現在の取り扱いでは、「留学」の許可基準につき、「もっぱら夜間通学をしているものを除く」とありますので、その例外という意味です。

留学生の場合は年度末ぎりぎりに改正されても、その年度の留学生は恩恵を受けられない、という意味で、はやめに実施してほしいですね。

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