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2005年12月

2005年12月29日

正月旅行

こんにちは、くわたです。年末年始ということで、情報はちょっとお休みして、日記風に書いてみます。

今年の正月休みは短いのですが、それでもまとまった休みということで、ちょっと列車に乗って出かけてみようかな、と思っています。
JR東日本には、「正月パス」と言ったでしょうか、1月1日の1日間だけ、JR東日本が新幹線も乗り放題という切符を売っているようです。1万2千円と格安で、仙台まで往復すれば充分元が取れます。
数年前はこの切符で、田沢湖を見に行きました。雪に覆われ、氷が張った田沢湖。何よりも、東京では味わえない「静寂さ」が印象に残りました。
とはいえ、1月1日から出歩くのもなかなか(気分的に)大変です。ちなみにこの割引切符、12月31日までしか買えません。当日は売っていないのです。

「青春18切符」という、おなじみ「鈍行乗り放題切符」も悪くありません。5日間分で11500円。1日分では、宇都宮往復で元が取れます。久しぶりに宇都宮に餃子を食べに行くのもいいですね。名古屋までは何とか耐えられそうですが(片道5時間半)、1日で往復は無理なので泊まりになってしまいますね。

7,8年くらい前は、JR東海で「元日新幹線こだま号乗り放題」という切符があったので、これを使って「初詣は京都」というときが何回かありました。

まぁでも現実の1月1日は、遅く起きて、お昼頃事務所に年賀状を取りに来て、夕方都区内で初詣、という感じです。


2005年12月27日

日本のビザ、これだけは注意!

*ビザ期限を旅券で確認すること
観光ビザ「90日」は「3か月」ではありません。

* 비자기한은 여권으로 확인할 것
관광비자 "90일" 은 "3개월" 이 아닙니다.

‥‥実際このような相談がありました。日本に短期滞在90日を付与されて入国した韓国の人が、自分で3ヶ月を計算して、ちょうどその日に帰国しようと成田空港に向かったら、出国できなかった、という趣旨です。
それ以降、韓国からの留学生・旅行者向けに、上記のような形で啓発を続けています。(パスポートをみれば在留期限は書いてあるはず‥‥ですが、まぁ、念のためということで。)

2005年12月23日

韓国判例(遺留分請求)

大法院2002年4月26日判決(遺留分請求)

判決要旨(一部)

遺留分返還請求権の行使は、裁判上または裁判外で相手方に対し意思表示の方法ですることができ、この場合その意思表示は、侵害を受けた遺贈または贈与行為を指定してこれに対する返還請求の意思を表示することで足り、これによって生じた目的物の移転登記請求権や引渡請求権等を行使することとは異なり、その目的物を具体的に特定しなければならないことではなく、民法第1117条に定めた消滅時効の進行もその意思表示で中断される。

* とくに必要性があったというわけではなく、翻訳の習作といいますか練習です。

2005年12月20日

家事審判規則

こんばんは、桑田@晩酌中 です。今日はとっておきの日本酒を開けました。「七賢 純米吟醸」(山梨県)です。ちょうど一合分の瓶入りです。う~ん、馥郁たる香り。

成年後見制度関連で、「家事審判規則」の条文を調べる必要が出てきました。ところが、一般の小型六法には家事審判法はあっても、家事審判規則までは載っていません。成年後見なので「社会福祉小六法」(ミネルヴァ書房)も見たのですが、載っていません。
結局、この前書いた「戸籍実務六法」で見つけました。

なお、「特別家事審判規則」というものもあります。これは、「民法以外の法律により家庭裁判所の権限に属すると定められた事件」に関する規則だそうです(同規則第1条)。
成年後見関連では、「任意後見」に関して若干の規定が置いてあります(任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」という民法以外の法律に規定されているため)。この「特別家事審判規則」も戸籍実務六法に載っています。

2005年12月17日

韓国のアンケート

 こんにちは、桑田です。ぐっと冷え込んできましたね。今日はネットアンケートのおはなしです。

 2年くらい前より、韓国の「法制処」からメールマガジンを送ってもらっています。このメールマガジンには、韓国の法改正情報が載っています。最近改正された法律名をクリックすると、法制処のサイトにつながり、詳細情報を読める、というものです。
 ちなみにこのメールマガジン、発行がかなり頻繁で、ほぼ毎日来ます。

 さて、いつものメールマガジンとは別に、法制処からメールが送られてきました。法制処のサイトの利用に関するアンケート調査です。
 メールを読むと、「クワタ、日頃ご利用いただきありがとうございます。」と、尊敬表現なのにいきなり呼び捨てです。ぼくは外国人だからまぁいいか、と思ったのですが、詰めの甘さが気になります。
 内容は、法制処のサイトで簡単なアンケートに答えると、商品券がもらえるとのこと。韓国の商品券ってどんなものだろうと大いに興味をそそられ、あとで回答してみることにしました。

 ところが数時間後。また法制処よりメールが送られてきました。
 文面には、「アンケートの回答ありがとうございました。」とあります。

 ええっ? 送ってないよ? 商品券は?

 アンケートに答えた上で、「外国なので発送ができません」というのであれば納得がいったのですが、答えるチャンスもなくなってしまいました。

 ‥‥すでに他人がぼくのメールアドレスを使ってアンケートに答えている? もしかして情報漏えい? 

 詰めの甘さがトラブルにならなければいいけど‥‥と思ったものです。
 おしまい。

* 韓国「法制処」  http://www.moleg.go.kr/


2005年12月14日

「高度専門士」

 こんばんは、くわたです。2年制の専門学校(専修学校専門課程)を卒業した学生には「専門士」という称号が付与されます。大学の「学士」のような称号です。
 この度、4年制の専門学校を卒業した学生に「高度専門士」の称号が付与されることになりました。今年9月に文部科学省の告示が改正され、先日具体的な専門学校の指定がありました(平成17年12月9日付け官報号外第276号)。

 個人的には「専門学校に3年の課程がある」ということを知ったのが、専門学校の相談会のお手伝いをするようになってからでして、このことにもびっくりしたのですが、4年制の課程もあったのですね。しかもこの4年制の課程を卒業すれば、大学院に入る資格もあるということです。(学校教育法施行規則第70条第1項第5号。告示は上記と同じ日付。)

 さて留学生との関係ですが‥‥。2年制の専門学校を卒業して「専門士」となった場合に、一定の条件のもとで就労ビザへの変更を認めるとされたことに比べ、今回の「高度専門士」は、現状ではほとんど影響がないのではないかと思います。
 「高度専門士」を付与できる課程も、その多くは理学療法士・作業療法士養成など医療関係であるからです。(情報経営・情報システム関係の専門課程が若干数認められています。)

 現在のところ、医療専門課程を専門学校で学んでも、就労ビザ変更へのカテゴリにあてはまらないことになります。もちろん将来は入管の取り扱いが変わる可能性もありますが‥‥。

(追記)
と、ここまで書いてから調べてみたのですが、理学療法士・作業療法士の場合は在留資格「医療」にあたる、とされています。

2005年12月11日

戸籍実務六法

こんばんは、桑田です。「戸籍実務六法」(日本加除出版)は、戸籍法に関する「専門六法」です。
この六法には、戸籍法・戸籍法施行規則の条文はもとより、判例・先例・通達・記載例も載っています。

ここで「先例」というのは、戸籍実務の現場から出された解釈上の疑問に対して、法務省民事局が回答したものであり、現場(市区町村)もこれに従って戸籍事務を取り扱うことになる、というものです。
また、戸籍実務では「通達」に根拠を置く取り扱いもあるので(例えば離婚届等の不受理申出など)、通達を確認する必要も出てきます。「誤字俗字・正字一覧表」(これも通達ですが)まで載っています。

さらにすごいのが、「外国法令」として、韓国・中国・台湾・フィリピンの家族法に関する法律も掲載されています。これは本当に便利です。

「戸籍実務六法」は、渉外業務・相続業務を手がけるにあたり、必携です(テイハンの「戸籍六法」でも良いと思います)。ちなみに戸籍実務六法は、はやくも平成18年版が出ていました。

2005年12月 4日

「ひと目でわかる入国・在留案内」

こんにちは、桑田です。入管法の参考書「ひと目でわかる外国人の入国・在留案内」という本を紹介します。
この本には、外国人の在留資格一覧と、各在留資格に応じた在留資格の該当範囲・基準・立証書類・在留期間について、五段対照式の表として書かれています。

現在でも、行政書士の申請取次講習のときに触れられることだとは思いますが、ビザの許可の条件として、「在留資格該当性」と「基準省令適合性」が必要になります。

「在留資格該当性」とは、外国人が日本に入国して活動を行うには、27種類の在留資格のどれかに当てはまらなければならないということです。逆に言うと、長期滞在を希望する外国人からビザ申請に関する相談を受けたときには、在留資格(に従った活動の規定)にあてはまるかどうかを検討しなければなりません。

「基準省令適合性」とは、各在留資格ごとに、その許可基準が法務省令によって定められていますので、許可を受けるためには省令上の基準に適合する必要がある、ということです。

この本は、相談会の会場などで、在留資格の該当範囲や基準省令を確認するときに便利です。もっとも「入管六法(出入国管理・外国人登録実務六法)」を持っていれば事足りるのですが、入管六法はとにかく重いのです。

* 「ひと目でわかる外国人の入国・在留案内」10訂版  日本加除出版  \2500

2005年12月 3日

「任意後見」シンポジウム

こんばんは、桑田です。今日は、日本成年後見法学会の「任意後見シンポジウム」を聞きに行きました。後半のシンポジウムだけを聞いたのですが、シンポジストの方々のお話しが有益だったのみならず、会場から質問もどんどん出され、さらにその質問に対して壇上から議論するなど、シンポジウムとしてもぼくがあまり経験したことのない、白熱したものでした。

任意後見をめぐり、立法論で解決しなければならない論点として出されたものは、

* 取消権の問題
 任意後見人には取消権がないとされているようですが、今回のシンポジウムでは取消権を認めてもいいのではないかという意見も出されました。

* 医療同意の問題
 前回の医療同意のシンポジウムと関連して、任意後見人にも当然医療同意の問題が発生する、ということになります。

* 死後事務の問題
 「預かり金」の法的性質は「信託」か? という、ぼく自身あまりよくわからない問題ですが、このような問題の提起もありました。

 ところで、「行政書士が成年後見業務にどのように関わっていくか」という問題については、任意後見契約を業務とすることがよく言われますが、上記をはじめいろいろな問題点がありますし、また本日のシンポジウムでも後見人の責任という問題が取り上げられたように、安易には取り組めないものだということをつくづく思います。さらに勉強を続けていきたいと思います。

 といいますか、高次脳機能障害に関する調査報告書の原稿の締め切りが目の前に迫っています。懇親会でワイン飲んでいる場合ではないのかも知れません。

2005年12月 1日

「留学生アドバイジング」

最近「留学生アドバイジング」という本を買って、少しずつ読んでいます。副題は「学習・生活・心理をいかに支援するか」となっているとおり、学校生活を送る留学生が直面するさまざまなトラブルにつき、(主に学校の留学生担当教職員を対象にして)その事例と対策について紹介しています。
本書にも、「カウンセリング」の考え方の重要性が指摘されていますが、カウンセリングから一歩進んで、留学生に対する助言が必要であることから、「アドバイジング」という言葉を使っています。

ぼく自身留学生からビザに関する相談を多く受けていますが、留学生の実際の学校生活、また立場を変えて言えば留学生に対する学校の「現場」がわからないという点が悩みの種でした。この点本書は事例も豊富で、非常に役に立ちます。
この本は、留学生相談のまさに「基本書」と言えるでしょう。留学生から相談を受ける立場にある人の必読書です。

*「留学生アドバイジング」 横田雅弘・白土悟 ナカニシヤ出版  \3500

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