韓国判例(遺留分請求)
大法院2002年4月26日判決(遺留分請求)
判決要旨(一部)
遺留分返還請求権の行使は、裁判上または裁判外で相手方に対し意思表示の方法ですることができ、この場合その意思表示は、侵害を受けた遺贈または贈与行為を指定してこれに対する返還請求の意思を表示することで足り、これによって生じた目的物の移転登記請求権や引渡請求権等を行使することとは異なり、その目的物を具体的に特定しなければならないことではなく、民法第1117条に定めた消滅時効の進行もその意思表示で中断される。
* とくに必要性があったというわけではなく、翻訳の習作といいますか練習です。
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