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2005年12月11日

戸籍実務六法

こんばんは、桑田です。「戸籍実務六法」(日本加除出版)は、戸籍法に関する「専門六法」です。
この六法には、戸籍法・戸籍法施行規則の条文はもとより、判例・先例・通達・記載例も載っています。

ここで「先例」というのは、戸籍実務の現場から出された解釈上の疑問に対して、法務省民事局が回答したものであり、現場(市区町村)もこれに従って戸籍事務を取り扱うことになる、というものです。
また、戸籍実務では「通達」に根拠を置く取り扱いもあるので(例えば離婚届等の不受理申出など)、通達を確認する必要も出てきます。「誤字俗字・正字一覧表」(これも通達ですが)まで載っています。

さらにすごいのが、「外国法令」として、韓国・中国・台湾・フィリピンの家族法に関する法律も掲載されています。これは本当に便利です。

「戸籍実務六法」は、渉外業務・相続業務を手がけるにあたり、必携です(テイハンの「戸籍六法」でも良いと思います)。ちなみに戸籍実務六法は、はやくも平成18年版が出ていました。

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コメント

この間、有限会社の定款認証を受けた際に、公証人さんが「通達があるんですよ」と一覧表をご覧になっていました。あれが、誤字俗字正字一覧表だったのですね。私、一覧表の名称をメモせず帰ったものですから、クワタさんのおかげで、また1つ勉強になりました。ありがとうございました。

岡田さん、いつもコメントありがとうございます。

戸籍に記載されている自分の氏名の漢字が「誤字・俗字」である場合、これを「正字」に直したいときには、届出だけで--役所の立場から見れば「市区町村長限り」で--訂正できるようです。

(厳密に言えば、氏名の訂正だから家庭裁判所の許可? という考え方もあり得ますが、誤字俗字を正字に直す分には社会的影響も少ない、ということなのでしょう。)

また一つ知識が増えました。ありがとうございます。

戸籍実務六法
戸籍小六法には、いくつもの条文の誤りがあります。
しかし、指摘しても修正してくれませんからあきらめています。

http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567

みうらさんこんばんは、クワタです。

そうなんですか? それは困りましたね。まぁぼくも誤りを見破れるほど勉強しなければいけませんね。

あやまりの内容の書き込みを希望されますか。
希望されるなら、調べておきますけど。。
 最新年版は持ってないけど。

あ、いえいえ、お手数をおかけしても申し訳ないです。ありがとうございます。
機会がありましたら、トラックバックをお送りいただければと思います(ご無理のない範囲で)。

戸籍実務六法 18年版立ち読み
保助看法 42条の2後段 婦は、師が正当
韓国の国際私法 38条4項 対抗できる。が正当

戸籍六法 16年版
死産の届出に関する規程 
制定文 ようにーやうに
2条 いずれーいづれ・いうーいふ
4条 添えてー添へて
実務六法は、あやまりなし。

みうらさんこんばんは、返事が遅くなりました。
韓国の「国際私法」、原文を読みましたが、たしかにご指摘の通りです。
保健師助産師看護師法もおっしゃるとおりです。
「戸籍六法」は読んだことがないのでわかりません。

外国法令はまだしも日本の法令の誤植は困っちゃいますね。

有斐閣の六法全書にも、いくつも間違いがあります。
ぎょうせい・第一法規の加除式のもの
総務省の提供システム
とかも間違いだらけです。
指摘しても、ほとんど無視です。
法令のミスも、そうですが。。

未帰還者特別措置法で、家事審判法中手数料納付規定を適用しない。とあるが、民事訴訟費用法に変更されたのに、改正がなく、現在は知事は納付しているそうです。800円

養子縁組無効になった場合で、養子が養父母の戸籍から分籍している場合、養子の現在の戸籍を消せなく重戸籍になり、住民票の戸籍表示は現戸籍のままになるという説明が役場からありました。
本当にそうなのでしょうか。

話は違いますが、総務省の提供システム(電子政府の総合窓口のサイトにある法令検索)って使いにくいですね。

たとえば入管法を見ようと思って、法令名が長いので「出入国管理」と入れたとしますと、入管法を条文中に引用した他の法令が延々と並び、検索結果の最後の方になって「出入国管理及び難民認定法」が出てきます。
制定年の新しいものから表示しているのかも知れませんが、民法ならまず「民法」、次に「中間法人法」「不動産登記法」‥‥など、小型六法のように重要度順に並べてもらえれば助かるのですが。

農協法・生協法が出ないんです。
略称は、役所が決めたものだけなんです。
 イー文書法とかはでるらしいです。

だけど、役所主義では、重要度を決める審議会かなんか作らなければ決められないでしょうね。
農協法とかの通称もそうなんでしょう。

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