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2006年1月

2006年1月29日

「在日の家族法Q&A」

日本と韓国・北朝鮮の渉外身分関係をめぐる法律問題の参考書「在日の家族法Q&A」の第2版が出来しました。

日本と韓国(北朝鮮)をめぐる国籍・戸籍・夫婦・親子・相続の諸問題について、歴史的経緯も踏まえて詳細に解説されています。また、特定の「主義・主張」とは一線を画し、法律問題としてとらえて解説していますので、信頼できます。

第2版では、韓国の「国際私法」の制定、また(当ブログでも紹介した)2005年韓国民法大改正を踏まえた内容となっています。もちろんぼくも「即買い」です。

「在日」の家族法Q&A 第2版 木棚照一監修 西山慶一・李光雄・小西伸男編著 日本評論社 2006  ¥3100

2006年1月26日

成年後見シンポ続報

来る2月4日開催の、日本成年後見法学会主催「高次脳機能障害者と成年後見制度の活用」シンポジウムのお知らせが、読売新聞のサイトに掲載されていました。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/info/moyosi/index.htm#20060124ik07

せっかくですので、読売新聞のサイトで、「介護・老後」のコーナーを紹介します。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/

ぼく自身は、社会福祉協議会の窓口に行ってパンフレットを置いてもらうという、地道な宣伝活動をしております。

(追記)
このシンポジウムで「総合司会」という大役を仰せつかりました。
お世話になっている先生方には「たいへんだぞ~」と言われておりますが、がんばって務めを果たしたいと思います。

2006年1月25日

新会社法学習のポイント

新会社法につきましては、書店にも参考書が山積みですし、年が明けていよいよ施行も近づいてきたということで、少しずつ勉強を始めています。「一問一答・新会社法」(商事法務)を買ったのですが、個別のQ&Aだけ見ても、あまり理解が進みません。何しろ鈴木竹雄先生の会社法(弘文堂)を読んでいた世代ですから、新しい会社法の仕組みがなかなかわからないのです。

最近読んでいるのは、雑誌「法学セミナー」(日本評論社)2006年1月号の「新会社法学習のポイント」です。ご存じのとおり、法学セミナーは法学部学生・法科大学院学生向けの法律専門雑誌です。最近でも年に何回かは買っていますが、今回の特集もわかりやすいです。
特集の最初には「7つの視座」として、新会社法を理解するための7つのポイントがあげられています。やはり制度趣旨を理解する方が、「機関構成」の組み合わせを覚えるよりはよっぽど役に立つ、というものです。

最初からやたらと高い参考書を買うよりは、この法学セミナーの特集をお薦めします。

2006年1月21日

高次脳機能障害シンポ詳報

こんばんは、桑田です。
2月4日に開催される、日本成年後見法学会主催の高次脳機能障害に関するシンポジウムの詳細をご紹介いたします。

日本成年後見法学会シンポジウム 
「高次脳機能障害者と成年後見制度の活用」

交通事故等の脳外傷により生じた記憶障害や注意障害などのために、社会生活・日常生活に支障を来す高次脳機能障害者への支援には、成年後見が重要な役割を果たす。家族の会等へのヒアリング・アンケート結果から浮かび上がる高次脳機能障害者の実情を踏まえ「制度の狭間におかれた」方々への支援の方法を探る。

[日 時]平成18年2月4日(土)午後1時~5時30分(受付12時30分)
[場 所]損保会館大会議室(東京都千代田区神田淡路町2-9 TEL 03-3255-1299)
  《最寄り駅》JR御茶ノ水駅徒歩5分、JR秋葉原駅徒歩10分 東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅徒歩5分、丸の内線御茶ノ水駅徒歩6分
[参加費]無料
[定 員]200名
[内 容]《基調報告》
橋本圭司(東京慈恵会医科大学)、菊地賢次(岩手県福祉総合相談センター)、田中和代(中部学院大学)
 《パネルディスカッション》
 [コーディネーター]石渡和実(東洋英和女学院大学)
 [パネラー]生方克之(神奈川リハビリテーション病院)、大貫正男(司法書士)、古謝由美(脳外傷友の会「みずほ」)、橋本圭司(東京慈恵会医科大学)
[申込み]1月31日(火)までに、以下の事項にご記入のうえ、事務局までFAXにてお申し込みください(先着順。定員を超えた場合には締切日前に受付を終了させていただくこともあります)。

氏名・住所・電話番号・FAX番号
懇親会の参加の有無(6時~ 於・ホテルニュー神田、懇親会参加費5000円)
会員・会友/一般の別
車イス利用のため介助が必要な場合は、その旨

(申込先)【日本成年後見法学会事務局】〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-18-3
  エルカクエイ笹塚ビル6階 (株)民事法研究会内 FAX 03-5351-1572

2006年1月18日

韓国の看護師免許

こんにちは、くわたです。ここ2,3日は韓国語を書くことにかなりの時間を割いています。ネットでの韓国語の相談に回答したり、韓国戸籍関係で長文の説明を書いたりしています。綴りを確認するために何度も辞書を引き、下書き(!)をした上で文章を作っていますが、なかなか難しいものです。

最近、「韓国」「看護師」というキーワードでの検索が複数ありましたので、「外国人が韓国で看護師として働く」ことにつき、韓国の法律を調べてみました。

韓国の「医療法」第7条に、次の規定があります。

第7条(看護師の免許)
看護師になりたい者は次の各号の一に該当する者で第9条の規定により看護師国家試験に合格した後保健福祉部長官の免許を受けなければならない。
1,看護学を専攻した大学または専門大学を卒業した者
2,保健福祉部長官が認定した外国の第1号に該当する学校を卒業して外国の看護師の免許を受けた者

第2号の「保健福祉部長官の認定」につき、「保健福祉部」(日本でいえば厚生労働省)のサイトでいろいろ検索してみましたが、結局見つからずにザセツしました。

http://www.mohw.go.kr/index.jsp

他ではまず見つからないであろうこういった情報の需要(=検索結果)を大切にして、少しでもお手伝いしたいと思います。(しかし正月に見た夢の話が思わぬ展開になりました。)

2010年11月16日追記:韓国の看護師免許に関する新しい記事をアップロードしました。 

2006年1月15日

消費者法シンポジウム

日弁連では、消費者法に関するシンポジウムを開催するそうです。

日弁連消費者問題対策委員会20周年記念シンポジウム
消費者のための法律を作ろう
2006年・消費者4法の実現を目指して
~金利引き下げ・消費者団体訴訟・割賦販売法改正・金融サービス~

2006年1月21日(土) 13:30-16:45
弁護士会館2階(東京都千代田区・地下鉄丸ノ内線霞ヶ関駅直結)
無料・事前申し込み要
詳細は下記サイトへ。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/060121.html

多発する消費者被害。つい最近も、旅行会社「トラベル遊」による大規模な消費者被害が報道されたばかりです。被害者が多数に及ぶ場合に有効な「消費者団体訴訟」の立法化や、先日最高裁判決が大きく報道された消費者金融の「約款」の問題など、有益な情報に接することができると思われます。ぜひ参加したいものです。

2006年1月14日

成年後見シンポジウムのお知らせ

こんばんは、桑田です。
日本成年後見法学会では、来る2月4日「高次脳機能障害者支援と成年後見」というシンポジウムを開催いたします。

日時: 平成18年2月4日(土曜日)午後1時から午後5時30分
場所: 損保会館大会議室
     東京都千代田区神田淡路町2-9 JR御茶ノ水駅徒歩5分
参加費: (学会会員・会友・一般ともに)無料
定員: 先着200名

ぼくが研究員として参加している「高次脳機能障害に関する委員会」のシンポジウムが、いよいよ開催されることになります。詳細情報が入り次第、こちらでもご案内いたします。

2006年1月12日

国際化市民フォーラム

来る2月11日、「国際化市民フォーラム in TOKYO」が、大井町駅前の「きゅりあん」で開催されます。
これは、異なった6つのテーマ(分科会)につき有識者や当事者である外国人の座談会・発表を通じて、多文化共生について学ぶ研修会です。

平成18年2月11日(土)10:30-16:00
品川区立総合区民会館「きゅりあん」(JR大井町駅前)

分科会 午前 1,外国人都民にとって東京のくらしは
2,日本語習得を必要とする子供たちの教育の現状
3,災害復興と海外支援

分科会 午後 4,多文化共生のまちづくり
5,日本語習得を必要とする子供たちへの教育支援
6,在住外国人のための防災を考える

無料ですが、事前申し込みが必要です。申し込み及び詳細は下記「東京都国際交流委員会」のサイトへどうぞ。
http://www.tokyo-icc.jp/

ぼくも去年の「国際化市民フォーラム」に参加しました。やはり当事者である外国市民の生の声は参考になりました。なお、去年の国際化市民フォーラムの報告書が、上記「国際交流委員会」サイトの中にPDFファイルで掲載されていると思いますので、ご興味のある方はぜひごらん下さい。

2006年1月 9日

「高齢者の法律相談」

有斐閣の「新・法律相談シリーズ」の第2弾として発刊されたのがこの「高齢者の法律相談」です。

「Q&A集」の体裁を取っている法律書は数多くあります。例えば青林書院からはそれこそ何十種類も出ていますし、学陽書房のQ&A集は何冊か買っています。民事法研究会からもかなり出ていますし、わかりやすいシリーズといえば法学書院のものが思い浮かびます。

かりに「Q&A集」を、事例を重視したものと法律解説を重視したものにおおざっぱに分けるとすれば、この有斐閣の「高齢者の法律相談」は、法律解説を重視しているといえるでしょう。条文や判例の引用が充実しています。
高齢者の生活に関する法律問題を網羅していますので、例えば相続や消費者保護については他の解説書も多いのですが、年金や住宅、さらには医療に関しては、法律的な観点からの解説書はなかなか見当たらないので役に立ちます。
そして、相談に対応する立場としましてはやはりこの程度のレベルは必要、という意味でもお勧めです。

「高齢者の法律相談」 堀勝洋・岩志和一郎編 有斐閣 2005 ¥3300

2006年1月 5日

韓国旧正月の日程

1月1日の記事で韓国の旧正月の話題を書きましたが、「韓国の今年の旧正月は何日になるか」という趣旨の検索が多かったため、調べてみました。

2006年の韓国の旧正月の公休日(祝日)は、1月29日と1月30日だそうです。29日は日曜日ですから、28日土曜日・29日の日曜日・30日月曜日と、実質3日間ですね。

この日程につきましては韓国領事館に問い合わせ、さらにソウルの知人に国際電話で確認しました。なお、韓国領事館(東京の韓国大使館領事部)では、30日も窓口は開いているそうです。

(2008.12.8追記)2009年の韓国旧正月の日程は、当ブログの記事「韓国旧正月日程2009」をごらん下さい。
http://jklive.tea-nifty.com/infospring/2008/12/2009-e1f0.html

(追記:2008.12.8、2007.12.21、2007.1.4)

2006年1月 3日

初仕事?

「はい、クワタオフィスです。」

早速相談の電話がかかってきました。

「韓国の人ですか? はい。今は日本にいますか? 観光ビザ? あ、ノービザですね。」

今年の2月28日までは、韓国人が観光目的で90日以内の滞在をしようとするときは、ビザが不要‥‥というのは、以前このブログにも書いたとおりです。

「日本の病院で働きたいんですか? 看護師の資格を持っているんですね。その資格は日本で取ったのですか? 韓国で取ったんですね。」
「残念ながら、日本で看護師に合格しないと、看護師として日本で働くためのビザの許可を受けることはできないんですよ。」
「お子さんがいらっしゃる? それは大変ですね。でも韓国のお子さんだったら、日本のビザが有利になることはないんです。」

専門用語は韓国語で言った方がよく通じるので、韓国語をまぜながら話しますが、けっこう緊張します。やっとのことで電話相談が終わりました。

補足しますと、看護師として勤務する場合は在留資格「医療」に該当し、法務省告示により「日本で所定の学校を卒業し、4年以内に研修として業務を行うこと」ということになっています。

さて。
この電話相談は、今朝の夢のおはなしでした。せめて夢の中くらい韓国語を流暢に話したいものですが、夢の中でも自分の知っている単語しか話すことができなかったので、がっかりしました。

2006年1月 2日

神田明神に初詣

初詣は、神田明神に行きました。
JR御茶ノ水駅から歩いて300メートルくらい。1日の夜7時前でしたが、まだ開いていました。
ここは江戸の昔から商売繁盛の神様だそうです。秋葉原電気街にも歩いてすぐで、元日からスーツ姿でお参りに来る人がたくさんいます。
本殿の神聖な「鏡」に向かい、ぽんぽんとかしわ手を打っておじぎをしたあと、「商売繁盛」のお守りを買いました。(お札の方がよかったでしょうか。)

神田明神にはユニークなお守りがあります。その名も「ITお守り」800円。これを持てばコンピューターウイルスの被害に遭わないということで、IT企業に人気です。

商売繁盛の神様は、ご自身も商売上手なのでした。

2006年1月 1日

新年のあいさつ(韓国語)

みなさん、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

「あけましておめでとうございます」を韓国語で言いますと、
새해 복 많이 받으세요.
セヘ ボク マニ パドゥセヨ
になります。続けて言うと「セェボムマーニパドゥセヨ」という感じになります。直訳すると「新年の福をたくさんお受け下さい」という意味ですね。

韓国では、1月1日の正月より「旧正月」の方が慣習として定着しているようです。韓国での旧正月は1月下旬で、その年によって日にちが若干違ってきます。韓国では正月の「公休日」も、1月1日の1日のみと、旧正月前後の3日間、となります。

韓国語の「セェボムマーニパドゥセヨ」は、1月に入ると旧正月まで使えますし、個人的な経験では、年末の「よいお年を」の代わりにも「セェボムマーニパドゥセヨ」を使います。つまり、この時期この挨拶は1か月近く使えるということですね。

それではみなさんも、新年の福をたくさんお受け下さい。

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