初仕事?
「はい、クワタオフィスです。」
早速相談の電話がかかってきました。
「韓国の人ですか? はい。今は日本にいますか? 観光ビザ? あ、ノービザですね。」
今年の2月28日までは、韓国人が観光目的で90日以内の滞在をしようとするときは、ビザが不要‥‥というのは、以前このブログにも書いたとおりです。
「日本の病院で働きたいんですか? 看護師の資格を持っているんですね。その資格は日本で取ったのですか? 韓国で取ったんですね。」
「残念ながら、日本で看護師に合格しないと、看護師として日本で働くためのビザの許可を受けることはできないんですよ。」
「お子さんがいらっしゃる? それは大変ですね。でも韓国のお子さんだったら、日本のビザが有利になることはないんです。」
専門用語は韓国語で言った方がよく通じるので、韓国語をまぜながら話しますが、けっこう緊張します。やっとのことで電話相談が終わりました。
補足しますと、看護師として勤務する場合は在留資格「医療」に該当し、法務省告示により「日本で所定の学校を卒業し、4年以内に研修として業務を行うこと」ということになっています。
さて。
この電話相談は、今朝の夢のおはなしでした。せめて夢の中くらい韓国語を流暢に話したいものですが、夢の中でも自分の知っている単語しか話すことができなかったので、がっかりしました。
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コメント
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くわたさん、あけましておめでとうございます。
ブログのデザインがまたまた素敵になりましたね。音楽とお茶が大好きな私には、うらやましいデザインです。
さて、初夢ですが、私も仕事その他、ほとんど日常と同じことを夢に見ました。
変わり映えしない夢だねぇ~、と思いつつ、
「一日分、得したのかな」
と言ってみました。
投稿: 岡田 | 2006年1月 4日 11時43分
岡田さんこんばんは、桑田です。
最近は紅茶よりコーヒーを飲む機会が多いのですが、ダージリンの「ファーストフラッシュ」を初めて飲んだときの「これがダージリン!?」という感動は忘れられません。
ところがここ数年、買うタイミングをいつも逃してしまいます。今年こそは買ってみたいものです。まぁぜいたくではありますが。
本年もよろしくお願いいたします。
投稿: くわた | 2006年1月 4日 19時03分
参考
福岡法務局 御中
新戸籍の知識116問 201ページ 福岡法務局編 日本加除出版
朝鮮全羅南道光州府・弓町56番地
台湾花蓮港庁〔花蓮郡〕花蓮港街・花蓮港春日通1番戸の10
関東州碧流河会・東碧流河屯4
〔朝鮮かん鏡南道〕元山府・海岸通3丁目○番地
・までが最小行政区画である。
〔〕は、欠落している部分
なのに、不明としている。
南満州鞍山守備隊官舎は、しかたないかも。
(3)日本統治時代
1910 年からの日本統治時代には、1913 年に府制、1917 年に面制、1930 年に
邑制・道制が施行され、道・府・邑・面には法人格が付与され、法制上地方自
治団体となった。総督府から道には長官が派遣され、府には府尹、郡には郡守
が長官から任命された。議決機関として府会、道会、邑会、諮問機関として面
協議会があったが、中央集権的官僚統治の道具的なものに過ぎなかったといわ
れている。
注 府は、市。邑・面は、町村に相当する。
台湾州制(大正9年律令第3号)
台湾庁地方費令(大正9年律令第4号)
台湾市制(大正9年律令第5号)
台湾街庄制(大正9年律令第6号) ーー内地の町村に相当する。
関東州会制ーー内地の町村に相当する。
ですから、次回修正してください。
また、72ページの2(1)注 また、簡保の受取人が死亡している時は、その相続人が承継する。
とあるが、簡保法で、指定は効力を失い、無指定となり、法定の遺族が受取人となるとされています。
なので、これも修正してください。
保険金発生後、受け取り前に死亡すれば、たしかに相続人が承継します。
(無指定の場合の保険金受取人)
第五十五条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。
一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。
3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。
4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。
6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。
お返事くださいませ。
投稿: みうら | 2006年1月23日 16時16分
おへんじが遅くなりました。
ぼくはこの「新戸籍の知識」という本は読んでいませんし、戦前「○○府」という地名があったこともはじめて知ったくらいですから、お役に立てなくてすみません。
投稿: クワタ | 2006年1月26日 02時22分
朝鮮戸籍や日本の戸籍に、
朝鮮京城府○○12番地で出生
とかありませんか。
ソウルですが、道に属しない直轄地のようですね。
投稿: みうら | 2006年1月29日 16時08分