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2006年2月

2006年2月28日

「弁護士研修講座」

懐が少し暖かくなったので、水道橋の法律専門書店「丸沼書店」に行ってみました。

「おっ弁護士研修講座の新しいのが出ている。」

目次を見たとたん「うーん、読みたい!」と思ったのですぐに買いました。

「弁護士研修講座」は、東京弁護士会の弁護士向け研修の講義録です。「商事法務」から、年2冊(春季と秋季)の分量で刊行されています(各2600円)。
研修のテーマは「新法(改正法)の解説」が多く、(研修という時間の制約上)簡潔な内容で、しかも(弁護士向けなので)レベルが高い、という点でとても参考になります。
今回購入した「平成17年春季・秋季」では、「新不動産登記法」「改正民事訴訟法の運用」「交通事故損害賠償請求事件の基礎」「電子契約」などが興味深いところです。

もちろん訴訟実務を前提とした研修テーマもありますので、そのようなテーマは直接関係するものではありませんが、ほかの法律専門職向けの情報も、(何らかの対価を払った上で)積極的に入手する、というスタンスで勉強したいと思っています。

2006年2月25日

永住許可(不許可)事例

こんばんは、くわたです。

「永住許可」というのは、文字通り日本に永住が可能、という許可のことです。許可を受ければ一生有効です(再入国許可申請は必要)。「帰化許可」と異なるのは、国籍は日本以外のまま、ということです。

日本の入管法は「日本に入国したときにいきなり永住を許可する」ことを認めていません。日本での長期間の在留実績を要件のひとつとしています。

では「長期間の在留実績」とはどのくらいか、といいますのは、「連続10年」が原則とされています。(「日本人の配偶者」などの場合は異なりますが、そういった場合分けや他の細かい条件には今回は立ち入りません。)

ところで、法務省のサイトに、次のようなコンテンツがあります。

我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html

これを見ますと、「10年」という期間が短縮されている例が、かなりあることが分かります。ここでのキーワードは「社会的貢献」だと思います。
このコンテンツは、どのような場合が「社会的貢献」にあたるとされるか--逆に言いますと、(期間の要件を短縮するほどの)社会的貢献とまでは言えない、というのはどのような場合か、を知るのに役に立ちます。

2006年2月22日

韓国民法改正(限定承認)

こんにちは、クワタです。2005年12月29日付で、韓国の民法のうち限定承認に関する部分が改正されたようですので、紹介いたします。

法律第7765号  公布日時2005年12月29日  <民法一部改正法律>

1.改正理由及び主要内容
 2002年1月14日に新設された「民法」第1019条第3項、いわゆる特別限定承認制度(単純承認をしたか単純承認と見なされた後、限定承認ができる制度)は同法附則3項で、遡及適用の範囲を“1998年5月27日から、この法の施行(2002.1.14)前まで相続開始があることを知った者”に制限していたが、このような附則第3項は、1998年5月27日前に相続開始があることを知った、あるいはその以降に相続債務が相続財産を超える事実を知った者を含んで遡及適用することに関した経過規定を置かない限り、憲法に違反するという憲法裁判所の決定(2004.1.29.2002憲ガ22など)にあるので、これに該当する者にも特別限定承認の機会を与えようとすることである。

2,施行日
 この法は公布した日から施行する。


すみませんが、翻訳しているぼく自身もあまり意味がよく分かっていません。ただ、韓国民法の改正ということで一応紹介いたします。

2006年2月18日

レンタルサーバー

こんばんは、クワタです。
最近は、ビジネスのサイトもブログ形式のところが増えています。ブログのメリットを生かしている、ということですね。実際ぼくの事務所のサイトも、あることはあるのですが、数ヶ月も更新できないでいます。それにひきかえ、このブログはちょっとしたアクセス解析もあるので、記事を書くにも頑張り甲斐があるというものです。

ただ、「コンテンツの置き場所」という意味では、やはりホームページ形式のサイトが必要のようです。そこで最近、レンタルサーバーを借りようと、いろいろ検索しています。

「さくらインターネット」という、格安のレンタルサーバーを見つけました。独自ドメインではなく、サブドメインなので年間2500円です(1か月ではありません)。早速オンラインで申し込みました。お試し期間があり、申し込んだ日に使い始めることができます。

ところが、操作がかなりわかりにくく、どうも初心者向けではなさそうです。たとえばアクセスカウンターを設置したくても、無料CGIを提供する他のサイトにリンクしてあるだけで、そのサイトの説明文を読まなければなりません。

もっとも、アップロード(作成したページをサーバーへ転送すること)には成功しましたので、格安ということもあり、しばらく使ってみてもいいかも知れません。

2006年2月16日

「なぜ? どうして?」

こんばんは、クワタです。本の紹介です。

看護・コメディカル・医療事務・介護スタッフのための「なぜ? どうして?」(メディックメディア刊、全10巻、各1500円)

このシリーズは、看護学生向けの、看護師国家試験準備用の本です。それだけではなく、副題にあるように、医師・看護師以外の専門家にとって、医療と看護の知識を得るための本でもあります。

とにかく面白いんですよ! 今までは、医療・看護の知識を得ようと思ったら、教科書とか事典とか、読みにくいだけでなく専門職以外には詳しすぎる本しかなかったんですよ(たぶん)。
ところがこのシリーズは、とても読みやすくて、しかも入門書よりも詳しい内容です。さらに、かわいいイラストが豊富なのですが、専門職経験者以外には絶対書けない正確なイラストなのです。

大学卒業以来、こんな本を求めていました。また、今後、成年後見・福祉に関わっていく立場として、このような知識はとても役に立ちます。まだ3冊しか買っていませんが、全部読んでみたいですね。

2006年2月15日

「通則法案」国会へ

「法の適用に関する通則法案」って、「法例」の改正法案だったんですね。びっくりしました。

朝日新聞のサイトより
http://www.asahi.com/politics/update/0214/003.html

少し細かいことですが‥‥。従来の「法例」って、「1条及び2条」と「3条以下」ってかなり性質が違うような気がしていました。3条以下はいわゆる「国際私法」に関する規定ですよね。「1条及び2条」の取り扱いが、「通則法(案)」ではどのようになるのか、少し気になります。
もっとも、この「1条及び2条」があるために、法律の名前を「国際私法」などにできずに「通則法」としたのかも知れません。

衆議院の「議案」のところには、まだ法案本文の掲載はされていませんが、近いうちに掲載されることでしょう。

2006年2月13日

ワーキングホリデー(韓国)

こんばんは、桑田です。研修会でのおはなしも、無事終わりました。参加された皆さん、スタッフの方々、ありがとうございました。

少し前のことですが、日経のサイトに韓国との間のワーキング・ホリデーに関する記事が載っていました。これによると、日本と韓国の間の「ワーキング・ホリデー」の査証枠を、現在の年間3600人(つまり、日本と韓国でそれぞれ1800人ずつ)から、年7200人(各3600人)に倍増する見込み、とのことです(まだ決定ではないようです)。

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20060206AT1E0400C05022006.html

ご存じのとおり「ワーキング・ホリデー」は、国同士の取り決めで、原則として30歳未満の青年が、相手国に最大1年間滞在でき、その間の旅費を補うための就労を認める、という制度です。
日本では「特定活動」の在留資格にあたり、再入国は(再入国許可を取った上で)認められますが、延長(更新)は認められません。

一昨年秋に、釜山の日本総領事館で行われた研修会に参加した折、韓国との間のワーキング・ホリデーの実態につき、興味深いお話を伺うことができました。
ワーキング・ホリデーによる日本への入国希望者として、年1800人の枠に対し当時4~5倍の申請があったそうです。

無理もありません。韓国は日本以上の不況・就職難が続いているようです。
一昨年、韓国で「沙悟浄」という言葉が出てきました。この発音「サ・オ・ジョン」が「四・五・定」と同じなので、「45歳定年」を表すとか。
最近「朝鮮日報」の日本語版サイトでは、「李太白」という言葉が紹介されていました。唐の詩人李白のことのようですが、「イ・テ・ベク」という言葉が、「20代の大半が白手」という発音に重なるそうです。「白手」(ベクス)というのは「無職」という意味です。
略語をつくっている場合ではないと思うのですが。杜甫甫‥‥。

だじゃれを言ってしまい、すみません。

2006年2月 9日

大韓看護協会のサイト

こんにちは、桑田です。
「韓国」「看護師」というキーワードによる検索がときどきあるようなので、もう少し調べてみました。
「Yahoo! KOREA」で、適当に「大韓看護師協会」と入力したところ、「大韓看護協会」のサイトを見つけました。

大韓看護協会  http://www.koreanurse.or.kr/

その中で、「就業情報」というページがあったのでクリックしたところ、残念、会員限定のページでした。

ところで、このサイトで「海外就業」というタイトルのバナーを見つけました。
同様に、日本の看護師団体などのサイトに、海外で働く場合の情報ってないものなんでしょうか。ぼくは関係者でもないのでわかりませんが、看護師の方々の海外交流は伝統と実績がありそうなことは想像できますので、結構サイト上に情報がありそうな気もします。「韓国で看護師として働いた方」の体験談がサイト上にあれば読んでみたいですね。

本日はこのへんで。

2006年2月 8日

韓国人へのビザ免除

韓国人に対する短期滞在査証免除措置が、2006年3月1日以降も継続して(期間限定なく)実施されることが決定され、外務省のサイトに掲載されていました。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/18/rls_0206d.html

以上お知らせいたします。(気づくのがちょっと遅かったでしょうか?)

入管法改正案の記事

毎日新聞のサイトで、「入管法改正案:16歳以上の外国人 入国審査で指紋採取」という記事を見つけました。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060208k0000m040167000c.html

本当でしょうか? びっくりしました。

念のためですが、法務省のサイトにも、衆議院のサイト(議案)にもまだ掲載されていません。

2006年2月 7日

会社法施行規則

こんにちは、桑田です。
日頃、「インターネット版官報」にて、法令の改正についてチェックしています。

インターネット版官報  http://kanpou.npb.go.jp/

先ほど、「会社法施行規則」「会社計算規則」「電子広告規則」が掲載されているのを確認しました(2月7日付官報号外25号)。

会社法関係法務省令「案」につきましては、すでに専門誌「ビジネス法務」2006年2月号で、省令案を紹介した別冊付録があり、入手して確認していました。もっとも眺めただけで、これから会社法条文と照らし合わせてみようかな、と思っていたにすぎないのですが。

さっそく、霞ヶ関や大手町にある「政府刊行物サービスセンター」で、この官報号外を買ってみたいと思います。

2006年2月 6日

シンポジウム終了

こんばんは、桑田です。
日本成年後見法学会シンポジウム「高次脳機能障害者と成年後見制度の活用」は、無事終了いたしました。多数ご参加いただき、またシンポジウムのときの会場からの質疑応答が白熱したこともあわせ、成功だったといえるでしょう。ぼくも何とか司会者の役目を終えて、ほっとしております。

ぼくが所属している「高次脳機能障害に関する研究委員会」の活動は、来年も続く予定です。実は、シンポジウムの前から「これが終わったあと、委員会で何をやったらいいのか」ということも考えていました。しかし、シンポジウムのあとの懇親会の席で、委員である社会福祉士の方から、「やることは山ほどありますよ」という言葉をいただき、気持ちを新たにしているところです。

シンポジウムにお越しいただいた皆様、発表者の方、スタッフの皆様、ありがとうございました。

最後に、謎かけをひとつ。
「初めての司会」とかけて、「蚊取り線香」ととく。
その心は、
金鳥(緊張)。

おあとがよろしいようで。

2006年2月 3日

成年後見シンポ明日開催

こんにちは、桑田です。
日本成年後見法学会シンポジウム「高次脳機能障害者と成年後見制度の活用」は、いよいよ明日開催です。朝日新聞でも告知していただいたそうで、ありがとうございます。

本日現在、定員にまだ若干の空きがありますので、参加ご希望の方は直接会場にお越し下さい。シンポジウムの詳細は、このブログの1月21日付記事に掲載しています(この記事の下の方に載っているはずです)。

それではスタッフの皆様、出席者の皆様、参加される皆様よろしくお願いいたします。

2006年2月 1日

留学生の入学許可とビザ

こんにちは、桑田です。
この時期、日本の専門学校や大学へ入学予定の韓国人から、こんな相談をよく受けます。

「日本に2月に来て、大学の入学試験を受けて合格した場合、そのまま日本にいて大学に入学することができますか」

ここでは前提として、「2月に来日。短期滞在の在留期限は5月」「入学試験に合格して、費用も納め、入学許可をもらった」ということにします。
日本の大学に通うという理由で日本に長期滞在するには在留資格「留学」が必要、という点は問題がないと思います。

ではいつ、どのように在留資格「留学」に関する申請をするのでしょうか。
原則論を言えば、「短期滞在」からの変更申請ができる場合は、「やむを得ない特別の事情があるとき」に限ります。(入管法20条3項但し書き)

この点、「法務省入国管理局 編集協力」の専門誌「国際人流」2005年12月号に、興味深い記事がありました。一部引用します。

問 日本での大学受験を目的として、在留資格「短期滞在」で入国しました。大学に合格したのですが、そのまま日本国内で「短期滞在」から「留学」への在留資格の変更手続きをすることができるでしょうか。

答 ‥‥なお、在留中に在留資格認定証明書が交付された場合、また、在留中に入学を許可され、在留期限から概ね一か月以内に授業が開始されるような場合は、在留資格「短期滞在」から在留資格変更許可申請は可能です。
(引用以上)

実際のところ韓国では、高校や大学の年間の授業が「3月から2月」というサイクルのようです。2月に韓国で大学を修了して、来日して受験、というのはよくあるパターンかな、と思います。学生さんには飛行機代の負担も大変ですから、このような取り扱いは歓迎です。

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