永住許可(不許可)事例
こんばんは、くわたです。
「永住許可」というのは、文字通り日本に永住が可能、という許可のことです。許可を受ければ一生有効です(再入国許可申請は必要)。「帰化許可」と異なるのは、国籍は日本以外のまま、ということです。
日本の入管法は「日本に入国したときにいきなり永住を許可する」ことを認めていません。日本での長期間の在留実績を要件のひとつとしています。
では「長期間の在留実績」とはどのくらいか、といいますのは、「連続10年」が原則とされています。(「日本人の配偶者」などの場合は異なりますが、そういった場合分けや他の細かい条件には今回は立ち入りません。)
ところで、法務省のサイトに、次のようなコンテンツがあります。
我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html
これを見ますと、「10年」という期間が短縮されている例が、かなりあることが分かります。ここでのキーワードは「社会的貢献」だと思います。
このコンテンツは、どのような場合が「社会的貢献」にあたるとされるか--逆に言いますと、(期間の要件を短縮するほどの)社会的貢献とまでは言えない、というのはどのような場合か、を知るのに役に立ちます。
« 韓国民法改正(限定承認) | トップページ | 「弁護士研修講座」 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント