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2006年2月25日

永住許可(不許可)事例

こんばんは、くわたです。

「永住許可」というのは、文字通り日本に永住が可能、という許可のことです。許可を受ければ一生有効です(再入国許可申請は必要)。「帰化許可」と異なるのは、国籍は日本以外のまま、ということです。

日本の入管法は「日本に入国したときにいきなり永住を許可する」ことを認めていません。日本での長期間の在留実績を要件のひとつとしています。

では「長期間の在留実績」とはどのくらいか、といいますのは、「連続10年」が原則とされています。(「日本人の配偶者」などの場合は異なりますが、そういった場合分けや他の細かい条件には今回は立ち入りません。)

ところで、法務省のサイトに、次のようなコンテンツがあります。

我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html

これを見ますと、「10年」という期間が短縮されている例が、かなりあることが分かります。ここでのキーワードは「社会的貢献」だと思います。
このコンテンツは、どのような場合が「社会的貢献」にあたるとされるか--逆に言いますと、(期間の要件を短縮するほどの)社会的貢献とまでは言えない、というのはどのような場合か、を知るのに役に立ちます。

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