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2006年2月 1日

留学生の入学許可とビザ

こんにちは、桑田です。
この時期、日本の専門学校や大学へ入学予定の韓国人から、こんな相談をよく受けます。

「日本に2月に来て、大学の入学試験を受けて合格した場合、そのまま日本にいて大学に入学することができますか」

ここでは前提として、「2月に来日。短期滞在の在留期限は5月」「入学試験に合格して、費用も納め、入学許可をもらった」ということにします。
日本の大学に通うという理由で日本に長期滞在するには在留資格「留学」が必要、という点は問題がないと思います。

ではいつ、どのように在留資格「留学」に関する申請をするのでしょうか。
原則論を言えば、「短期滞在」からの変更申請ができる場合は、「やむを得ない特別の事情があるとき」に限ります。(入管法20条3項但し書き)

この点、「法務省入国管理局 編集協力」の専門誌「国際人流」2005年12月号に、興味深い記事がありました。一部引用します。

問 日本での大学受験を目的として、在留資格「短期滞在」で入国しました。大学に合格したのですが、そのまま日本国内で「短期滞在」から「留学」への在留資格の変更手続きをすることができるでしょうか。

答 ‥‥なお、在留中に在留資格認定証明書が交付された場合、また、在留中に入学を許可され、在留期限から概ね一か月以内に授業が開始されるような場合は、在留資格「短期滞在」から在留資格変更許可申請は可能です。
(引用以上)

実際のところ韓国では、高校や大学の年間の授業が「3月から2月」というサイクルのようです。2月に韓国で大学を修了して、来日して受験、というのはよくあるパターンかな、と思います。学生さんには飛行機代の負担も大変ですから、このような取り扱いは歓迎です。

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