韓国民法改正(限定承認)
こんにちは、クワタです。2005年12月29日付で、韓国の民法のうち限定承認に関する部分が改正されたようですので、紹介いたします。
法律第7765号 公布日時2005年12月29日 <民法一部改正法律>
1.改正理由及び主要内容
2002年1月14日に新設された「民法」第1019条第3項、いわゆる特別限定承認制度(単純承認をしたか単純承認と見なされた後、限定承認ができる制度)は同法附則3項で、遡及適用の範囲を“1998年5月27日から、この法の施行(2002.1.14)前まで相続開始があることを知った者”に制限していたが、このような附則第3項は、1998年5月27日前に相続開始があることを知った、あるいはその以降に相続債務が相続財産を超える事実を知った者を含んで遡及適用することに関した経過規定を置かない限り、憲法に違反するという憲法裁判所の決定(2004.1.29.2002憲ガ22など)にあるので、これに該当する者にも特別限定承認の機会を与えようとすることである。
2,施行日
この法は公布した日から施行する。
すみませんが、翻訳しているぼく自身もあまり意味がよく分かっていません。ただ、韓国民法の改正ということで一応紹介いたします。
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
戸主が違憲とかいう判決に伴う改正はまだですか。
戸主の相続分割り増しとかの件でしたよね。
ちがったっけ
投稿: みうら | 2006年2月23日 19時42分
韓国で戸主制廃止-民法改正案が国会通過(2008年1月から実施)
2005年3月2日に、戸主制廃止を柱にした民法の改正案が韓国国会の本会議で可決されました。235名の議員が投票し、結果は賛成161票、反対58票、棄権16票でした。これによって民法から戸主制に関連する条項が削除され、男性優先の戸主を中心に編成されてきた「家」単位の身分登録システムが大きく変わります。改正案は、併せて「同本同姓(一族の先祖の出身地とされる「本貫」が同じで姓も同じ)」同士の結婚禁止を廃止し、女性にのみ適用されていた再婚禁止期間の条項を削除することなども盛り込まれています。さらに、結婚時に夫婦が合意すれば母親の姓を継ぐことができるようになりました。ただし、子どもの姓はまず父の姓を継ぐのが原則であるなどの制限が指摘されています。
今回の民法改正について長年にわたり戸主制廃止の運動をすすめてきた市民団体は概ね歓迎を表明しています。韓国の代表的な女性団体である韓国女性団体連合はホームページで声明を発表し、「根深い性差別の歴史を再生産してきた戸主制の廃止を大歓迎」し、「民主的で水平的な共同体の価値を実現できる重要なスタート」であるとしています。
儒教界などは、戸主制廃止によって伝統的な家族共同体の文化がこわれると主張して反対していますが、2005年2月3日には憲法裁判所が戸主制に対して違憲判決を出すなど廃止への流れは加速していました。戸籍に変わる新しい身分登録制度の準備のために2008年の実施までは現行の制度が存続します。
この訳文ほしいよぅ。
投稿: みうら | 2006年2月24日 19時34分
こんばんは、クワタです。
韓国の「憲法裁判所」につきましては、その法改正への影響、言い換えますと憲法裁判所の位置づけや機能に、興味があります。
日本語による概説もあるようなので、時間があれば読んでみたいのですが‥‥。
すみませんが、他のサイトの記事の、コメント欄への貼り付けは、ごかんべん願います。
投稿: クワタ | 2006年2月25日 21時58分
失礼しました。
投稿: みうら | 2006年3月 1日 17時39分