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2006年4月

2006年4月30日

短期滞在査証案内

こんばんは、桑田です。大型連休は、いかがお過ごしでしょうか。

市場調査や会議等の商用・親族訪問・アマチュアスポーツの交流等のため外国人を日本に招聘する場合、90日以内の滞在であれば、(日本の入国管理局ではなく)直接在外公館(日本大使館など)に「短期滞在査証」を申請します。
もちろん、「営利目的でないこと」など、在留資格「短期滞在」の条件に当てはまることが必要です。
その際に必要な書類等は、外務省のサイトに掲載されています。

「本邦入国査証手続」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html

日本での招聘人は、上記サイトからダウンロードの上、必要書類に記入し、添付書類を添えて、外国にいる「招聘したい外国人」に送付します。そして、その外国人は直接各国の日本大使館に申請することになります。

2006年4月27日

新幹線はこだま号で

大阪出張の際に、JR東海ツアーズという旅行会社の「ぷらっとこだま」を利用しました。新幹線こだま号専用のクーポン券で、京都まで3時間40分、9800円です。片道で3000円近く割安ですが、いろいろな制約があります。

* 前日までの購入
* 「きっぷ」ではないので、払い戻し手数料が高い(旅行商品なので、50%払い戻し、等となる)
* 乗車駅・降車駅指定、新幹線の途中駅からの乗車不可
* 指定席利用、自由席への変更不可
* 「東京都区内」の運賃、という扱いはないので、東京駅・品川駅までは別途運賃が必要

今回は、品川駅の新幹線ホームに着いたのが発車2分前と、かなりハラハラしました。
それでも、夜行高速バスを利用することを考えれば、かなり楽に京都・大阪まで行けることは確かです。名古屋行きの料金設定もあります。また利用してみたいですね。

2006年4月26日

人と防災未来センター

先週大阪出張に行った際に、神戸の「人と防災未来センター」に行ってきました。

阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」
http://www.dri.ne.jp/

‥‥自分の感情を表す言葉を持ちません。

少し冷静になって、防災情報という観点から見ますと、この「人と防災未来センター」にはかなり広い資料室があります。阪神・淡路大震災を中心とした、日本の防災情報が集積されている、といっても過言ではないでしょう。
留学生、そして在住外国人に関わる立場として、いつかここで防災に関する資料をじっくりと調べたいものです。

2006年4月14日

きょうの東京入管

13時40分頃来ましたが、いやぁ証印で180人待ちとは! ぬかりました。 変更更新カウンターは200人待ちくらいです。3月に比べ落ち着いてきました。

2006年4月13日

行政関係の専門誌

昨年以来、専門雑誌を買う機会がかなり増えてきました。相対的に法律書(単行本)を買うことは少なくなっています。
専門(と思っている)分野については、最新情報を得るために買っていますが、それ以外の分野(専門とまではいえない分野)については、「現場の情報を知りたい」という動機が大きいと思います。
いろいろな立場の人が執筆していたり、事例が多く紹介されているのは、(単行本の専門書と比べ)専門雑誌の大きなメリットです。

「行政」についても、窓口のことはともかく、行政の仕組みや地域情報、現場の人の考え方や情報はなかなかわからないものです。そこで行政に関する専門雑誌もときどき読んでいます。
この前も紹介しましたが、都庁第一本庁舎2階の三省堂書店や、大手町・霞ヶ関の「政府刊行物サービスセンター」に行きますと、実にさまざまな行政の専門雑誌があります。

「地方自治職員研修」(公職研)は、特集のテーマに興味深いものが多いので、ときどき読んでいます。公務員の昇任試験対策のページも充実しているので、若手職員向けですね。
最近「ガバナンス」(ぎょうせい)を買ってみました。地方自治の雑誌で、各自治体のさまざまな事例が載っているのは役に立ちますが、小説ありコラムありで息抜きもできるようになっていて、中間管理職向けといった印象です。

いずれにしても、専門雑誌は役に立ちそうな特集があるときだけ購入しています。

2006年4月12日

入管法基準改正

ごぶさたしています、くわたです。
3月30日付官報で、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」が改正されています。在留資格「留学」と「医療」の部分です。

「医療」については、外国人医師・看護師に対するビザの要件を緩和したというものです。
このブログでは以前から「韓国と看護師」に関するテーマで記事を書いていますが、これらのキーワードで検索した方にも関心を持っていただきたい改正点です。
もっともぼく自身、まだ詳しく読んでいませんので、また何かわかったら書いてみたいと思います。

「留学」については、夜間の大学院生にも、留学ビザを認めるようになったというものです。
今までは、大学でも大学院でも、夜間部の学生には留学ビザは認めていませんでした。夜間部、と書きましたが、正確に言いますと「もっぱら夜間の講義を受ける」という意味です。

夜間部の学生はなぜ許可基準にあたらないかといいますと、推測ですが「昼間は働くんでしょ? それだと勉強が主目的とは言えませんよ」ということだったのでしょう。
それが今回の改正で、大学院生が「もっぱら夜間の講義を受ける」場合でも、留学の許可基準にあたるようになった、ということだと思います。

今回の省令改正については、法務省入国管理局のサイトに掲載されています。
http://www.immi-moj.go.jp/

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