入管法基準改正
ごぶさたしています、くわたです。
3月30日付官報で、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」が改正されています。在留資格「留学」と「医療」の部分です。
「医療」については、外国人医師・看護師に対するビザの要件を緩和したというものです。
このブログでは以前から「韓国と看護師」に関するテーマで記事を書いていますが、これらのキーワードで検索した方にも関心を持っていただきたい改正点です。
もっともぼく自身、まだ詳しく読んでいませんので、また何かわかったら書いてみたいと思います。
「留学」については、夜間の大学院生にも、留学ビザを認めるようになったというものです。
今までは、大学でも大学院でも、夜間部の学生には留学ビザは認めていませんでした。夜間部、と書きましたが、正確に言いますと「もっぱら夜間の講義を受ける」という意味です。
夜間部の学生はなぜ許可基準にあたらないかといいますと、推測ですが「昼間は働くんでしょ? それだと勉強が主目的とは言えませんよ」ということだったのでしょう。
それが今回の改正で、大学院生が「もっぱら夜間の講義を受ける」場合でも、留学の許可基準にあたるようになった、ということだと思います。
今回の省令改正については、法務省入国管理局のサイトに掲載されています。
http://www.immi-moj.go.jp/
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