カテゴリー

2020年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

« 2006年4月 | トップページ | 2006年6月 »

2006年5月

2006年5月31日

入管法基準改正「興行」

本日付の官報(号外第123号、12ページから16ページまで)に、「出入国管理及び難民認定法施行規則」の改正省令が掲載されています。

今年に入ってから、在留資格「興行」の基準が改正されていますが、これは外国人が日本で演劇等の興行をするにあたり、公的機関の招へいによるものや大規模な公演と、そうでないものを分け、前者についてはより簡便に許可される、という趣旨の改正です。

具体的には、次のどれかにあたる場合はより簡便な手続になるとされています。
* 国・地方自治体等および、(学校教育法上の)学校が招へいする場合
* 国・地方自治体等の援助を受けて設立された機関が招へいする場合
* 敷地面積10万平米以上の常設の劇場での公演
* 非営利施設または定員100人以上の施設で公演する場合で、飲食物の有償提供や客の接待をしない施設であること
* 報酬額が1日あたり50万円以上、かつ15日以内の滞在で公演する場合

そして今回の入管規則の改正では、具体的な提出書類及び新しい申請書式について定めています。

大学や専門学校等で外国人アーティストを招へいする場合、興行ビザの申請も、よりわかりやすいものになりそうですね。

2006年5月30日

韓国の「就籍特例法」

韓国には現在、戸籍制度がありますが、韓国から見た「在外国民」が、本国での戸籍に関する届出をしていない場合があります。たとえば、日本在住の場合、区役所には出生届や婚姻届をしても(法律上は有効)、本国には届出をしていないという例です。なかには、父親の代から本国への申告をしていない場合も考えられます。

本来でしたら韓国の役所で手続をすることになるでしょうが、この点韓国には「在外国民就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する臨時特例法」(ここでは「就籍特例法」とします)という法律があり、手当てがなされています。
すなわち、(韓国から見た)在外国民につき、戸籍がない場合か本籍が不明な場合、(本国の役所に手続に行かなくても)在外公館(たとえは日本の韓国大使館)で就籍手続が可能、というものです。

就籍特例法では、一定の範囲内の戸籍訂正等も(本国の家庭法院に手続に行かなくても)、在外公館に申告ができる、と定めています。

もっとも、韓国の戸籍制度は、2008年1月1日に廃止されることが法律で決まっています。就籍手続が必要な方は、早めに手続をされた方がよろしいかと思われます。実際の手続に関しては、韓国領事館にご確認願います。

2006年5月25日

成年後見法学会大会開催

こんにちは、桑田です。
日本成年後見法学会の第3回学術大会が、下記のとおり開催されます。

(日時)平成18年5月27日(土)10:30-17:30
(場所)流通経済大学新松戸校舎(JR常磐線・武蔵野線新松戸駅下車徒歩4分)
(プログラム概要)
10:40-11:40 特別講演「5年を経た新成年後見制度、その評価と課題」
            早稲田大学 田山輝明教授
13:15-17:25 統一テーマ「任意後見」
            基調報告 筑波大学 新井誠教授
            パネルディスカッション
(参加費) 一般2000円
(申し込み・問い合わせ) 日本成年後見法学会事務局
 ((株)民事法研究会内) TEL 03-5351-1573 FAX 03-5351-1572

直前の連絡になってしまいましたが、まだ参加可能かも知れませんので、ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

2006年5月24日

改正入管法成立

こんにちは、桑田です。
本日付の官報の記載ですが、「出入国管理及び難民認定法」の改正法が公布されています。

http://kanpou.npb.go.jp/
*ここのサイトの左側に表示されている、5月24日付官報号外118号の3ページ。なお、ネット上で官報が見られるのは7日間分です。

もっとも、官報の記載は非常に読みにくいです。近いうちに、法務省のサイトで紹介されることでしょう。

2006年5月22日

専門学校卒業生と就職活動(1)

専門学校に通う留学生が卒業後、日本の企業に就職する際には、いわゆる就労ビザへの変更手続きが必要ですが、その際の条件は次のとおりです。

(前提条件)
* 法令違反がないこと
* 会社の実体があること

(本人の条件)
 日本で専門学校に2年通って、卒業時に「専門士」という資格をもらった者が、引き続き日本国内で、専門的に勉強したことに関連した専門業務を行うこと

(会社の条件)
* 本人に専門的業務をさせること
* その業務内容が在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」に該当すること
* 日本人と同等の給与を支払うこと

上記「本人の条件」のうち、「引き続き」という意味ですが、「留学ビザの期間が残っているうちに、会社を決めて、入管に就労ビザへの変更申請をしなければならない」という意味です。
専門学校生の場合は、卒業後いったん帰国すると、「専門学校2年の専門士」という条件が使えなくなってしまいます。

そこで、以前より「日本在留中に就職の機会を増やす」ための救済措置が取られていました。
今年4月より、専門学校卒業生に対しても、「引き続き日本で就職活動を行う場合、最大180日間、短期滞在(1回90日)を付与する」という取り扱いになりました。

いくつか条件がありますが、またあらためて説明したいと思います。

2006年5月21日

バルコニー

連休にクラシックのコンサートを聴きに行ったことがきっかけで、オーケストラの「定期演奏会員」を申し込むことにしました。
オーケストラのサイトから申し込んだのですが、S席からABC席とあるうち、最初はC席で申し込みました。するとメールの返信が来て、「C席は売り切れでB席はあります」とのこと。ちょっとお値段も張るので迷いましたが、結局B席で申し込みました。

さて演奏会当日です。指定された座席は2階の「バルコニー」でした。オーケストラがいるステージのほぼ真上の2階です。これにはびっくりしました。なにしろ演奏者の指使いや、指揮者の表情まではっきりと見えてしまうのです。

当日のプログラムはモーツァルトの協奏曲集。オーボエ・ファゴット・クラリネット・ホルン・そしてフルートと、協奏曲ばかりを集めたプログラムで、それぞれの楽器のソロの演奏が聴かせどころです。クラシックには素人同然のぼくにも、一番良かったと思ったのはホルンのソロでした。

ホルン協奏曲の演奏が終わったときのことです。拍手の音が本当に「ゴォォォー」と響き渡ったのでした。バルコニー席にいると、「万雷の拍手」が実感できるのも、新鮮な体験でした。
バルコニー席は、音響としてはB席なのでしょうが、ぼくにとっては特等席です。

東京交響楽団
http://www.tokyosymphony.com/

2006年5月15日

入管法基準改正「医療」

こんにちは、くわたです。
最近、入管法の「基準省令」が相次いで改正されています。「基準省令」というのは、外国人の上陸許可にあたり、その基準となる法務省令のことです(この基準を満たすことが、許可条件の一つとなります)。
ここでは、在留資格「医療」に関する許可基準の改正について書いてみます。

改正前は、外国人が医師として日本で活動する場合には、日本の大学で医学を学んで卒業した者が原則として「卒業後6年以内に」「研修として」業務を行う場合に限り、在留資格「医療」が認められていました。

改正後は、「日本の大学を卒業」「6年という期間制限」「研修としてという業務制限」が、いずれもなくなりました。
(期間制限はなくなりましたが、ビザの期間自体はあります。ここでは6年を超えても医療ビザの延長が可能となった、という意味です。)

看護師・准看護師等につきましても、重大な改正となっています。それは、従来「日本の看護学校を卒業して」看護師免許を受けた者、とされていましたが、改正後は単に「日本の看護師免許を受けた者」となっています。
ひらたく言えば、外国の看護学校を卒業しても、日本の免許を受ければ可能、ということです。ただし、こちらは「研修として業務を行うこと」という、業務内容に関する条件は残されています。

なお、看護師・准看護師等には期間制限がありますが、いずれも改正前より延長されています。

詳しくは入国管理局のサイトをごらん下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/nanmin7-1-2.htm

2006年5月 8日

東京外国人雇用サービスセンター

こんにちは、桑田です。連休も終わって、新たな気分で仕事に取りかかることのできる季節ですね。

「ハローワーク新宿」の3階に、外国人向けの雇用情報を提供する公的機関「東京外国人雇用サービスセンター」があります。
もともとは日系人向けに日本の企業の求人情報を提供していましたが、数年前に秋葉原の方から新宿に移転した際に、対象を在住外国人全般に拡げたようです。
スペイン語・ポルトガル語・英語・中国語の通訳が常駐して、相談にあたっています。

新宿に移転してきた頃に立ち寄ったことがありますが、IT企業から中国人の求人情報はけっこう多かったという印象がありました。留学生向けのアルバイト情報もあるので、関心のある外国人・留学生に紹介してみるのはいかがでしょうか。

詳しくはこちらへ。
http://www.tfemploy.go.jp/

2006年5月 6日

連休はモーツァルト

連休はモーツァルト

東京国際フォーラムで開催されている「熱狂の日」音楽祭に行って、モーツァルトのレクイエムを聴いてきました。

2006年5月 2日

衆議院のサイト

こんにちは、桑田です。
日本の法改正情報に関しましては、ときどき「衆議院」のサイトの「議案」のところをチェックしています。ここには、「(国会での)審議経過」や「提出時法案(の内容)」「要綱(概要)」などが掲載されています。

衆議院の「議案」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

ところで、「出入国管理及び難民認定法」の改正案も今国会にかかっているわけですが、気がついたところを別項に書いてみます。


2006年5月 1日

ご挨拶

拝啓 初夏の候、皆様いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。

行政書士桑田優事務所は本日、開設7周年を迎えました。これもひとえに皆様のお力添えによるものと、感謝申し上げます。
今後とも、「専門知識で皆様のお役に立つ」ことを追求すべく、ますます精進する所存ですので、どうかご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

末筆となりましたが、皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 敬具

平成18年5月1日

東京都新宿区西新宿7丁目7番24-505号
クワタオフィス/行政書士桑田優事務所
行政書士 桑田 優
TEL 03-5330-1323 FAX 03-5330-1534

業務内容
○ ビザ申請書類作成・相談
○ 各種許認可申請書類作成及び相談
○ 会社設立手続書類作成・相談
○ 韓国語文書翻訳(戸籍謄本等)
○ 渉外結婚・離婚手続相談(韓国)

支援事業
○ 留学生支援
○ 成年後見制度に関する相談

« 2006年4月 | トップページ | 2006年6月 »