入管法基準改正「興行」
本日付の官報(号外第123号、12ページから16ページまで)に、「出入国管理及び難民認定法施行規則」の改正省令が掲載されています。
今年に入ってから、在留資格「興行」の基準が改正されていますが、これは外国人が日本で演劇等の興行をするにあたり、公的機関の招へいによるものや大規模な公演と、そうでないものを分け、前者についてはより簡便に許可される、という趣旨の改正です。
具体的には、次のどれかにあたる場合はより簡便な手続になるとされています。
* 国・地方自治体等および、(学校教育法上の)学校が招へいする場合
* 国・地方自治体等の援助を受けて設立された機関が招へいする場合
* 敷地面積10万平米以上の常設の劇場での公演
* 非営利施設または定員100人以上の施設で公演する場合で、飲食物の有償提供や客の接待をしない施設であること
* 報酬額が1日あたり50万円以上、かつ15日以内の滞在で公演する場合
そして今回の入管規則の改正では、具体的な提出書類及び新しい申請書式について定めています。
大学や専門学校等で外国人アーティストを招へいする場合、興行ビザの申請も、よりわかりやすいものになりそうですね。