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2006年5月15日

入管法基準改正「医療」

こんにちは、くわたです。
最近、入管法の「基準省令」が相次いで改正されています。「基準省令」というのは、外国人の上陸許可にあたり、その基準となる法務省令のことです(この基準を満たすことが、許可条件の一つとなります)。
ここでは、在留資格「医療」に関する許可基準の改正について書いてみます。

改正前は、外国人が医師として日本で活動する場合には、日本の大学で医学を学んで卒業した者が原則として「卒業後6年以内に」「研修として」業務を行う場合に限り、在留資格「医療」が認められていました。

改正後は、「日本の大学を卒業」「6年という期間制限」「研修としてという業務制限」が、いずれもなくなりました。
(期間制限はなくなりましたが、ビザの期間自体はあります。ここでは6年を超えても医療ビザの延長が可能となった、という意味です。)

看護師・准看護師等につきましても、重大な改正となっています。それは、従来「日本の看護学校を卒業して」看護師免許を受けた者、とされていましたが、改正後は単に「日本の看護師免許を受けた者」となっています。
ひらたく言えば、外国の看護学校を卒業しても、日本の免許を受ければ可能、ということです。ただし、こちらは「研修として業務を行うこと」という、業務内容に関する条件は残されています。

なお、看護師・准看護師等には期間制限がありますが、いずれも改正前より延長されています。

詳しくは入国管理局のサイトをごらん下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/nanmin7-1-2.htm

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コメント

くわたさん、こんにちは。
コメント、ありがとうございました。
まだまだ先が読めませんが、少しずつ開業準備始めたいと思います。

くわたさんの専門書のカテゴリー、勉強になります。
何を読めばいいか、今現在、模索中なので。

これからも、幅広い活動、参考にさせていただきます。

私のブログに、クワタオフィスの情報の泉をリンクさせて頂きました。よろしかったでしょうか。事後報告でスミマセン・・^^;
これからも、宜しくお願いします。

ももすけさんこんばんは。

登録開業すると、各行政書士会の研修が受けられるというのがメリットの一つですね。
それから、実際に開業してみると、いわゆる開業本などではわからない、いろいろな情報が入ってくるものです。

そういう意味では、思い切って登録してしまう、というのも一つの方法です。

リンクありがとうございます。またお越し下さい。

医療ビザは本当に使えないですね、せっかく頑張って勉強して看護師の資格をとっても7年しか働けない。在留期間が制限されている。7年すぎたら帰国しなければならないのに、なぜ厚生年金を払わせられるのでしょうか。医療ビザの制度は外国人にとって幸せな制度でしょうか。

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