韓国の「就籍特例法」
韓国には現在、戸籍制度がありますが、韓国から見た「在外国民」が、本国での戸籍に関する届出をしていない場合があります。たとえば、日本在住の場合、区役所には出生届や婚姻届をしても(法律上は有効)、本国には届出をしていないという例です。なかには、父親の代から本国への申告をしていない場合も考えられます。
本来でしたら韓国の役所で手続をすることになるでしょうが、この点韓国には「在外国民就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する臨時特例法」(ここでは「就籍特例法」とします)という法律があり、手当てがなされています。
すなわち、(韓国から見た)在外国民につき、戸籍がない場合か本籍が不明な場合、(本国の役所に手続に行かなくても)在外公館(たとえは日本の韓国大使館)で就籍手続が可能、というものです。
就籍特例法では、一定の範囲内の戸籍訂正等も(本国の家庭法院に手続に行かなくても)、在外公館に申告ができる、と定めています。
もっとも、韓国の戸籍制度は、2008年1月1日に廃止されることが法律で決まっています。就籍手続が必要な方は、早めに手続をされた方がよろしいかと思われます。実際の手続に関しては、韓国領事館にご確認願います。
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