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2006年5月22日

専門学校卒業生と就職活動(1)

専門学校に通う留学生が卒業後、日本の企業に就職する際には、いわゆる就労ビザへの変更手続きが必要ですが、その際の条件は次のとおりです。

(前提条件)
* 法令違反がないこと
* 会社の実体があること

(本人の条件)
 日本で専門学校に2年通って、卒業時に「専門士」という資格をもらった者が、引き続き日本国内で、専門的に勉強したことに関連した専門業務を行うこと

(会社の条件)
* 本人に専門的業務をさせること
* その業務内容が在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」に該当すること
* 日本人と同等の給与を支払うこと

上記「本人の条件」のうち、「引き続き」という意味ですが、「留学ビザの期間が残っているうちに、会社を決めて、入管に就労ビザへの変更申請をしなければならない」という意味です。
専門学校生の場合は、卒業後いったん帰国すると、「専門学校2年の専門士」という条件が使えなくなってしまいます。

そこで、以前より「日本在留中に就職の機会を増やす」ための救済措置が取られていました。
今年4月より、専門学校卒業生に対しても、「引き続き日本で就職活動を行う場合、最大180日間、短期滞在(1回90日)を付与する」という取り扱いになりました。

いくつか条件がありますが、またあらためて説明したいと思います。

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