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2006年6月

2006年6月22日

本日の紅茶

こんばんは、くわたです。
数年ぶりに、ダージリンの「ファーストフラッシュ」を買ってみました。ダージリン紅茶のなかでも、一番摘みの新茶、ということのようです。

もう10年近く前のことです。吉祥寺にある紅茶専門店「ジークレフ」で紅茶の試飲サービスをしていたときに、このファーストフラッシュを初めて飲みました。「これがダージリン!?」と驚くほどのフレッシュな味と香りは、今でも忘れられません。

今回も「G-clef」で買ってみました。実はファーストフラッシュが売り出されるのは毎年5月で、現在セカンドフラッシュが出荷されているため、6月中旬から割引になったファーストフラッシュを買ったのです。
うーん、馥郁たる香り。しばらくは楽しめそうです。

TEA MARKET「ジークレフ」  http://www.gclef.co.jp/

2006年6月18日

モンゴル語の辞書

最近、モンゴルの人から、ビザの相談を受けることがあります。
日本のビザについては、日本の入国管理局での手続ですから、基本的にどこの国の人でも同じということになります。日本語で相談してもらうことになるのですが、日本語会話に不自由がない人でも、ときどき難しい言葉になるとわからないときもあります。
そんなとき、当事務所にはモンゴル語-日本語の辞書があるので、それで探してもらうことになります。

あるときは、相談途中に事務所に電話がかかってきたので、ぼくが応対している間、相談者の人が熱心に辞書を調べ始めたことがありました。
メモを見ると、医療用語がたくさん並んでいます。お医者さんに説明するときに必要なのでしょう。電話が終わると、ビザの相談から医療用語(日本語)の説明に話題が変わってしまいました。

このように、その国(外国語)の辞書があると、なかなか重宝します。また、相談者へのサービスということにもなります。
モンゴル語の辞書(といいますか、単語集)は、いつ買ったのかは忘れましたが、「東京国際ブックフェア」というイベントでたまたまモンゴルの書店のブースが出ていて、そこで買ったのだと思います。

東京国際ブックフェア2006 (7月8日・9日一般公開)
http://www.bookfair.jp/

2006年6月15日

韓国からのワーキングホリデー

久しぶりに、韓国語のメール相談に韓国語で回答しました。

質問の要旨は、現在日本で専門学校に通っていて、来春卒業後(留学ビザも来春まで)、韓国でワーキングホリデーを申請することができるか、というものでした。

「26歳未満の場合申請は可能だが、ワーキングホリデー制度の趣旨は、日本文化を知ってもらうということなので、日本に長期滞在した経験のない人が優先される」という意味の回答をしました。

以前にもこのブログに書いたことがあると思いますが、韓国でのワーキングホリデー応募者は、毎年定員の4~5倍にも及ぶ、ということです。
ちなみにデータによりますと、ワーキングホリデー査証(日本国内では、在留資格「特定活動」)の発給件数は、平成16年で
韓国→日本 2105件  日本→韓国 387件  とのことです。(平成17年版「出入国管理」法務省入国管理局編)

2006年6月13日

多文化共生調査資料

「多文化共生」をテーマに、いくつかの報告書・講演記録がネットで公開されています。総務省の資料は総論的なものですが、他のレポートには事例や回答者の「生の声」が載っており、興味深いものとなっています。これらのサイトをいくつか紹介します。


総務省 多文化共生推進プログラム
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060307_2.html

東京都生活文化局 地域国際化の推進
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index3.htm

○東京在住外国人レポート-エスニックメディア及び外国人支援団体等への調査(平成17年2月)
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index3files/toukyozaijyuugaikokujinrepo-to.pdf

東京都国際交流委員会
http://www.tokyo-icc.jp/

○国際化市民フォーラム in Tokyo (2004年2月)
http://www.tokyo-icc.jp/keikaku/forum_15.pdf

○国際化市民フォーラム in Tokyo (2005年2月)
http://www.tokyo-icc.jp/keikaku/forum_16.pdf

しんじゅく多文化共生プラザ
http://www.shinjukubunka.or.jp/tabunka/japanese/index.html

○相談窓口レポート-新宿区の外国人相談の実績から (2006年3月)
http://www.shinjukubunka.or.jp/tabunka/japanese/soudan/report06.pdf

2006年6月 8日

モバイルのおはなし

ごぶさたしています、桑田です。5月からあまり晴天がなかったように思いますが、このまま梅雨に入ってしまうのでしょうか。

今日はモバイルコンピュータのお話しです。事務所で現在使っているパソコンは2台です。メインのパソコンとは別に、2年前に買ったノートパソコンを使っています。
ノートパソコンには「WILLCOM」の通信カードを入れて、電子メールを使えるようにしています。通信カードというのは「通信専用のPHS」ということです。PHSとして電話回線に接続して、データのやりとりを行っています。

このノートパソコン、重さは2.5キログラムで、正直なところ持ち運びには「ほぼ限界」の重さです。それでも、相談会や出張の際には持ち歩いています。
相談会では、自分で作ったマニュアルを呼び出したり、韓国語の説明文を表示させたり、法務省入国管理局のサイトや、電子政府の「法例検索」を使って、法律の条文を調べたりしています。大変便利です。

どうしてモバイルの話をしているかと申しますと‥‥。
先日、登録(開業)をしたばかりの新人行政書士さんが当事務所に来ました。そして開業時の費用の話になったのですが、ぼくが開業した当時と比べて、同じ規模であれば費用も結構少なくて済む、という話をしました。特に通信に関しては、より便利に、より安くなっています。
そこで自宅開業であれば、その分、通信環境にはお金をかけた方がいいですよ、という話をしたのでした。

2006年6月 1日

韓国の戸籍謄本

韓国の戸籍謄本についてですが、日本での手続において必要な場合というのは、おおむね次のようなものになると思います。

* 日本人と韓国人の婚姻手続
* 韓国籍の方の帰化許可申請
* 韓国籍の方の相続手続

日本人と韓国人の婚姻手続について、先に日本の市役所等に婚姻届を出す場合に、韓国人配偶者につき韓国の戸籍謄本を翻訳して提出することになります。
厳密に言いますと、外国人との婚姻手続においては「婚姻要件具備証明書」が必要ですが、韓国の場合には韓国の戸籍謄本で足りる、ということになります。

帰化手続においても、申請人本人の韓国戸籍謄本のみならず、さかのぼって除籍謄本の提出を求められることが多いです。

相続手続についてですが、おおざっぱに言いますと「亡くなった人(被相続人)の相続人(法定相続人)は誰か」を調べる必要がありますので、戸籍謄本・除籍謄本を調査する必要があります。

当事務所では韓国戸籍謄本の翻訳を承ります。詳しくはこのブログのリンク「韓国法資料室」をごらん下さい。

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