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2006年6月 1日

韓国の戸籍謄本

韓国の戸籍謄本についてですが、日本での手続において必要な場合というのは、おおむね次のようなものになると思います。

* 日本人と韓国人の婚姻手続
* 韓国籍の方の帰化許可申請
* 韓国籍の方の相続手続

日本人と韓国人の婚姻手続について、先に日本の市役所等に婚姻届を出す場合に、韓国人配偶者につき韓国の戸籍謄本を翻訳して提出することになります。
厳密に言いますと、外国人との婚姻手続においては「婚姻要件具備証明書」が必要ですが、韓国の場合には韓国の戸籍謄本で足りる、ということになります。

帰化手続においても、申請人本人の韓国戸籍謄本のみならず、さかのぼって除籍謄本の提出を求められることが多いです。

相続手続についてですが、おおざっぱに言いますと「亡くなった人(被相続人)の相続人(法定相続人)は誰か」を調べる必要がありますので、戸籍謄本・除籍謄本を調査する必要があります。

当事務所では韓国戸籍謄本の翻訳を承ります。詳しくはこのブログのリンク「韓国法資料室」をごらん下さい。

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コメント

戸籍制度廃止ということですが、どうなるのでしょうか。

みうらさんこんにちは。

戸籍制度廃止後の新しい制度については、まだ決まってないそうです。
今月ソウルで会った法務士(司法書士)の方もそう話していました。
韓国国会のサイトも見てみましたが、民法関係の新法制定については、今のところまだ動きがなさそうです。

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