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2006年7月

2006年7月19日

逐条解説行政手続法

「逐条解説 行政手続法」の新版が出ました。平成17年の行政手続法改正を踏まえた内容となっています。

以前このブログに書いたと思いますが、新しい法律の逐条解説(コンメンタール)は、法制定の時や、法改正の時ではないとなかなか入手しにくいものです。
また、「行政書士法コンメンタール」の著者、兼子仁(かねこまさし)先生は、行政書士であるなら行政手続法をはじめとした行政法規に通じていることが必要、という趣旨のことを書かれています。

数少ない行政手続法の参考書として、この「逐条解説行政手続法」をおすすめします。(ぼくもこれから読みます。)

*「逐条解説 行政手続法 18年改訂版」
IAM(行政管理研究センター)編集  ぎょうせい  ¥1800

2006年7月14日

本日の紅茶

きょうの紅茶は「ハロッズ」のブレックファーストブレンド(No.14)です。朝の目覚めの一杯用ということでしょうか、わりと濃い目のセイロンティーです。
もっとも、産地別(ウバとかディンブラ)ならともかく、ブランド別の味の違いはほとんどわかりません。個人的には日東紅茶のファンですね。
暑い日中、冷房を弱めにかけた事務所で熱い紅茶を飲むのもまたいいものです。

日東紅茶
http://www.nittoh-tea.co.jp/

ハロッズ(紅茶)
http://www.niko.co.jp/harrods/tea.html

2006年7月13日

「老いじたくは財産管理から」

現在ココログのメンテナンス中ですが、モバイルからの投稿は可能でしょうか。

最近「老いじたくは財産管理から」(中山二基子著、文春文庫)を読み返しています。
財産管理を行う成年後見人がこころがけることとして、すでにこの本で「本人(成年被後見人)に一番良いように財産を使うこと」の重要性が説かれています。
兄弟など推定相続人は、成年後見人が本人のために本人の財産を使うことに反対する場面があるかもしれませんが、あくまで本人の利益のために財産管理をすることが成年後見人の職務である、という意味のことが書かれています。

この本は成年後見制度ができた直後に書かれたようですが、古さを感じさせず、参考になるところがたくさんあります。

2006年7月10日

家事審判法の本

こんばんは、クワタです。ニフティのココログについては、編集画面を表示することはできますが、一つのコマンドを実行(たとえば記事一覧表示、新規投稿、アクセス解析など)するたびに3分くらいかかります。

離婚に関する相談を受ける立場としましては、家庭裁判所での手続きを知ることは不可欠です。家庭裁判所での手続は「家事審判法」に規定してありますが、家事審判法に関する書籍を紹介します。

「家事審判法実務講義案(5訂版)」
裁判所書記官研修所監修  司法協会発行  2004  \3000

家事審判法の教科書としてはおそらく唯一の本です。「離婚相談」を標榜するのであれば、必読ですね。
 

2006年7月 4日

「興行」をめぐる最近の改正

在留資格「興行」についていろいろ調べていますが、ここでは最近の改正について備忘録程度に書いてみます。

1,平成17年2月に「興行」の基準省令が改正され(平成17年3月15日施行)、「本人の条件」の選択肢の一つとしてあげられていた「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること」が、削除されました。

その結果、本人の条件としては、「外国の教育機関において、芸能につき2年以上専攻したこと」または「2年以上の外国における芸能の経験を有すること」のいずれかとなりました。

この基準省令改正の関連記事(法務省): http://www.moj.go.jp/PRESS/050215-1.html

2,平成18年3月に「興行」の基準省令が改正され(平成18年6月1日施行)、主に「人身取引関与者の排除」と「報酬の支払いの確保」に関する規定の変更がありました。

公共機関等で芸能人等を招へいする際の、許可条件の緩和化につきましては、前回ふれたとおりです。

この基準省令改正の関連記事(法務省): http://www.moj.go.jp/PRESS/060310-1/060310-1.html
改正後の基準省令の条文: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html

2006年7月 1日

出国準備と「特定活動」

上陸許可を受けて日本に在留している外国人には、「在留期限」というものがあります(永住者を除きます。なお、在留資格「外交」「公用」は、在留期限が「公務終了まで」などとされているので、ここでは除外します)。

1,現在「留学」で在留している人が、企業に就職し、一定の条件をそろえた上で在留資格「人文知識・国際業務」への変更申請をしようとしている、と仮定します。この場合、申請後に「留学」の在留期限が来てしまったらどうなるでしょうか。

たとえば、
日本の大学卒業  3月25日
在留資格変更申請  3月26日
「留学」在留期限  3月31日
のような場合、「3月31日を過ぎても大丈夫でしょうか?」という相談を受けたとしたら、どのように回答するでしょうか。

「3月31日を過ぎても、日本に滞在して申請の結果を待っている分には、ただちにオーバーステイとはならない」という取り扱いがされています。

ぼく自身は、この点、「留学」の在留期間内に、正しく変更申請をしており、結果を待つ状態であるため、というように理解しています。
ただし、3月31日を過ぎて、許可が出る前に出国してしまったら、再入国はできません。「大学に通うために在留資格『留学』の許可を受けている」という状態でもないですし、「人文知識・国際業務」の許可を受けている状態でもないためです。

2,それでは、「留学」の在留期限(3月31日)を過ぎて不許可になった場合にはどうなるでしょうか。
虚偽申請が疑われる場合を除き、許可条件が足りないために不許可になったような場合には、不許可になった時点でただちにオーバーステイになるという取り扱いはされていません。

不許可になった場合には、申請人(外国人)が入管に行き、不許可理由を聞きます。そして、不許可という結果が出た以上は留学の在留期限(3月31日)を過ぎて滞在しているという事実につき、裏付けがなくなってしまうので、通常「出国準備期間」としての「特定活動」が付されます。

この「特定活動」は、文字通り「出国のための活動」を指定されて許可された、という意味で、3月31日を越えて出国準備まで必要であろうと思われる期間、たとえば6月10日に不許可になったらおおむね7月31日までの、(3月31日から数えて)4か月を付されることになるでしょう。

3年くらい前までは、出国準備として「短期滞在」でつなげていましたが、90日プラス90日の場合など、出国準備にしては長くなる場合もあったからでしょうか、現在では特定活動で「2か月」とか「4か月」とかを付される取り扱いになっています。
この設例の場合では、出国準備期間に出国し、あらためて「在留資格認定証明書交付申請」をすることになろうかと思われます。

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