「興行」をめぐる最近の改正
在留資格「興行」についていろいろ調べていますが、ここでは最近の改正について備忘録程度に書いてみます。
1,平成17年2月に「興行」の基準省令が改正され(平成17年3月15日施行)、「本人の条件」の選択肢の一つとしてあげられていた「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること」が、削除されました。
その結果、本人の条件としては、「外国の教育機関において、芸能につき2年以上専攻したこと」または「2年以上の外国における芸能の経験を有すること」のいずれかとなりました。
この基準省令改正の関連記事(法務省): http://www.moj.go.jp/PRESS/050215-1.html
2,平成18年3月に「興行」の基準省令が改正され(平成18年6月1日施行)、主に「人身取引関与者の排除」と「報酬の支払いの確保」に関する規定の変更がありました。
公共機関等で芸能人等を招へいする際の、許可条件の緩和化につきましては、前回ふれたとおりです。
この基準省令改正の関連記事(法務省): http://www.moj.go.jp/PRESS/060310-1/060310-1.html
改正後の基準省令の条文: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html
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