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2006年8月28日

韓国の住民登録番号

こんにちは、桑田です。ごぶさたしております。

久しぶりに韓国国会のサイトを見ました。メールマガジンを発行しており、韓国国会のホームページから申し込みができるそうです。
ところが、この手の「(韓国のサイトの)インターネットでの申し込み」につきものなのが、韓国の「住民登録番号」です。

韓国在住の韓国人には、13けたの住民登録番号があります。そしてこの番号が記載された住民登録証(IDカード)がつくられ、常に携帯していなければならないそうです。

話はそれますが、韓国に行くとき、仁川空港とか釜山港とかで韓国の入国審査を受ける際は「入国カード」に記載して提出しなければなりませんが、このパスポート大の入国カードのまん中やや上の方に、6けたの数字を書くマス目があります。これは「住民登録番号のうしろの番号」と韓国語で書いてありますので、日本人は書かなくてもいいことになります。

さて、韓国国会メールマガジンの申し込みにトライしましたが、案の定「住民登録番号」の入力欄があります。しかしさすがは政府のサイト、「外国人」というボタンがありました。
そこをクリックしてみたのですが、本人確認の方法として「運転免許証や旅券の写しをFAXまたはメール添付で送る」という指示があったので、結局ザセツしました。
説明文をよく読むと、「在外国民または韓国内の外国人」と書いてあったような気がします。在外の外国人はどうなんでしょうか。

まぁ韓国国会のサイトをときどきチェックすればすむことですね。

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コメント

こんにちは。イタル事務所の西田です。
そうですね~住民登録番号。
私達は、住民登録証持参はもちろん自分に与えられた住民登録番号は頭の隅っこに叩き込まれます。
何にするにせよその番号が必要ですので、忘れるに忘れられません。
勿論、長い間 番号を使わなくても聞かれた時は何時でもスラスラっと口から出てきますよ。^^ 
では、 ブログ訪問ありがとうございます。

 私は外国の国会はおろか、日本の国会もあまり見ません。「行政」書士がそれじゃ困ると、反省すのでした。

西田さんこんばんは。訪問ありがとうございます。

日本と韓国、「国が違う」と言えばそれまでですので、ぼくが意見を言える立場ではないのですが、番号で管理されるというのはどうも違和感を感じてしまいます。

でも、自分がその立場であっても、違和感を感じながらそのまま受け入れて生活してしまうような気もします。

(そういえば日本の住基カード制度はどうなったんでしょうか。)

やなぎさんこんばんは。

ぼくが日本の国会(衆議院)のサイトを(議会が開かれているときに)ときどき見るのは、なにも行政書士だからという殊勝な心がけではなくて、相談業務に関連のありそうな法改正情報をすばやく把握するためです。

それに、法改正のときが業務のチャンス、というのは昔からのセオリーですよね。

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