一般社団財団法人法
きのう丸沼書店で「三省堂デイリー六法」の新年度版を買いましたが、帯に「一般社団財団法人法等新収録」と書いてあったのが目につきました。
そこで条文を読むとともに、ネットで検索してみたところ、法務省のサイトに関連のお知らせを見つけました。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されると(公布日より2年6か月以内)、中間法人法は廃止されるとのことです。さらに、わかりやすい制度趣旨が書いてありました(次のかぎカッコ内は上記サイトの引用です)。
「一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人は,準則主義によって設立される剰余金の分配を目的としない社団法人であって,公益的な活動だけでなく,社員に共通する利益を図るための活動その他の幅広い活動をすることが可能であり(以下略)」
なるほど、準則主義になったんですね。ちなみに今までは主務官庁の許可が必要だったはず、と思ってこのデイリー六法の民法の法人の規定を見ると、該当箇所が削除予定の枠で囲って表示してありました。
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コメント
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年が変わると、いつも、法律書、何を買うか悩んで、かわずじまいになりがちですが、「三省堂デイリー六法」がお勧めですか?
投稿: 桃色行政書士やなぎ | 2006年10月18日 18時16分
やなぎさんこんにちは。
小型六法は、
*三省堂デイリー六法
*岩波コンパクト六法
*有斐閣ポケット六法
であれば、どれでも良いと思っています。
実際ぼくは、これら3冊を年ごとにローテーションして買っています。
強いて言えば……好みで言えば岩波コンパクト六法ですね。
投稿: クワタ | 2006年10月19日 12時09分