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2006年11月

2006年11月26日

入管六法

「出入国管理・外国人登録実務六法」(日本加除出版)の最新版を買いました。

2006-2007年版となっているのは、従来7月発刊だったものを10月発刊にしたためとのことですが、出版社の事情はさておき、最近入管法自体の改正・「医療」「留学」等の基準省令の改正があったために購入しました。

「戸籍実務六法」も最新版が出ていましたので、同時に購入しました。
専門業務であるなら最新の六法(法令情報)を揃えるのは当然のことですが、2冊で1万円近くにもなり、正直なところかなり高いので、なかなか大変です。

2006年11月21日

専門学校とビジネスビザ2

こんにちは、クワタです。

専門学校を卒業予定の留学生が、めでたく(日本での)就職が決まったとします。当然、入国管理局に「留学」から「人文知識・国際業務」(または技術)への「在留資格変更申請」をしなければならないのですが、いつ申請すればよいでしょうか。

まず、現在の「留学」ビザの在留期限を確認します。在留期限が来る前に、申請しなければなりません。
ところで、雇用(または採用内定)が決まり、留学ビザの期限が「2007年3月18日」であるところ、専門学校の卒業式(卒業証明書の発行)が「3月25日」である場合にはどうすればよいでしょうか。

この場合も、「3月18日」の前に申請しなければなりません。そして、申請のときに「卒業見込証明書」をいっしょに出すことになります。
専門学校から卒業証明書がもらえたら、入国管理局に追加して提出します。

実際には、申請のあと、入国管理局から通知が来て「卒業証明書を持ってくるように」と書いてあることもあります。その場合は、旅券(パスポート)、外国人登録証明書(IDカード)、通知のはがきと一緒に卒業証明書を持っていくことになります。許可の場合は、卒業証明書とひきかえに、許可のシールを貼ってもらう、という取り扱いをすることもあります。

2006年11月18日

専門学校とビジネスビザ

こんにちは、くわたです。

来年の3月に、日本語学校を卒業するみなさんは、自分の行きたい専門学校をさがしている人も多いと思います。
専門学校をさがすときには、「専門学校を卒業したあと、日本の会社で働きたい」という人は、働くときにbusiness visaが必要なので、ビジネスビザの条件に合うような学校を考える必要もあるでしょう。

専門学校を卒業すれば、どんなときでもビジネスビザの条件があるかというと、そうではありません。
まず、専門学校に2年以上行って、卒業するとき「専門士」の資格がもらえる学校でなければなりません。ただし、ほとんどの専門学校では、2年間行けば、卒業時に「専門士」がもらえます。

次に、ビジネスビザにはいろいろな種類がありますが、専門学校卒業生がもらえる可能性のあるビザの種類は「人文知識・国際業務」と「技術」の2種類、ということになっています。
このため、専門学校で勉強する内容は、この2種類のビザのどちらかの内容と合っていなければなりません。

たとえば、今のところ「調理師」や「美容師」の専門学校を卒業したとしても、「調理師」や「美容師」の仕事をするという理由では、ビジネスビザは許可されないということになっています。

わからなかったら、桑田おじさんに相談してください。
留学生(日本語学校・専門学校・大学・大学院生)が、電話・メール・事務所での相談をする場合は無料です。(外出する相談はお金がかかります。)

2006年11月15日

アイルランドとのワーキングホリデー

2006年11月15日付官報に、「アイルランドとのワーキングホリデー」に関する口上書の交換が行われ、平成19年1月1日から実施される旨の外務省告示の記事がありました。

ざっと読んでみますと、ワーキングホリデーの内容は現在実施されている国の内容と違いはないようです。ただ、アイルランド市民(市民という表現を使っていますね。アイルランドの法体系は全くわかりませんが、国民と同義なんでしょうね)がワーキングホリデーで日本に滞在中(在留資格「特定活動」)、滞在期間の延長及び滞在資格の変更は認められないとのことです。

アイルランドといえば「ケルト音楽」が有名ですから、日本からケルト音楽を学びにワーキングホリデーで行く人がいるかも知れませんね。

「ケルトゆうたら、やかんのことかいな」
「そらあんた、ケトルやがな」
「じゃイギリスの北の方の、男がスカートはく、あれかいな」
「そらあんた、キルトやがな」
「むずかしいボケに、ようツッコンだ」
「何ゆうてますねん。もう君とはやっとれんわ」

……おあとがよろしいようで。

2006年11月 6日

韓国入管規則改正

韓国出入国管理法施行規則一部改正令
2006年8月2日 法務部令第539号

1,改正理由
 外国人投資誘致を積極支援するために、入国及び滞留許可制度を改善する等、現行規定の運用上に現れる一部未備点を補完しようとすること。

2,主要内容
(1)投資外国人の滞留環境改善(第74条及び別表1)
 企業投資(D-8)の資格に該当する者には、1回付与する滞留期間の上限を3年から5年に延長して、各種滞留許可関連の手数料を免除できるようにすること。
(2)団体推薦産業技術研修制度の廃止による事前措置(第18条但書新設)
 現行査証発給認定書の有効期間3か月は維持され*、例外的に有効期間を他に定めることができるようにすること。
(3)出入国審査手続簡素化(第82条第1項第4号ないし第6号削除及び別紙書式第1号)
 (略)

3,施行日
 この規則は公布した日から施行する。

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