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2006年11月 6日

韓国入管規則改正

韓国出入国管理法施行規則一部改正令
2006年8月2日 法務部令第539号

1,改正理由
 外国人投資誘致を積極支援するために、入国及び滞留許可制度を改善する等、現行規定の運用上に現れる一部未備点を補完しようとすること。

2,主要内容
(1)投資外国人の滞留環境改善(第74条及び別表1)
 企業投資(D-8)の資格に該当する者には、1回付与する滞留期間の上限を3年から5年に延長して、各種滞留許可関連の手数料を免除できるようにすること。
(2)団体推薦産業技術研修制度の廃止による事前措置(第18条但書新設)
 現行査証発給認定書の有効期間3か月は維持され*、例外的に有効期間を他に定めることができるようにすること。
(3)出入国審査手続簡素化(第82条第1項第4号ないし第6号削除及び別紙書式第1号)
 (略)

3,施行日
 この規則は公布した日から施行する。

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コメント

今晩は。久しぶりです。
いろいろ韓国に関する情報すごいですね~。
感心します。

こんにちは、くわたです。お久しぶりです。

韓国の法律のことを調べる理由は、日本の法律と韓国の法律の「違い」を知ることに興味を持っているからです。
もちろん、相談にも役に立ちます。

韓国だけでなく、どこの国でも海外資本の誘致に熱心なのでしょうが(簡単に言うと外貨が欲しいということ)、すばやく法律を改正して「(韓国で金を稼ごうという外国人ではなくて)韓国に外貨を持ってくる外国人を優遇する」ようにすることはすごいことだと思います。

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