再入国許可
入管法に関する研修会に参加しました。質疑応答で
永住者が「再入国許可」を受けて海外に行き、海外で再入国許可の期間が切れてしまった場合
という話題が出ました。
講師(東京入管渉外調整官)の回答は、「どうしようもない」でした。
いわゆるニューカマーの外国人で永住許可をもらった人も、特別永住の人も、海外に行くには再入国許可が必要です。再入国許可には期限があり、その期限内に日本に再入国しなければなりません。
外国にいるうちに、この期限がすぎると、永住許可を失うことになってしまいます。日本に入国したいとしても、別の在留資格になる、ということでした。
もう少し詳しく説明しましょう。
*永住ビザ自体は一生有効(当然更新申請も不要)です。
*ただし、約7年ごとに「外国人登録証の切替交付」は必要です。正確に言いますと、「7回目の誕生日から30日以内」です。
*さらに、海外旅行や一時帰国の場合は「再入国許可」が必要です。有効期間は3年以内です(特別永住者は4年)。やむを得ない事情があるときには、現地の日本大使館・領事館で1年間の延長は可能ですが、期限があることにはかわりありません。
くれぐれもご注意下さい。