韓国民法1019条
韓国民法 第5編相続 第1章相続
第4節 相続の承認及び抛棄(ほうき)
第1019条 (承認、抛棄の期間)
1 相続人は、相続開始があったことを知った日から3月内に単純承認か限定承認または抛棄をすることができる。ただしその期間は利害関係人または検事の請求により家庭法院がこれを延長することができる。
2 相続人は、第1項の承認または抛棄をする前に相続財産を調査することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、相続人は、相続債務が相続財産を超過した事実を重大な過失無く第1項の期間内に知ることができずに単純承認(第1026条第1号及び第2号の規定により単純承認をしたとみなす場合を含む)をした場合には、その事実を知った日から3月内に限定承認をすることができる。
(翻訳 クワタオフィス)
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