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2007年6月

2007年6月28日

「湯川秀樹物理講義」を読む

「買っても、読まない本」というものがあります。
「結果として読まない」のであればまだしも、買う段階から読まない予感がする場合もあります。
例えば、「ソシュール 一般言語学講義」とか「解析概論」(高木貞治著)とか。とくに「解析概論」は、微分や積分の公式で埋め尽くされ、3頁でザセツ、以後10年間それっきりです。
それでも買ってしまう本は、やはり「何か」があるのでしょう。

表題の本は、ノーベル賞受賞の物理学者、湯川秀樹先生による、1974年日本大学で行われた3日間の物理学講義を再現したものだそうです。

まだ30頁ほどしか読んでいませんが、門外漢のぼくとしては「物理学って、わからない現象が出てくると、新しい用語をがんがん作っちゃうんだな」という印象を持ちました。

それでも2年前に「相対性理論の一世紀」(広瀬立成、新潮社)という本を買ったり(これは全部読みました)、この分野に興味があるのかも知れません。

*「湯川秀樹物理講義」を読む
小沼通二監修 講談社 2007 ¥1890

2007年6月25日

高次脳機能障害シンポ

ごぶさたしてます、くわたです。
東京で7月8日、高次脳機能障害に関するシンポジウムが開催されるそうです。

高次脳機能障害シンポジウム
「ここからつくろう! 支援と啓発」

2007年7月8日(日)13:00-16:45
日本財団ビル(東京都港区赤坂1-2-2)

内容・申込は下記サイトをごらん下さい。
主催:東京高次脳機能障害協議会
http://www.brain-tkk.com/index/index.php

主催者のサイトを見ますと、申込が多く、ビデオ
中継の会場を確保したとのことです。

「日本成年後見法学会高次脳機能障害に関する
専門委員会」でもお世話になっている橋本先生が
いらっしゃるので、個人的にも参加したいですね。

2007年6月19日

専門学校フェア

6月22日に東京・新宿で「首都圏専門学校フェア」が開催されます。専門学校への進学希望者を対象にした説明会です。
今回はいつもの「池袋サンシャインシティ」とは場所(及び開催時間)が異なりますのでご注意下さい。

6月22日(金) 午後3時30分から午後6時30分
JR新宿駅西口・新宿エルタワー30階
詳しくはこちらをごらん下さい。
http://www.tsk.or.jp/html/contents/news/53/fair20070622.html

2007年6月14日

外国人無料相談会(町田)

町田国際交流センター(東京都町田市)では、6月30日に「外国人のための無料相談会」を開催します。

日時:平成19年6月30日(土)14時から16時(受付13:30)
場所:町田市民フォーラム4階(小田急町田駅徒歩7分、JR町田駅徒歩4分)
内容:外国人のための無料法律相談・ビザ相談・労働相談・健康相談。
相談は無料ですが、相談を希望する人はできるだけ事前に電話予約をお願いします。

当事務所は今回もビザ相談担当として、お手伝いします。
詳しくは下記サイトをごらん下さい。

http://www.machida-kokusai.jp/06soudan.html

2007年6月10日

セミナーフォローアップ2

<企業の研修とビザ変更について> 

こんにちは、桑田です。
昨日の「外国人留学生採用促進セミナー」でおはなしした際にいただきました質問「留学生採用時における、企業の研修と在留資格」につきまして、長文になりますが、あらためてこちらでフォローいたします。

なお、ここでいう「企業の研修」とは、入管法上の在留資格「研修」または研修制度のことではなく、「内定時の研修」や「新入社員研修」といったような一般用語としての研修です。
また、以下の回答は筆者の意見であり、入国管理局に確認したわけではありませんのでご了承下さい。

<研修が、留学生の留学ビザの期限のあとに行われる予定の場合>
採用内定:2008年3月15日
留学ビザの期限:2008年3月25日
研修もしくは試用期間:2008年4月から6月
といった場合に、3月25日(の翌日)から6月までのビザについてですが、

1,「人文知識・国際業務」や「技術」など(以下就労ビザとします)の許可条件として、その外国人が企業等に雇用されることが必要ですが、雇用には継続性が要求されます。
1年間(以上)継続して採用予定であれば、このような研修があったとしても、直接留学ビザから就労ビザへの変更は可能でしょう。しかし「研修または試用期間終了後に採否を決定する」という場合は継続性が欠けることになり、就労ビザへの直接の変更申請は要件を満たさないということになるでしょう。この点は、会場でおはなししたとおりです。

2,では「特定活動」に該当するでしょうか。

会場で、在留資格のカテゴリのおはなしをいたしました。在留資格のカテゴリは、入管法という「法律」ですから、(社会情勢の変化により)あたらしくカテゴリを作りたくても入管法の改正が必要ですので、改正手続に時間がかかります。
「特定活動」は、国の政策の変化などに柔軟に対応するため(法務省令によって対応できる)の、「受け皿」としての役割も持つ在留資格です。

すでに会社で就労するためのカテゴリ(入管法上の在留資格)があるのに、就労を細分化してあらたに試用期間という受け皿がつくられるということは考えにくいです。
また、試用期間では「外国人の国内での安定した活動」とも判断されないでしょう。
よって「試用期間」のために「特定活動」が許可される場合はまずないものと思われます。

3,「短期滞在」はどうでしょうか。

「短期滞在」では当然就労活動は認められていませんが、ここで就労活動とは「反復・継続して」「賃金をもらう可能性のある」活動を指します。
特定の企業で試用期間としてであっても就労するのであれば、たとえその間は無償でもここでいう就労活動に該当すると思われます。

また、最初から試用期間としての活動をすることがわかっているのに「継続就職活動」のための短期滞在への変更申請をしたとすれば、入管法上の問題が生じうると思われます。

<研修が、留学生の留学ビザの期限の前に行われる場合>
採用内定:2008年1月15日
研修期間:2008年1月16日から、週2日
留学ビザの期限:2008年3月25日

 研修が「学校のカリキュラムの一環である場合」(ホテルの専門学校が夏期休暇中に、学生をホテルで実習させるなど)や、学校側も承知して学校での授業に支障を来さないのであれば、入管法上の問題は生じないことでしょう。

会場で「専ら(もっぱら)」という考え方をおはなししましたとおり、留学ビザが許可される、とは専ら学校で教育を受ける活動をする場合ですから、たとえ無償であっても、研修が明らかに学校での授業に支障を来すようでは入管法上の問題が生じうると思います。
その基準は、留学生のアルバイトに対する包括的資格外活動許可の基準が参考になると思います。

以上です。

2007年6月 6日

セミナーフォローアップ1

こんにちは、桑田です。
先ほど「留学生採用促進セミナー」が無事終わりました。
参加していただいたみなさん、スタッフのみなさん、お疲れさまでした。

ですが……。
ビザについてのおはなしは、進行の都合上時間が短くなり、お聞きいただいたみなさんにとっても物足りないものだったのではないかと思います。話していたぼく自身もそのように思っています。
この点につきましては、主催者側からも「ビザをテーマにして2時間程度のおはなしの機会を設ける」旨の提案がありました。

それはそれとしまして、今回のおはなしをフォローするための記事をいくつかこのブログに書いてみたいと思います。

先ほどのセミナーでも触れたことですが、一番お伝えしたかったことは「入管・入管法の考え方を知る」ということです。そうすればビザにまつわる心配事もかなり減るでしょうし、逆に「就職(採用)が決まったら当然ビザが許可される」という考え方があぶないということもおわかりいただけるかと思います。

そして、冒頭おはなしした「ビザが許可されるとはどういうことか」、につきましては、「その業務内容が就労ビザのカテゴリにあたるか」ということと、「ビザの種類ごとに定められている、本人の条件と会社の条件を満たしているかどうか」の2点を検討する必要がある、ということになります。

なお、今回は留学生の(卒業後の)就労というテーマですから、すでに在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)を持っている場合などの説明は除きます。

(つづく)

2007年6月 5日

韓国民法1019条

韓国民法 第5編相続 第1章相続
第4節 相続の承認及び抛棄(ほうき)

第1019条 (承認、抛棄の期間)
1 相続人は、相続開始があったことを知った日から3月内に単純承認か限定承認または抛棄をすることができる。ただしその期間は利害関係人または検事の請求により家庭法院がこれを延長することができる。
2 相続人は、第1項の承認または抛棄をする前に相続財産を調査することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、相続人は、相続債務が相続財産を超過した事実を重大な過失無く第1項の期間内に知ることができずに単純承認(第1026条第1号及び第2号の規定により単純承認をしたとみなす場合を含む)をした場合には、その事実を知った日から3月内に限定承認をすることができる。

(翻訳 クワタオフィス)

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