<企業の研修とビザ変更について>
こんにちは、桑田です。
昨日の「外国人留学生採用促進セミナー」でおはなしした際にいただきました質問「留学生採用時における、企業の研修と在留資格」につきまして、長文になりますが、あらためてこちらでフォローいたします。
なお、ここでいう「企業の研修」とは、入管法上の在留資格「研修」または研修制度のことではなく、「内定時の研修」や「新入社員研修」といったような一般用語としての研修です。
また、以下の回答は筆者の意見であり、入国管理局に確認したわけではありませんのでご了承下さい。
<研修が、留学生の留学ビザの期限のあとに行われる予定の場合>
採用内定:2008年3月15日
留学ビザの期限:2008年3月25日
研修もしくは試用期間:2008年4月から6月
といった場合に、3月25日(の翌日)から6月までのビザについてですが、
1,「人文知識・国際業務」や「技術」など(以下就労ビザとします)の許可条件として、その外国人が企業等に雇用されることが必要ですが、雇用には継続性が要求されます。
1年間(以上)継続して採用予定であれば、このような研修があったとしても、直接留学ビザから就労ビザへの変更は可能でしょう。しかし「研修または試用期間終了後に採否を決定する」という場合は継続性が欠けることになり、就労ビザへの直接の変更申請は要件を満たさないということになるでしょう。この点は、会場でおはなししたとおりです。
2,では「特定活動」に該当するでしょうか。
会場で、在留資格のカテゴリのおはなしをいたしました。在留資格のカテゴリは、入管法という「法律」ですから、(社会情勢の変化により)あたらしくカテゴリを作りたくても入管法の改正が必要ですので、改正手続に時間がかかります。
「特定活動」は、国の政策の変化などに柔軟に対応するため(法務省令によって対応できる)の、「受け皿」としての役割も持つ在留資格です。
すでに会社で就労するためのカテゴリ(入管法上の在留資格)があるのに、就労を細分化してあらたに試用期間という受け皿がつくられるということは考えにくいです。
また、試用期間では「外国人の国内での安定した活動」とも判断されないでしょう。
よって「試用期間」のために「特定活動」が許可される場合はまずないものと思われます。
3,「短期滞在」はどうでしょうか。
「短期滞在」では当然就労活動は認められていませんが、ここで就労活動とは「反復・継続して」「賃金をもらう可能性のある」活動を指します。
特定の企業で試用期間としてであっても就労するのであれば、たとえその間は無償でもここでいう就労活動に該当すると思われます。
また、最初から試用期間としての活動をすることがわかっているのに「継続就職活動」のための短期滞在への変更申請をしたとすれば、入管法上の問題が生じうると思われます。
<研修が、留学生の留学ビザの期限の前に行われる場合>
採用内定:2008年1月15日
研修期間:2008年1月16日から、週2日
留学ビザの期限:2008年3月25日
研修が「学校のカリキュラムの一環である場合」(ホテルの専門学校が夏期休暇中に、学生をホテルで実習させるなど)や、学校側も承知して学校での授業に支障を来さないのであれば、入管法上の問題は生じないことでしょう。
会場で「専ら(もっぱら)」という考え方をおはなししましたとおり、留学ビザが許可される、とは専ら学校で教育を受ける活動をする場合ですから、たとえ無償であっても、研修が明らかに学校での授業に支障を来すようでは入管法上の問題が生じうると思います。
その基準は、留学生のアルバイトに対する包括的資格外活動許可の基準が参考になると思います。
以上です。