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2007年12月

2007年12月31日

家族登録法の規則等は、

韓国の「家族関係登録に関する法律」は明日から施行です。ところが、同法の「規則」や「施行令」は、どうも今日までに(韓国で)制定されなかった模様です。

当ブログの記事でも紹介しました、家族関係登録法に基づく新しい証明書の様式のうち「基本証明書」には、「家族関係の登録等に関する規則 附則○○号」という表示があります。少なくとも「家族関係の登録等に関する規則」は制定予定ということになります。

今月は毎日のように韓国「法制処」のサイトをチェックしていましたが、今のところ発見できませんでした。また見つかったらこちらでも紹介しようと思います。

本年も当ブログにお越しいただきありがとうございました。
新年は1月7日からです。今後ともよろしくお願いいたします。よいお年をお迎え下さい。

2007年12月21日

韓国旧正月日程2008

こんばんは、行政書士の桑田です。
2008年の韓国の旧正月の公休日は、2008年2月6日(水)、2月7日(木)、2月8日(金)とのことです。ソウルに住む知人に電話して、カレンダーを見てもらって確認してもらいました。
(韓国の役所で確認したわけではないので、あくまで参考情報ということでご了解いただくようお願いいたします。)

(2008.12.8追記)2009年の韓国旧正月の日程は、当ブログの記事「韓国旧正月日程2009」をごらん下さい。
http://jklive.tea-nifty.com/infospring/2008/12/2009-e1f0.html

2007年12月15日

ひこにゃんと著作権

当ブログのテンプレートのキャラクター「ひこにゃん」に関わるニュースがありました。

ひこにゃん残った、作者と滋賀・彦根市の調停が成立(読売新聞、Yahoo ! ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071214-00000415-yom-soci

この記事からの引用ですが、(かっこ書きは当方で追加)
「(作者)もへろんさんは「お肉が好物」などと作者が意図しない性格付けを実行委が行ったなどとして」
とあります。

ここはけっこう大切なところです。
著作者の権利としての著作権は大きく2つに分けられます。「財産権としての著作権」と「著作者人格権」です。

財産権としての著作権をゆずり渡したとしても、創作者には「著作者人格権」が残ります。著作者人格権の例としては、「無断で改変されない権利」、「無断で公表されない権利」、「無断で名前の表示を変えられない権利」があげられます。

この点、岡本薫先生の著書「著作権の考え方」(岩波新書)には、大変わかりやすい表現がされています。すなわち「無断で改変されると(公表されると、あるいは名前の表示を変えられると)著作者がムカつく」というのです。だから、守られなければいけない「権利」というわけです。

今回のひこにゃんの件は、判決ではなく和解なので、双方の主張や和解条項は公開されないかもしれませんが、報道された部分だけでも実例として勉強になります。

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