ひこにゃんと著作権
当ブログのテンプレートのキャラクター「ひこにゃん」に関わるニュースがありました。
ひこにゃん残った、作者と滋賀・彦根市の調停が成立(読売新聞、Yahoo ! ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071214-00000415-yom-soci
この記事からの引用ですが、(かっこ書きは当方で追加)
「(作者)もへろんさんは「お肉が好物」などと作者が意図しない性格付けを実行委が行ったなどとして」
とあります。
ここはけっこう大切なところです。
著作者の権利としての著作権は大きく2つに分けられます。「財産権としての著作権」と「著作者人格権」です。
財産権としての著作権をゆずり渡したとしても、創作者には「著作者人格権」が残ります。著作者人格権の例としては、「無断で改変されない権利」、「無断で公表されない権利」、「無断で名前の表示を変えられない権利」があげられます。
この点、岡本薫先生の著書「著作権の考え方」(岩波新書)には、大変わかりやすい表現がされています。すなわち「無断で改変されると(公表されると、あるいは名前の表示を変えられると)著作者がムカつく」というのです。だから、守られなければいけない「権利」というわけです。
今回のひこにゃんの件は、判決ではなく和解なので、双方の主張や和解条項は公開されないかもしれませんが、報道された部分だけでも実例として勉強になります。
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