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韓国民法改正(離婚など)

2007年12月21日、韓国で民法の一部改正法が公布となりました。
主な改正点は、次のとおりです。

1,期間計算規定の整備
期間の末日が土曜日または公休日に該当するときは期間はその翌日に満了する。

2,男女の婚約年齢及び婚姻適齢を男女とも満18歳とする。

3,離婚熟慮期間導入
協議離婚の当事者は、養育しなければならない子がいるときは3か月、いないときは1か月の経過後に、家庭裁判所で離婚意思確認手続を受ける。

4,協議離婚時、子の養育事項及び親権者指定協議の義務化

5,子の面接交通権認定

6,財産分割請求権保全のための詐害行為取消権新設

(訳者注)施行日
1,公布後3か月経過した日
2,公布日
3,4,5,公布後6か月経過した日
6,公布日

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