カテゴリー

2020年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

« 2008年1月 | トップページ | 2008年3月 »

2008年2月

2008年2月21日

京都市外国籍市民調査

先日京都に行ったのですが、時間に余裕があったので、京都市役所の情報コーナーに立ち寄りました。正式名称は忘れましたが、市政に関する資料が集められている部屋です。県庁や市役所に行ったときには、できるだけこうした資料コーナーに立ち寄るようにしています。

国際交流関係の資料を置いてある棚で、「京都市外国籍市民意識・実態調査報告書」を見つけました。「平成19年12月」とあり、まだ出たばかりの資料のようです。
開いてみると大変興味深い内容です。とくにアンケートの自由記入欄がそのまま掲載されている点が参考になります。

発行元の「京都市総務局国際化推進室」を訪ね、頒けてもらえるか聞いたところ、無料でいただきました。ありがとうございます。
なお、報告書の内容はネットで公開されています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/somu/page/0000030960.html

2008年2月19日

就労資格証明書

日本の入管法上に、「就労資格証明書」という制度があります(出入国管理及び難民認定法第19条の2)。
条文上は、「その者(=本邦に在留する外国人)が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書」となっています。

ところが実務上は、転職時に「転職先で就労できる=その外国人に専門的業務をさせる」ことを証明する証明制度として利用されていることも多いと思われます。

つまり、転職先の会社に関するデータは入管にはないので、就労資格証明書交付申請時に、転職先の会社に関するデータを提出させて、就労ビザにおける「会社の条件」の有無を判断する、と理解しています。

「誰が誰に証明書を提示するか」を考えますと、条文上は「外国人が転職先の会社に(就職しようとする際に)」と読めます。
でも、よく考えますと、その外国人が就労可能な在留資格を持っているかどうかは、その人のパスポートを見れば一目瞭然ですよね。つまり「転職先の会社側の要請」というよりは「入管が必要としているから」なんでしょうね。

立法論としては検討の余地があるかも知れませんが、実務としては上記のとおり理解しています。

2008年2月13日

「実践成年後見」24号

成年後見に関する専門雑誌「実践成年後見」(民事法研究会)の最新号(24号)の特集テーマは、「高次脳機能障害者への支援」です。

日本成年後見法学会「高次脳機能障害に関する研究委員会」の研究成果として、2006年度報告書を発表してから1年。高次脳機能障害者の支援は確実に動いていますが、同時に現時点での課題も(この特集では)明らかにされています。

最新号では、「社会貢献型後見人(市民後見人)」に関する論説記事も収録されており、関係者必読といえるでしょう。(ちなみに、最近「成年後見法学会短信2」として載せた記事の詳細情報も最新号には掲載されています。)

2008年2月 7日

留学生と経営ビザ

こんばんは、くわたです。いつも眺めている韓国「法制処」のサイトですが、韓国では現在「旧正月の公休日」なので、さすがに新しい法令の制定はないようです。

例年、年明けから留学生の相談が増えています。一番多いのは、大学や専門学校卒業後の就職についてですが、今年は「卒業後、自分のお店を持ちたい・会社を作りたい」という相談が(例年に比べ)多いような気がします。

この点、入国管理局のサイトに「卒業後の起業活動と継続的在留」について案内が出ています。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/071031_kigyoukatudou.html

逆に考えますと、これ以外の場合は、在留資格「留学」から「投資・経営」に直接変更許可を受けるのはなかなか難しいことが推測されます。

卒業後ならまだしも、現在通っている学校を中退して、という相談例もあります。
さすがに中退を考えている留学生には学校側も面倒見切れないでしょうから、そういう相談こそ行政書士事務所で受けた方がよいのでは、と思っています。
もっとも、経営ビザへの直接の変更は困難と思われる相談事例が多いので、そのようなときは「きちんと卒業して就労ビザへの可能性を増やす」ことを助言しています。

2008年2月 5日

韓国の区の境界変更

こんにちは、くわたです。いつものように韓国「法制処」のサイトを眺めていましたら、面白そうな法令を見つけました。

「ソウル特別市九老区と衿川区間の管轄区域変更に関する規定(2008年2月5日大統領令第20600号)」

文字通り「区の境を変更する」という内容だけなのですが、理由が面白いです。
「再建築中のアパート(=マンション)団地が2つの区に分かれているのは住民にとって不便だ」というのです。

「そういえば(境界変更につき)日本の場合はどうなんだろう」とか「ソウル特別市の区とは?」とかいろいろ興味深い点もあります。ここから先につきましては、近々「行政法のブログ」に書いてみるつもりです。

« 2008年1月 | トップページ | 2008年3月 »