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2008年2月19日

就労資格証明書

日本の入管法上に、「就労資格証明書」という制度があります(出入国管理及び難民認定法第19条の2)。
条文上は、「その者(=本邦に在留する外国人)が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書」となっています。

ところが実務上は、転職時に「転職先で就労できる=その外国人に専門的業務をさせる」ことを証明する証明制度として利用されていることも多いと思われます。

つまり、転職先の会社に関するデータは入管にはないので、就労資格証明書交付申請時に、転職先の会社に関するデータを提出させて、就労ビザにおける「会社の条件」の有無を判断する、と理解しています。

「誰が誰に証明書を提示するか」を考えますと、条文上は「外国人が転職先の会社に(就職しようとする際に)」と読めます。
でも、よく考えますと、その外国人が就労可能な在留資格を持っているかどうかは、その人のパスポートを見れば一目瞭然ですよね。つまり「転職先の会社側の要請」というよりは「入管が必要としているから」なんでしょうね。

立法論としては検討の余地があるかも知れませんが、実務としては上記のとおり理解しています。

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