留学生と経営ビザ
こんばんは、くわたです。いつも眺めている韓国「法制処」のサイトですが、韓国では現在「旧正月の公休日」なので、さすがに新しい法令の制定はないようです。
例年、年明けから留学生の相談が増えています。一番多いのは、大学や専門学校卒業後の就職についてですが、今年は「卒業後、自分のお店を持ちたい・会社を作りたい」という相談が(例年に比べ)多いような気がします。
この点、入国管理局のサイトに「卒業後の起業活動と継続的在留」について案内が出ています。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/071031_kigyoukatudou.html
逆に考えますと、これ以外の場合は、在留資格「留学」から「投資・経営」に直接変更許可を受けるのはなかなか難しいことが推測されます。
卒業後ならまだしも、現在通っている学校を中退して、という相談例もあります。
さすがに中退を考えている留学生には学校側も面倒見切れないでしょうから、そういう相談こそ行政書士事務所で受けた方がよいのでは、と思っています。
もっとも、経営ビザへの直接の変更は困難と思われる相談事例が多いので、そのようなときは「きちんと卒業して就労ビザへの可能性を増やす」ことを助言しています。
« 韓国の区の境界変更 | トップページ | 「実践成年後見」24号 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント