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2008年5月

2008年5月26日

法務省令改正:介護受入

おはようございます、桑田です。
本日付の官報で、インドネシアからの看護師・介護士受入に関する、入管法施行規則の改正・法務省告示の改正・法務省告示による受入指針が発表されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20080526/20080526h04835/20080526h048350002f.html


この中で、

平成20年5月26日法務省告示第277号
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表下欄に掲げる活動を定める件」の改正

についてですが、
「別表第1の5の表」ということで、在留資格「特定活動」が付与されることがはっきりしました。
今回の協定では、「看護師」を直接受け入れるのではなく、「看護師の免許を受けることを目的として、……知識の習得をする活動」にも在留資格を認めるわけですから、在留資格「医療」ではなく「特定活動」ですね。

さらに条文を読むと、インドネシア人「看護師または介護福祉士」であれば、その人の配偶者または子も、「特定活動」として日本に在留できるようです。
逆に言いますと、同日付の官報にある「インドネシア人看護師等の出入国管理上の取り扱いに関する指針」で言うところの「看護師候補者」「介護福祉士候補者」の配偶者及び子では、在留資格に該当しないということになりそうです。

2008年5月21日

インドネシア介護受入指針

こんにちは、クワタです。
おとといの官報に、「インドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」が掲載されていましたので、お知らせいたします。

「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(厚生労働省告示312号)
http://kanpou.npb.go.jp/20080519/20080519g00101/20080519g001010000f.html

2008年5月13日

セミナーフォロー:不許可の場合

きのうの「外国人留学生採用促進セミナー」におけるビザのおはなしについて、フォローアップの記事を書こうと思いましたが、あらためてこのブログの「ビザ・入管法」のカテゴリを自分で読んでみますと、すでに補足したいことはだいたい書かれています。

「入管への申請の流れ」のおはなしに関連することですが、「じゃあ不許可になったらどうなるんだ?」という点につきましては、次の過去記事(または「ビザ・入管法」カテゴリ)をご参照下さい。

出国準備と「特定活動」
http://jklive.tea-nifty.com/infospring/2006/07/post_08a5.html

さらに補足します。「再申請」が可能かどうかは、個別事例によって異なります。ただ、とくに専門学校生の場合は(いったん帰国したら専門士という「本人の条件」は使えず、そのことは当然入管もわかっているので)、あきらめずに入国管理局に行ってよく相談することをお勧めします。

セミナーフォロー:会社の条件

こんにちは、行政書士の桑田です。
昨日開催されました「外国人留学生採用促進セミナー」にご参加いただきました皆様、お疲れさまでした。
今回も「外国人雇用の際の在留資格手続について」というテーマでお話しさせていただきましたが、充分お伝えできなかったこともあります。そこで、このブログにてフォロー(補足説明)したいと思います。

今までの「フォローアップ」記事やビザ関連の記事は「ビザ・入管法」のカテゴリをごらん下さい。
また、個別具体的なご質問・ご相談は、当事務所あて電話またはメール(プロフィール欄から送信できます)にてお願いいたします。

さて、お話ししたなかで「会社の条件」というものがありましたが、採用にあたり、いわゆる契約社員でも差し支えないと思いますが、「継続的であること」及び「パートタイムではなくてフルタイムであること」は必要である、と(個人的に)理解しております。

と申しますのも、入国管理局の考えとして「専ら(もっぱら)」その活動(この活動というのは、就労ビザの場合は外国人が日本で会社に就職して専門業務を行うこと)をおこなうかどうか、という判断基準があるためです。

仮に、その留学生(外国人)が午前中だけのパートタイムとして採用され、実はその外国人は1日のほとんどを自分で会社経営するということがわかっていながら、(経営ビザの申請が必要なところ)技術ビザの申請がなされていたら、入管は許可を出すとも思えません。

(フォローアップは引き続き行います)

2008年5月 8日

「留学」審査緩和へ

少し前の「NIKKEI NET(日本経済新聞)」の記事に、「日本留学の審査緩和、30万人計画後押し」というものがありました。

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080501AT3S2700601052008.html

(専門学校や大学に)入学しようとする留学生につき、学校側が在留資格の認定申請(在留資格認定証明書交付申請)を行う場合は、申請書の提出だけで済むようにする、とのことです。

海外からいかに優秀な留学生を集めるかが、外国との競争となっているらしい近年においては、日本の国益にもなる取り扱いですね。

もっとも、従来の添付書類を「入管に提出しない」というだけで、学校側から見て、留学生の管理という意味では事務量が増えるのかも知れません。

2008年5月 2日

モンゴルの春祭り2008

今年も、モンゴルの春祭り「ハワリンバヤル2008」が開催されます。「在日モンゴル国留学生会」が主催する、日本で最大級のモンゴルのお祭りです。

http://www.harumatsuri.net/index.php?page=main_jp&lang=japanese

毎年、東京・練馬区の光が丘公園で開かれます。5月4日は12時から17時、5月5日は10時から16時です。
今年も、モンゴルの移動式住居「ゲル」の展示、モンゴル料理の屋台、モンゴルカレッジ、映画「プージェー」の上映、モンゴル相撲など、多彩なプログラムがあります。
とくにお勧めなのが、モンゴルの音楽が楽しめる「ステージ」です。モリンホール(馬頭琴)の演奏やオルティンドー(長唄)、伝統舞踊から現代のモンゴルポップスまで、音楽プログラムが目白押しです。
モンゴルの音楽を楽しむなら、5月4日にお越しになることをお勧めします。

参加するのは今年で4回目ですが、今年も、モンゴル大使館と共同で相談コーナーを設け、日本のビザ相談コーナーを担当します。また、去年からはイベントのスタッフとして活動する機会も多くなりました。
今年は、1日目(5月4日)はほぼフルタイムで相談コーナーに待機しますが、2日目(5月5日)は午後1時には相談を終了して、スタッフとしての活動をする予定です。
この相談コーナーではモンゴルの人に限らずどなたからでも、日本のビザの相談を無料でお受けしますので、よろしければモンゴルのお祭り「ハワリンバヤル2008」にお越しください。

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