法務省令改正:介護受入
おはようございます、桑田です。
本日付の官報で、インドネシアからの看護師・介護士受入に関する、入管法施行規則の改正・法務省告示の改正・法務省告示による受入指針が発表されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20080526/20080526h04835/20080526h048350002f.html
この中で、
平成20年5月26日法務省告示第277号
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表下欄に掲げる活動を定める件」の改正
についてですが、
「別表第1の5の表」ということで、在留資格「特定活動」が付与されることがはっきりしました。
今回の協定では、「看護師」を直接受け入れるのではなく、「看護師の免許を受けることを目的として、……知識の習得をする活動」にも在留資格を認めるわけですから、在留資格「医療」ではなく「特定活動」ですね。
さらに条文を読むと、インドネシア人「看護師または介護福祉士」であれば、その人の配偶者または子も、「特定活動」として日本に在留できるようです。
逆に言いますと、同日付の官報にある「インドネシア人看護師等の出入国管理上の取り扱いに関する指針」で言うところの「看護師候補者」「介護福祉士候補者」の配偶者及び子では、在留資格に該当しないということになりそうです。
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