「在外国民家族関係登録特例法」
こんにちは、桑田です。暑い日が続きますね。
従来、韓国には「在外国民就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」という法律がありました。
法律制定の背景:たとえば、日本に在住している韓国籍の人が、結婚や出生を日本の役所に届け出ても、本国の役所または韓国領事館に届け出ていないという例が少なからずあります。
また、歴史上のいきさつから自分の本籍地がわからなくなったり、本国で戸籍が滅失した例もあるでしょう。
そこで、在外国民(韓国から見て、韓国外にいる韓国民)が就籍や戸籍整理をする場合に、在外公館(韓国領事館)でも手続ができるように、この法律が定められたものと思われます。
さて、韓国で戸籍が廃止された現在では「就籍」でもなかろうと思い、調べてみました。
現在では「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」と法律の名称が変わっていました。
制度の解説は、下記のソウル家庭裁判所のサイトをご参照下さい。(韓国語)
http://slfamily.scourt.go.kr/slfamily/gajok/min_17_4/index.html