改正行政書士法施行
こんにちは、桑田です。
改正行政書士法が、本日より施行されております。
平成20年の改正では、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理を行政書士業務として明確にしたことと、欠格事由・罰則等の強化という改正点を挙げることができます。
なお、衆議院のサイトによりますと、「行政不服審査法」「行政手続法」の改正法案は、いずれも「閉会中審査」ということで、まだ成立していないようです。
参考文献
「時の法令」平成20年5月15日号 No.1809 朝陽会 \700
「行政書士法コンメンタール」新3版 兼子仁著 北樹出版 2008 \2400
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コメント
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お久しぶりです。このブログたまたま見つけました。
行政不服審査法、行政手続法の改正も気になりますね。
行政手続法改正案に、(処分等の求め)という章が追加され、処分の申出があった時に行政庁または行政機関は調査し、必要があると認めるときは、処分又は行政指導をするということが、義務化されているそうですね。
企業のコンプライアンス上のリスクが高まることになるのですね。
ほかにもっと重要な論点があるのかもしれませんが、私はその点が、行政書士業務との関連が深そうだと思いました。
投稿: 石井一也 | 2008年9月16日 20時55分
石井さんごぶさたしてます。返事が遅くなってすみません。
石井さんのコメントを拝見してから、「うーむ、あんまり勉強していなかったな」と、あわてて「行政不服審査制度の改革」(日本評論社)という本を買いました。
しかし2~3日で「法改正の趣旨」が理解できるはずもありません。
というわけで、気の利いたコメントを返せなくてすみません。近々勉強の成果(?)をブログ記事にしたいと思います。
投稿: 桑田 | 2008年9月22日 14時18分