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2008年11月27日

ワーキングホリデー制度

最近のインターネット官報(平成20年11月21日付)に、イギリスとのワーキングホリデー制度に関する外務省告示が掲載されていました。 

ワーキングホリデー制度は、日本と協定を結んだ国との間で、両国の相互理解・交流のため、青少年が一定期間(日本では最長1年)相手国に滞在し、滞在期間中は滞在費用を補うための就労も可能、という制度です。 

外務省「ワーキング・ホリデー制度」(日本語)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki_16.html

現在、日本がワーキングホリデー制度に関する取り決めをしている国は、
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク
の9カ国です。

ただ、ワーキングホリデーの細かい内容は、各国との取り決めによって、多少は異なります。
例えば、今回の官報で見たイギリスの場合は、ワーキングホリデー査証申請時の年齢が18歳から30歳まで、日本が受け入れる人数は上限1000人とのことです。 

韓国から日本へのワーキングホリデーは、年齢18歳から25歳まで(例外的に30歳まで)、受け入れ人数は3600人となっています。

韓国から日本へのワーキングホリデー制度利用者は希望者が多いようで、一時は5倍になったために定員を1800人から3600人に増やしたようです。韓国にある日本大使館のサイトには、ワーキングホリデー申込みに対する審査結果が、試験の合格発表のように番号で掲載されています。

在大韓民国日本国大使館 ワーキングホリデー査証(韓国語)
http://www.kr.emb-japan.go.jp/visa/visa_working.htm

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