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2008年12月17日

韓国住民登録法施行令

久しぶりに韓国「法制処」のサイトで、韓国の改正法令情報を眺めてみました。 
韓国の「住民登録法」の施行令が改正されたとのことですが、改正された内容に興味深い点がありました。

以下、法改正の「主要内容」より引用します。

「住民登録票閲覧・謄抄本の発行事実の、本人通報制導入」

1,「住民登録法」により、債権・債務関係等正当な利害関係がある他の者に対し、自分の住民登録票謄抄本が発行された場合、本来の当事者本人はこれを知らず、訴訟や関連利害関係による不利益を負うなど、不合理な結果をもたらしている。

2,他の者に対し住民登録票閲覧または謄抄本を交付した場合には、本人の申請に従いその事実を本人に通報するようにすることで、個人情報の保護が強化され、本人の予測できない不利益を予防することに貢献することが期待される。 

(以上) 

なるほどこれは個人情報保護がより強化されているな、とも思いますし、債権債務関係で正当な事由だったのか、とも思いました。 

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