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2009年2月

2009年2月28日

高次脳機能障害研究委員会

日本成年後見法学会の「高次脳機能障害に関する研究委員会」の会議がありました。 
この委員会は、交通事故などで脳に障害を負って「高次脳機能障害」になった人と、成年後見制度の関わりについて研究するものです。本日は2009年度の活動計画についての話し合いが行われました。 

詳細な活動はこれから、ということになります。もっとも、日本成年後見法学会の目的のひとつが「成年後見制度の普及(=利用促進)」であるとぼくは理解していますので、この方針に沿った活動になるものと思われます。 

今回のほか、3月・4月と会議の日程が入っており、活動も活発になってきています。5月には日本成年後見法学会の学術大会も予定されています。 

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2009年2月 9日

韓国の看護師制度

韓国の看護師制度

韓国の看護師制度につきまして、このブログで記事を書いたのは2006年1月のことです。最近でもたまに検索されますので、あらためて調べてみました。

1,韓国で看護師になるには、韓国の看護師免許が必要とのことですが、免許を受ける要件については、韓国の「医療法」という法律に書かれています。
それによりますと、

(1)韓国で看護系の大学・専門大学を卒業して、韓国の看護師国家試験に合格した者
(2)(韓国から見て)外国の看護系の大学(韓国の「保健福祉家族部」=日本で言えば厚労省=が認めた学校)を卒業して、その国の看護師免許を持ち、さらに韓国の看護師国家試験に合格した者

という2種類があるようです。(韓国「医療法」第7条)

2,韓国の看護師試験に関しては、「国試院」というサイトに詳しく書かれています。(このサイトに初めてアクセスしたときには、パソコンに専用のセキュリティソフトがダウンロードされますので、ちょっとびっくりしますが。) 

韓国保健医療人国家試験院
http://www.kuksiwon.or.kr/

なお、このサイトを見る限りは、韓国の看護師試験の受験資格には「国籍要件」は無いようです。 

3,ここからは個人的な考えですが、
「韓国の役所が認めた、外国の学校」にあたるかどうかというのは、試験申請の前に、あらかじめ韓国の看護師国家試験の実施機関に照会する(問い合わせる)ことになると思います。(この確認手続に時間がかかるかも知れません。)


あとは、専門職の方や、実際に体験された方の情報が得られれば良いですね。 
(画像は、3年ほど前に買った本です。今でもたまに読み返します。) 

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2009年2月 2日

韓国の永住制度

韓国の出入国管理法施行令のうち、「永住」の部分について訳してみました。
各段落の冒頭「カ、ナ、ダ、…」は、日本の「イ、ロ、ハ、」のような項目を表す記号です。
各目、というのは項目名のひとつでしょうが、「各項目」といった意味でもいいと思います。(日本の民事執行法などにも、「第一章」「第一節」「第一款」「第一目」といった項目名が使われています。)  


28の3, 永住 (F-5)
 法第46条第1項各号のいずれか一つに規定された強制退去対象者ではない者で次の各目のいずれか一つに該当する者

カ、米貨200万ドル以上を投資した外国投資家で、国民を5人以上雇用した者

ナ、米貨50万ドル以上を投資した外国投資家で、企業投資(D-8)資格で3年以上国内に継続して在留し、国民を3人以上雇用した者

ダ、法務部長官が定めた分野の博士学位証を所持する者で、永住(F-5)資格申請時国内企業に雇用され、法務部長官が定めた金額以上の賃金を得ている者

ラ、法務部長官が定めた分野の学士学位以上の学位証または法務部長官が定めた技術資格証を所持する者で、国内在留期間が3年以上であり、永住(F-5)資格申請時国内企業に雇用され、法務部長官が定めた金額以上の賃金を得ている者

マ、科学・経営・教育・文化芸術・体育等特定分野で卓越した能力を持つ者の中で法務部長官が認定した者

バ、大韓民国に特別の功労があって、法務部長官が認定した者

サ、海外で年金を受けている60歳以上の者で、年間年金額が法務部長官が認定した金額以上である者

ア、大韓民国「民法」による成年で、本人または同伴家族が生計を維持できる能力があり、品行方正で大韓民国に継続して居住するのに必要な基本素養を持つなど法務部長官が定めた条件を持つ者で、芸術興行(E-6)資格を除いた駐在(D-7)ないし特定活動(E-7)資格か居住(F-2)資格で5年以上大韓民国に在留している者

ジャ、国民または永住(F-5)資格を持っている者の配偶者または未成年の子で大韓民国に2年以上在留している者で、大韓民国に永住する必要があると認定された者

(以上)

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