韓国の出入国管理法施行令のうち、「永住」の部分について訳してみました。
各段落の冒頭「カ、ナ、ダ、…」は、日本の「イ、ロ、ハ、」のような項目を表す記号です。
各目、というのは項目名のひとつでしょうが、「各項目」といった意味でもいいと思います。(日本の民事執行法などにも、「第一章」「第一節」「第一款」「第一目」といった項目名が使われています。)
28の3, 永住 (F-5)
法第46条第1項各号のいずれか一つに規定された強制退去対象者ではない者で次の各目のいずれか一つに該当する者
カ、米貨200万ドル以上を投資した外国投資家で、国民を5人以上雇用した者
ナ、米貨50万ドル以上を投資した外国投資家で、企業投資(D-8)資格で3年以上国内に継続して在留し、国民を3人以上雇用した者
ダ、法務部長官が定めた分野の博士学位証を所持する者で、永住(F-5)資格申請時国内企業に雇用され、法務部長官が定めた金額以上の賃金を得ている者
ラ、法務部長官が定めた分野の学士学位以上の学位証または法務部長官が定めた技術資格証を所持する者で、国内在留期間が3年以上であり、永住(F-5)資格申請時国内企業に雇用され、法務部長官が定めた金額以上の賃金を得ている者
マ、科学・経営・教育・文化芸術・体育等特定分野で卓越した能力を持つ者の中で法務部長官が認定した者
バ、大韓民国に特別の功労があって、法務部長官が認定した者
サ、海外で年金を受けている60歳以上の者で、年間年金額が法務部長官が認定した金額以上である者
ア、大韓民国「民法」による成年で、本人または同伴家族が生計を維持できる能力があり、品行方正で大韓民国に継続して居住するのに必要な基本素養を持つなど法務部長官が定めた条件を持つ者で、芸術興行(E-6)資格を除いた駐在(D-7)ないし特定活動(E-7)資格か居住(F-2)資格で5年以上大韓民国に在留している者
ジャ、国民または永住(F-5)資格を持っている者の配偶者または未成年の子で大韓民国に2年以上在留している者で、大韓民国に永住する必要があると認定された者
(以上)